短期滞在ビザとは?新型コロナウイルスによる短期滞在ビザの延長方法など

ウクライナから避難のために日本に入国したいかたへ

90日間の「短期滞在」という在留資格で入国することが可能です。
2022年3月18日から「身元保証人」と「コロナ陰性証明書」が不要になりました。
ウクライナがどうなるかわかるまでは、このことは続きます。

新型コロナウイルスで帰国できなくなったかた(帰国困難者)へ

観光ビザや親族訪問ビザなどの短期滞在ビザで来日した皆様
飛行機が欠便になり帰国できなくなってお困りではないでしょうか?
行政書士法人Climbでは、短期滞在ビザの滞在期間の更新(延長)手続きを代行しています。

現状、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況や国ごとの対応状況が変化していること等により、国によっては短期滞在の更新(延長)が難しい場合がございます。
飛行機が欠航したなどの事情で今の短期滞在の在留期間が迫っている等の事情がある場合等には、まずは弊社にご相談ください

【短期滞在 更新(延長)手続きの流れ】
※短期滞在を初めて申請する場合は異なります。

① 電話・問合せフォームからお問合せ
     ▼
② 面談(60分無料・オンライン可)
  依頼いただく場合は必要書類へサイン・料金お支払い
     ▼
③ パスポートをお預かり
     ▼
④ 入管で短期滞在の期間の更新(延長)手続き

弊社の行政書士が入管へ行ってきます。皆様は入管へ行く必要はございません。

ビザ申請費用

※収入印紙代含む・税込金額料金

短期滞在ビザ

査証申請書類作成費
(海外から日本に来るときに必要となる手続に係る書類作成)

¥77,000
在留期間更新許可申請¥38,500

ご家族で一緒にお手続きをする場合、2人目から半額!

 

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在(90日以内)して、親族や友人・知人を訪問したり、観光、商用(市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等)、親善訪問、スポーツ、保養、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、大学等の受験、などを目的として発給されるビザです。

 

短期滞在ビザを取得される方の目的例

・観光、娯楽(友人や知人を訪問)
・保養、病気治療 ・競技会、コンテストへの参加
・親族の病気の見舞い
・親族の結婚式への参列
・親族の葬儀への参列
・大学等の受験手続き活動
・工場見学、見本市の視察
・企業等が行う講習会、説明会への参加
・会議、会合への参加
・商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等)
・投資、事業開始のための準備行為
・姉妹都市への訪問
※原則として、この在留資格「短期滞在」では、日本国内で収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動はできません。例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就労が認められています。ただしこの場合にも、「資格外活動」の許可申請が必要です。
※「短期滞在」の在留資格で入国する場合は、申請人自身が現地の在外公館(日本大使館、総領事館)で「査証」(VISA)申請を行わなければなりません。 他の在留資格のように、日本国内で申請人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)はできません。なお、ビザ申請が不許可になった場合は、おおむね6ヶ月は再申請できませんので、提出書類は十分な注意が必要です。

短期滞在ビザ申請の注意点

・「短期滞在」ビザの期間更新(延長)申請は原則として許可されません。法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
・「短期滞在」ビザから他の在留資格(ビザ)への変更は許可されません。やむを得ない特別の事情に基づくものでなければなりません。(例えば、国際結婚など)
・結婚目的で日本に入国する場合は、査証免除(ノービザ)ではなく、結婚目的のために婚約者を訪問する旨の理由で、「短期滞在」ビザをもって日本に入国することが必要です。
・在留資格の変更許可や在留期間の更新が不許可とされた場合で、在留期間が過ぎている場合、申請人が早期に出国する意思をもって、入管に出頭する場合は、不許可処分時に在留資格を「短期滞在」に変更許可して、適法下で出国手続きができるような措置をとっているようです。
・「短期滞在」ビザの在留期間は、90日、30日、15日のいずれかです。

 

 

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