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永住許可申請の手数料は、2026年10月1日から200,000円です。
2026年8月25日に閣議決定された改正政令により、10,000円から引き上げられました。詳しくは「永住申請の手数料は200,000円|2026年10月1日の改定内容と減額措置」をご覧ください。
※2026年8月25日に改正政令が閣議決定され、2026年10月1日から施行されました。詳細は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」をご確認ください。
永住者ビザ(永久居留)とは?
永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの条件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住(永住ビザ=永住権)といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
「永住権」とは、「永住者」という在留資格のことです。
永住者のメリット・デメリット
それでは、永住申請をして永住権を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
- 1. 在留期限が無期限になる。
- 在留期限が無期限のため、在留期間更新手続が不要になります。ただし、在留カードの有効期間の更新は必要です(2026年6月14日以降に交付されたカードは、交付の日後の10回目の誕生日まで)。詳しくは永住ビザに更新は必要?をご覧ください。
- 2. 就労に制限がない。
- 就労ビザなどでは、その在留資格にあった職業にしか就けませんが、その制限がなくなります。資格外活動許可も取得する必要がありません。
- 3. 国籍は変わらない。
- 1. 再入国許可なしで出国すると、永住資格を失う。
- 出国の際に再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けていないと、永住者の在留資格は失われます。みなし再入国許可で出国した場合は出国の日から1年以内、再入国許可の場合はその有効期間内に戻らないと、永住資格を失うのでご注意ください(永住者が必要となる再入国許可とは?/永住者の「みなし再入国許可」とは?)。
- 2. 投票権が無い。
- 3. 取得後も取り消される場合がある。
- 2027年4月からは、故意に税金や社会保険料を納めない場合や、一定の罪で拘禁刑に処せられた場合などに永住許可を取り消す制度の運用が始まる予定です(永住者が取消になるケースとは/2027年4月からの変更点まとめ)。
永住者ビザ取得の為の要件
- 1. 素行が善良であること。
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。犯罪歴などがあるとダメです。
- 2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。
- 3. その者の永住が日本の利益になると認められること。
- 以下の基準を満たしていることが求められます。
- ・原則として、続けて10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。 - ・納税(住民税など)、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していること(永住ビザ申請に年金加入は必要?)。
- ・現在の在留資格で最長の在留期間で在留していること。当面は在留期間「3年」も最長として扱われますが、2027年4月1日以降は原則として「5年」が必要になります(2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方には経過措置があります)。
- ・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
- ・原則として、続けて10年以上日本に在留していること。
※ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。
また、要件の1つとして10年という期間が設けられていますが、次のような特例があり、10年経っていなくても申請できるケースがあります。
- ・日本人・永住者・特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること(2026年10月1日のガイドライン改定により、2027年4月1日以降の申請からは婚姻5年以上・在留3年以上)
- ・日本人・永住者・特別永住者の実子等:引き続き1年以上日本に在留していること(2027年4月1日以降の申請からは3年以上)
- ・「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- ・難民の認定を受けた方:認定後5年以上継続して日本に在留していること
- ・高度専門職:ポイント70点以上で3年以上、または80点以上で1年以上在留していること(下記参照)
- ・外交・社会・経済・文化等の分野で我が国への貢献があると認められる方:5年以上日本に在留していること(別建ての「我が国への貢献」に関するガイドラインは2026年10月1日の改定で廃止されましたが、内容は永住許可ガイドライン本体の第3の9・第4に統合され、貢献による特例は引き続きあります)
▶ 特例の詳細は永住権(永住ビザ)を取得するには?条件が緩和されるケースは?、配偶者特例の改定内容は永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に|2027年4月1日以降の申請から(ガイドライン改定確定)で解説しています。
2027年4月から永住許可の要件が変わります(要点)
