目次
- 1 こんなお悩みはありませんか?
- 2 永住者ビザ(永久居留)とは?
- 3 永住者ビザ取得の為の要件
- 4 永住ビザのカテゴリー
- 5 日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
- 6 定住者のビザを持っている人
- 7 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
- 8 永住権申請の目安となる年収
- 9 永住権を持つ外国人の採用について
- 10 「高度専門職」に該当する外国人の永住権の申請について
- 11 特別永住者について
- 12 永住者ビザ申請の注意点
- 13 申請書類作成時の注意点
- 14 サービス料金について
- 15 こんなお悩みはありませんか?
- 16 永住者ビザ(永久居留)とは?
- 17 永住者ビザ取得の為の要件
- 18 永住ビザのカテゴリー
- 19 日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
- 20 定住者のビザを持っている人
- 21 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
- 22 永住権申請の目安となる年収
- 23 永住権を持つ外国人の採用について
- 24 「高度専門職」に該当する外国人の永住権の申請について
- 25 特別永住者について
- 26 永住者ビザ申請の注意点
- 27 申請書類作成時の注意点
- 28 Climbの特徴
- 29 申請の流れ
- 30 サービス料金について
こんなお悩みはありませんか?

永住者ビザ(永久居留)とは?
永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの条件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住(永住ビザ=永住権)といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
「永住権」とは、「永住者」という在留資格のことです。
それでは、永住申請をして永住を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
ですが、在留カードの更新は必要です。
資格外活動許可も取得する必 要がありません。
取っていない場合はたとえ永住権を持っていても取り消されてしまいますのでご注意ください。
永住者ビザ取得の為の要件
犯罪歴などがあるとダメです。
ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。また、要件の1つとして10年という期間が設けられていますが、特例があります。
それにより、10年経っていなくても申請できるケースがありますので、ご紹介します。
永住ビザのカテゴリー
永住ビザには3種類のカテゴリーがあります。
現在の在留資格により申請の際の添付書類が変わります。
日本人の配偶者等または永住者の配偶者のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類(永住許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 了解書
※2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要となります。(それ以前に申請された方は追加提出の必要はありません)
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書 - 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) - 申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの- ① 配偶者との婚姻証明書
- ② 上記①に準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- 申請人の方が永住者または特別永住者の子である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの- ① 出征証明書
- ② 上記①に準ずる文書(申請人と永住者または特別永住者との身分関係を証するもの)
- 会社等に勤務している場合
・在職証明書(勤務者と会社の情報が記載) - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 国税の納付状況を証明する資料
- その他(「預貯金通帳の写し」がそれに準ずるもの)
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料①または②(いずれか)を提出する
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 身元保証書
- 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
申請人本人以外の方(代理人、取次者など)が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要
定住者のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類(永住許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 理由書
- 了解書
※2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要となります。(それ以前に申請された方は追加提出の必要はありません)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 会社等に勤務している場合
・在職証明書(勤務者と会社の情報が記載) - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 国税の納付状況を証明する資料
- その他(「預貯金通帳の写し」がそれに準ずるもの)
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料①または②(いずれか)を提出する
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの
- 身元保証書
- 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
申請人本人以外の方(代理人、取次者など)が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)または家族滞在のビザを持っている人
在留期間

永住者ビザの必要書類
- 申請書類(永住許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 理由書
- 了解書
※2021年10月1日から、永住許可申請には「了解書」の提出が必要となります。(それ以前に申請された方は追加提出の必要はありません)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書
- 上記(1)~(4)に準ずるもの
- 会社等に勤務している場合
