新しく日本人になった人とその人の戸籍について解説します。
帰化申請により新たに日本人となった人のことを新日本人と呼ぶ場合があります。
こちらは正式な呼び方ではなく俗称のようなものです。
戸籍は新日本人になると自動的にできるわけではなく、帰化申請が許可となった後に法務局から身分証明書を受け取り、それを役所に提出することによって日本で生まれた人と同様の戸籍ができます。
戸籍には帰化をした情報が記載されます。
これは、他の市区町村へ転籍することによって消すことができます。
転籍後にまた元の市町村を転籍しても帰化の情報が記載されることはありません。