目次
- 1 こんなお悩みはありませんか?
- 2 永住者ビザ(永久居留)とは?
- 3 永住者ビザ取得の為の要件
- 4 永住ビザのカテゴリー
- 5 日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
- 6 定住者のビザを持っている人
- 7 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
- 8 永住者ビザ申請の注意点
- 9 申請書類作成時の注意点
- 10 サービス料金について
- 11 こんなお悩みはありませんか?
- 12 永住者ビザ(永久居留)とは?
- 13 永住者ビザ取得の為の要件
- 14 永住ビザのカテゴリー
- 15 日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
- 16 定住者のビザを持っている人
- 17 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
- 18 永住者ビザ申請の注意点
- 19 申請書類作成時の注意点
- 20 Climbの特徴
- 21 申請の流れ
- 22 サービス料金について
こんなお悩みはありませんか?

永住者ビザ(永久居留)とは?
永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの条件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
それでは、永住申請をして永住を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
ですが、在留カードの更新は必要です。
資格外活動許可も取得する必 要がありません。
取っていない場合はたとえ永住権を持っていても取り消されてしまいますのでご注意ください。
永住者ビザ取得の為の要件
犯罪歴などがあるとダメです。
ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。また、要件の1つとして10年という期間が設けられていますが、特例があります。
それにより、10年経っていなくても申請できるケースがありますので、ご紹介します。
永住ビザのカテゴリー
永住ビザには3種類のカテゴリーがあります。
現在の在留資格により申請の際の添付書類が変わります。
日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - その他
・ パスポート及び在留カードを提示
・ ハガキ(住所・氏名を書く)
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
・ 配偶者の方の戸籍謄本 - 申請人の方が日本人の子である場合
・ 日本人親の戸籍謄本 - 申請人の方が永住者の配偶者である場合
① 配偶者との婚姻証明書
② 上記①に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書 - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状が記載されたもの)
- 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
定住者のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - その他
・ パスポート及び在留カードを提示
・ ハガキ(住所・氏名を書く)
※ 永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書 - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの
- 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - その他
・ パスポート及び在留カードを提示
・ ハガキ(住所・氏名を書く)
※ 永住許可を必要とする理由について自由な形式で作成
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 会社等に勤務している場合
・ 在職証明書 - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・ 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
・ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - その他の場合
① 預貯金通帳の写し等
② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの
- 身元保証書
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
永住者ビザ申請の注意点
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。日本に10年以上継続していないと取得できない在留資格のため在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また一度取得をすれば無期限の在留資格の為、在留期間更新許可申請もありません。
ただし、在留カードの更新(写真等)の書き換えはあります。
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。


サービス料金について
印紙 | 費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
永住許可申請 | ¥0 | ¥100,000 | ¥110,000 |

年間申請約1,000件豊富な実績で業界トップクラスの取得率を実現!
※英語、中国語、ベトナム語、日本語
永住許可:100,000円(税抜)
こんなお悩みはありませんか?


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行政書士が永住権のお悩みを
解消させていただきます。
永住者ビザ(永久居留)とは?
永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの条件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
それでは、永住申請をして永住を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
ですが、在留カードの更新は必要です。
資格外活動許可も取得する必 要がありません。
取っていない場合はたとえ永住権を持っていても取り消されてしまいますのでご注意ください。
永住者ビザ取得の為の要件
犯罪歴などがあるとダメです。
ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。また、条件の1つとして10年という期間が設けられていますが、特例があります。
それにより、10年経っていなくても申請できるケースがありますので、ご紹介します。
永住権ビザ取得の為の条件は、上記3つ以外にも複数存在します。詳しくは無料面談にてお伝えいたします。
永住ビザのカテゴリー
永住ビザには3種類のカテゴリーがあります。
現在の在留資格により申請の際の添付書類が変わります。
永住者ビザ申請の注意点
永住者ビザを取得するためには、前記の条件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。日本に10年以上継続していないと取得できない在留資格のため在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また一度取得をすれば無期限の在留資格の為、在留期間更新許可申請もありません。
ただし、在留カードの更新(写真等)の書き換えはあります。
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

Climbの特徴
申請の流れ
私たちが申請代行を行う場合、お問合せ~申請までは以下の流れで進行いたします。
-
01 申請者との調整
-
02 書類の準備
-
03 申請書類作成
-
04 申請&交付
サービス料金について
項目 | 費用(税抜) |
---|---|
永住許可申請 | ¥100,000 |