・在職証明書(勤務者と会社の情報が記載) - 自営業等である場合
① 確定申告書控えの写し
② 営業許可書の写し(ある場合) - その他の場合
・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人と配偶者の方お二方とも無職の場合は、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
- 住民税の納付状況を証明する資料
- 国税の納付状況を証明する資料
- その他(「預貯金通帳の写し」がそれに準ずるもの)
- 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料①または②(いずれか)を提出する
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記(1)及び(2)に準ずるもの
- 身元保証書
- 身元保証人に係る次の資料を全て
・職業を証明する資料
・直近(過去1年分)の所得証明書
・住民票
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
申請人本人以外の方(代理人、取次者など)が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認するために必要
永住権申請の目安となる年収
永住権申請の目安となる年収は300万円です。
同居する家族(配偶者や子ども)や海外に扶養家族がいる場合にはさらに多くの収入が求められます。
・配偶者に収入がある場合はプラスに作用
・ただし、資格外活動での収入は基本的に対象外
・また、課税証明書が非課税(住民税等がかかっていない)の場合は、課税されるまで永住権申請を待った方が良い
永住権を持つ外国人の採用について
永住権(永住ビザ)を持つ外国人は就労制限がないため、職種や労働時間などを気にする必要はありません。
ですが、もし永住権を持つ外国人が海外へ長期出張する際、「再入国許可」や「みなし再入国」の手続きを忘れていたり、再入国許可の期限が切れてしまうと永住権は消滅します。
永住権を持つ外国人に任せきりにせず、企業も注意するとよいでしょう。
「高度専門職」に該当する外国人の永住権の申請について
「高度専門職」の在留資格を持つ外国人は、永住申請に必要な「在留10年」の年数が緩和されます。
▼次のいずれかに該当すること
「高度専門職」(80ポイント以上)で1年以上在留している外国人
「高度専門職」(70ポイント以上)で3年以上在留している外国人
また、現在、高度専門職の在留資格でない(「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」「経営・管理」など)場合でも
高度専門職ポイントを計算した時に、
(1)3年前のポイントと現在のポイントが70点以上
あるいは
(2)1年前のポイントと現在のポイントが80点以上
となる場合は特例要件に該当するため、10年間の在留期間がなくても永住申請が可能です。
▼高度人材ポイント制
高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html
▼ポイント計算表はこちら
http://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
▼ポイント評価について詳しく
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html
※資料は全て「出入国在留管理庁HP」より
特別永住者について
「特別永住者」とは、1991年11月1日に施行された入管特例法(※)によって定められた在留資格を持つ外国人 のことです。
対象:第二次世界大戦の以前から日本に住んで日本国民として暮らしていた外国人のうちサンフランシスコ平和条約により日本国籍を失った方々
主な国:韓国・朝鮮・台湾
申請:入管(出入国在留管理庁)ではなく市区町村に届出を行う
・在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付される
・特別永住者の子孫:両親のどちらかが特別永住者の場合、特別永住許可の申請を行うことが可能
※「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
永住者ビザ申請の注意点
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。日本に10年以上継続していないと取得できない在留資格のため在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また一度取得をすれば無期限の在留資格の為、在留期間更新許可申請もありません。
ただし、在留カードの更新(写真等)の書き換えはあります。
申請書類作成時の注意点
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
サービス料金について
印紙 | 費用(税抜) | 合計(税込) | ||
---|---|---|---|---|
永住許可申請 | ¥0 | ¥100,000 | ¥110,000 |
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※英語、中国語、ベトナム語、日本語
永住許可:110,000円(税込)
永住者ビザ(永久居留)とは?
永住とは文字そのままの意味ですが、ある土地に永(なが)く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。という意味があります。
永住は帰化とは違い、日本の国籍を取得せずに日本に住み続けることができる許可です。そのためにはいくつかの条件をクリアしていかなければなりませんが、永住者になれれば、就労の制限が無いので自由に働くことができます。
一般的には永住(永住ビザ=永住権)といいますが、永久居留と呼ばれることもあります。
「永住権」とは、「永住者」という在留資格のことです。
それでは、永住申請をして永住を取得することのメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
ですが、在留カードの更新は必要です。
資格外活動許可も取得する必 要がありません。
取っていない場合はたとえ永住権を持っていても取り消されてしまいますのでご注意ください。
永住者ビザ取得の為の要件
犯罪歴などがあるとダメです。
ただし、この期間のうち、就労資格(就労ビザ)または居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって続けて5年以上在留していることが必要です。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子供である場合には、1および2に適合する必要はありません。また難民の認定を受けている方の場合には、2に適合する必要はありません。また、条件の1つとして10年という期間が設けられていますが、特例があります。
それにより、10年経っていなくても申請できるケースがありますので、ご紹介します。
永住権ビザ取得の為の条件は、上記3つ以外にも複数存在します。詳しくは無料面談にてお伝えいたします。
永住ビザのカテゴリー
永住ビザには3種類のカテゴリーがあります。
現在の在留資格により申請の際の添付書類が変わります。