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永住者ビザ(永久居留)とは?

永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの要件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
永住者のメリット・デメリット
それでは、永住申請をして永住を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
メリット
1. 在留期限が無期限になる。
在留期限が無期限のため、在留期間更新手続が不要になります。
ですが、在留カードの更新は必要です。
2. 就労に制限がない。
就労ビザなどでは、その在留資格にあった職業にしか就けませんが、その制限がなくなります。資格外活動許可も取得する必
要がありません。
3. 国籍は変わらない。
デメリット
1. 出国して1年以上戻らない場合は、永住権が取り消される。
あらかじめ再入国許可を取っていれば問題ありませんが、取っていない場合はたとえ永住権を持っていても取り消されてしまいますのでご注意ください。
2. 投票権が無い。
永住者ビザ取得の為の要件
- 1.素行が善良であること。
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。犯罪歴などがあるとダメです。
- 2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。
- 3.その者の永住が日本の利益になると認められること。
- ・原則として、続けて10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。また、要件の1つとして10年という期間が設けられていますが、特例があります。それにより、10年経っていなくても申請できるケースがありますので、ご紹介します。
永住ビザのカテゴリー
永住ビザには3種類のカテゴリーがあります。
現在の在留資格により申請の際の添付書類が変わります。
日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人はこちら
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在の配偶者のビザを持っている人はこちら
日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
在留期間
永住者ビザの必要書類
- 申請書類
① 申請書類
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③ その他
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く) - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
・ 配偶者の方の戸籍謄本
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
・ 日本人親の戸籍謄本
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
① 配偶者との婚姻証明書
② 上記①に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書
(2) 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合)
(3) その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に
記載して提出してください。 - 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(2) その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状
が記載されたもの) - 身元保証に関する資料
① 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。
② 身元保証人の印鑑
③ 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
定住者のビザを持っている人
在留期間
永住者ビザの必要書類
- 申請書類
① 申請書類
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③ その他
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く) - 理由書
※ 永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
① 戸籍謄本
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
④ 認知届の記載事項証明書
⑤ 上記①~④に準ずるもの - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書
(2) 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合)
(3) その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に
記載して提出してください。 - 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)
(2) その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの) - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
① 預貯金通帳の写し
② 不動産の登記事項証明書
③ 上記①及び②に準ずるもの - 身元保証に関する資料
① 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。
② 身元保証人の印鑑
③ 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票 - 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
① 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
② 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
③ その他、各分野において貢献があることに関する資料
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
在留期間
永住者ビザの必要書類
- 申請書類
① 申請書類
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③ その他
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く) - 理由書
※ 永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成 - 身分関係を証明する次のいずれかの資料
申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。
① 戸籍謄本
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
④ 認知届の記載事項証明書
⑤ 上記①~④に準ずるもの - 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書
(2) 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合)
(3) その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に
記載して提出してください。 - 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)
(2) その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの) - 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
① 預貯金通帳の写し
② 不動産の登記事項証明書
③ 上記①及び②に準ずるもの - 身元保証に関する資料
① 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。
② 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票 - 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
① 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
② 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
③ その他、各分野において貢献があることに関する資料
永住者ビザ申請の注意点
永住者ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
日本に10年以上継続していないと取得できない在留資格のため在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また一度取得をすれば無期限の在留資格の為、在留期間更新許可申請もありません。ただし、在留カードの更新(写真等)の書き換えはあります。
申請書類作成時の注意点
1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
永住申請の費用
永住許可申請 | ¥0 | ¥100,000 | ¥110,000 |