永住許可は、2027年4月に向けて複数の見直しが進んでいます。主な変更点は次の5つです。
- ① 在留期間「3年」の最長扱いが終了(2027年4月1日以降は原則5年。2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方には経過措置あり)
- ② 永住許可の取消制度の運用開始(故意の税金・社会保険料の不払いや、一定の罪による拘禁刑などが対象)
- ③ 日本語能力(B1相当以上)、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子の就学が考慮要素に新設(2026年10月1日改定)
- ④ 年収は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回るか」が基準に。将来の年金見込額も考慮(2026年10月1日改定)。年収の基準は、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件にも適用。10月2日以降に新しく申請する場合については、ガイドラインの本文には明記されていませんが、法務大臣が2026年8月4日の記者会見で、収入の基準は改定日(10月1日)から適用を開始すると述べています。ガイドラインの規定ではなく運用上の説明ですが、新しい基準を満たす前提で準備することをおすすめします
- ⑤ 日本人等の配偶者の特例が「婚姻3年・在留1年」から「婚姻5年・在留3年」に(2026年10月1日改定)
③〜⑤は2026年10月1日に改定・公表された永住許可に関するガイドラインの内容です。年収の具体的な金額は示されていません。
▶ 変更点の全体像は2027年4月から永住許可の要件が変わる!日本語B1・年収・配偶者特例など変更点まとめ【ガイドライン改定確定】、改定内容の詳しい解説は永住許可ガイドライン改定(2026年10月1日)|年収・年金・日本語B1・配偶者特例の変更点と適用時期をご覧ください。
永住権申請に必要な年収・貯金の目安
永住許可の要件に「年収○万円以上」という法令上の基準はありません。実務上は、単身で年収300万円程度がひとつの目安とされ、同居する家族(配偶者や子ども)や海外に扶養家族がいる場合には、その分多くの収入が求められます。
- ・配偶者に収入がある場合はプラスに作用
- ・資格外活動での収入は基本的に対象外
- ・課税証明書が非課税(住民税等がかかっていない)の場合は、課税されるまで永住権申請を待った方が良い
- ・年収が目安に届かない場合、貯金などの資産が補足的に考慮されることがある
なお、2026年10月1日に改定されたガイドラインで、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回るかどうかが基準になりました(具体的な金額は示されていません)。
▶ 扶養家族別の年収の目安と証明書類は永住権の年収はいくら必要?扶養家族別の目安・証明書類と2026年10月の収入要件改定、貯金額と資産証明のポイントは永住権申請に必要な貯金額とは?審査基準と資産証明のポイントを徹底解説で詳しく解説しています。
永住申請の流れと審査期間
- 1. 要件の確認・ご相談:在留歴、年収、納税・年金の納付状況、現在の在留期間などを確認します。
- 2. 必要書類の収集・作成:住民税の課税・納税証明書、年金・医療保険の納付状況を証明する資料、身元保証書などを揃え、申請書を作成します。
- 3. 申請:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。申請取次の届出をした行政書士に依頼すれば、ご本人が出向かずに申請できます。
- 4. 審査:標準処理期間は4か月とされていますが、実際にはそれ以上かかることも少なくありません。審査中に追加資料の提出を求められることもあります。
- 5. 結果の通知・許可:許可の場合は、入管から届くハガキに記載された金額分の収入印紙で手数料を納付し、「永住者」の在留カードが交付されます。
窓口で手数料を納める方へ(収入印紙の準備)
窓口申請の手数料は、2026年10月1日以降も収入印紙で納付します。収入印紙は現金でのみ購入できます。また、地方出入国在留管理官署内の売店やコンビニエンスストアでは収入印紙の在庫に限りがあります。結果の受け取りに行く前に、入管から届いたハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に購入しておくと安心です。
※出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
▶ 申請のタイミングは永住許可申請はどのタイミングがベスト?、必要書類の揃え方は永住申請に必要な書類とは?用意する上でのポイントを解説!で解説しています。
永住申請の必要書類(在留資格別)
必要書類は、現在お持ちの在留資格によって異なります。共通して、申請書・写真、在留カード・パスポート、身分関係を証明する資料、世帯全員の住民票、職業を証明する資料、所得・納税状況の証明、公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料、身元保証に関する資料が必要です。主な違いは次の通りです(在留資格名をクリックすると、それぞれの書類一覧をご覧いただけます)。
| 現在の在留資格 | 所得・納税状況の証明 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 | 直近3年分 | 婚姻関係・親子関係を証明する資料(戸籍謄本など)が必要 |
| 定住者 | 直近3年分 | 預貯金通帳の写しなど、資産を証明する資料が必要 |
| 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)・家族滞在 | 直近5年分 | 資産を証明する資料が必要。家族滞在の方は扶養者の資料で証明 |
