留学ビザとは?
留学ビザとは、外国人の方が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を行う機関、または高等専門学校に入学して、教育を受ける際に必要なビザのことをいいます。
留学ビザ取得の為の要件
- 申請人が次のいずれかに該当していること。
- ① 申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受けること(夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
- ② 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において、夜間通学して教育を受けること。
- 申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りではない。
- 申請人が、聴講による教育を受ける研究生・聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
- 申請人が、専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。
- ① 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示を持って定めるものにおいて6ヵ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
- ② 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
- 申請人が、専修学校の専門課程において日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
- 申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
留学ビザ申請の注意点
留学ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しないと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
留学ビザの在留期間3ヶ月~4年3ヶ月です。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留期間変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
留学ビザのカテゴリー
留学ビザは特にカテゴリー区分はありません。
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の場合】
- 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
- ① 入学許可書の写し
- ② 研究生の場合は①のほか、研究内容、聴講生の場合は聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部等の機関で発行されたもの。
- ③ 専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合は、①に加え次のいずれかの書類が必要となります。
- ・日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した6ヵ月以上の日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
- ・日本語能力検定試験一級又は二級の合格証の写し
- ・学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けたことを明らかにする文書
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
- (1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
- ① 奨学金の支給証明書
- ② 本人名義の銀行における預金残高証明書
- ③ 送金証明書
- (2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
- ① 経費支弁者作成の経費支弁書
- ② 経費支弁者に係る次のいずれかの一つもしくは複数の文書で申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
- ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
- ・源泉徴収票
- ・確定申告書控えの写し
- ・経費支弁者に係る預金残高証明書
- ③ 本人と経費支弁者の関係を証する文書
- (1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
【在留期間更新許可申請の場合】
- 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
- ① 大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合
- ・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- ・成績証明書
- ② 大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合
- ・出席、成績証明書
- ③ 研究生の場合
- ・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- ・成績証明書
- ・大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書
- ④ 聴講生の場合
- ・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- ・成績証明書
- ・大学の学部等の機関が発行した聴講科目と時間数を記載した履修届出写し等の証明書
- ⑤ 高等学校生、専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合
- ・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- ・出席証明書及び成績証明書
- ⑥ 中学生、小学生等の場合
- ・在学証明書(在学期間の明記されたもの)
- ・出席証明書
- ① 大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合
- 日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
- 申請人が中学生、小学生等の場合のみ
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
- (1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
- ① 奨学金の支給証明書
- ② 本人名義の銀行における預金残高証明書
- ③ 送金証明書
- (2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
- ① 経費支弁者作成の経費支弁書
- ② 経費支弁者に係る次のいずれかの一つもしくは複数の文書で申請人の学費、生活費を支弁することを証するもの
- ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
- ・源泉徴収票
- ・確定申告書控えの写し
- ・経費支弁者に係る預金残高証明書
- ③ 本人と経費支弁者の関係を証する文書
- (1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
申請書類作成時の注意点
- 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。