※我が国への貢献に係る資料(表彰状・推薦状など)は、該当する場合のみ提出します(定住者・就労ビザ等の方)。
▶ 書類を用意するうえでのポイントは永住申請に必要な書類とは?用意する上でのポイントを解説!で解説しています。
▶ 身元保証人になれる人の条件・責任の範囲・頼み方は永住申請の身元保証人(条件・責任・頼み方)で解説しています。
永住権を持つ外国人の採用について
永住権(永住ビザ)を持つ外国人は就労制限がないため、職種や労働時間などを気にする必要はありません。
ですが、もし永住権を持つ外国人が海外へ長期出張する際、「再入国許可」や「みなし再入国」の手続きを忘れていたり、再入国許可の期限が切れてしまうと永住権は消滅します。
永住権を持つ外国人に任せきりにせず、企業も注意するとよいでしょう。
「高度専門職」に該当する外国人の永住権の申請について
「高度専門職」の在留資格を持つ外国人は、永住申請に必要な「在留10年」の年数が緩和されます。
次のいずれかに該当することが条件となります。
- ・「高度専門職」(80ポイント以上)で1年以上在留している外国人
- ・「高度専門職」(70ポイント以上)で3年以上在留している外国人
また、現在、高度専門職の在留資格でない(「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」「経営・管理」など)場合でも、高度専門職ポイントを計算した時に、
- ・3年前のポイントと現在のポイントが70点以上
- ・1年前のポイントと現在のポイントが80点以上
のいずれかとなる場合は特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請が可能です。
- ▼高度人材ポイント制
- 高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度
出入国在留管理庁|高度人材ポイント制とは? - ▼ポイント計算表はこちら
- 出入国在留管理庁|ポイント計算表(PDF)
- ▼ポイント評価について詳しく
- 出入国在留管理庁|ポイント評価の仕組みは?
※資料は全て「出入国在留管理庁HP」より
▶ ポイント70点以上で永住申請する場合の注意点は高度人材で70点以上の場合、永住申請できるか?で解説しています。
特別永住者について
「特別永住者」とは、1991年11月1日に施行された入管特例法(※)によって定められた在留資格を持つ外国人 のことです。
- 対象
- 第二次世界大戦の以前から日本に住んで日本国民として暮らしていた外国人のうちサンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った方々
- 主な国
- 韓国・朝鮮・台湾
- 申請
- ・入管(出入国在留管理庁)ではなく市区町村に届出を行う
- ・在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付される
- ・特別永住者の子孫:両親のどちらかが特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことが可能
※「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
永住者ビザ申請の注意点
永住者ビザを取得するためには、前記の条件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方出入国在留管理局(出入国在留管理局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりませんが、申請取次の届出をした行政書士に依頼すれば、ご本人が出向かずに申請できます。日本に10年以上継続していないと取得できない在留資格のため在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また一度取得をすれば無期限の在留資格の為、在留期間更新許可申請もありません。
ただし、在留カードの有効期間の更新は必要です(永住ビザに更新は必要?)。
申請書類作成時の注意点
- 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
当事務所では
永住申請のサポートを行っています
永住権の申請には煩雑な手続きが存在します。
申請に必要な各種証明書の代行取得はもちろん、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請取次、申請後に必要な手続きについても弊社が徹底的にサポートいたします。
永住申請に関するご相談は、業界トップクラスの取得率を実現するビザ申請専門の行政書士法人Climbにお任せください!
行政書士法人Climbの特徴
- ■ 万全な体制で書類作成を代行します!
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サービス料金について
| 項目 | 入管に納める手数料 | 弊社サービス料金(税込) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 永住許可申請 | ¥200,000 | ¥110,000 | ¥310,000 |
※入管に納める手数料は、2026年10月1日に10,000円から200,000円に改定されました。弊社のサービス料金に変更はありません。
▶ 永住申請にかかる費用の総まとめは【2026年最新】永住権申請の費用はいくら?手数料・書類代・行政書士費用を総まとめ、手数料改定の詳細は永住申請の手数料は200,000円|2026年10月1日の改定内容と減額措置・在留手数料の金額一覧(2026年10月1日改定)・永住許可の手数料は30万円?20万円?法律上の上限と確定額の違いを解説をご覧ください。
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