ビザ申請一覧

在留資格一覧

ビザの種類

弊所で一番取り扱いが多いのが、技術・人文知識・国際業務のビザです。 このビザはもともと3分野に分かれいましたが、例えば、技術の仕事でエンジニアを雇って翻訳をお願いすると、技術ではなく人文知識の業務になってしまいます。 それぞれの業務内容がリンクするため、ひとつにまとめられたという経緯があります。 専門的な知識や経験が必要とされる仕事であり、企業側からもニーズの高い職種のひとつです。 日本において行うことができる活動 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、医療の項、経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術、または知識を必要とする活動、または外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動。 該当例 ITエンジニア、エンジニアなど 通訳・デザイナー、私企業の語学教師など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細

日本において行うことができる活動 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)またはこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者、または子として行う日常的な活動 該当例 在留外国人が扶養する配偶者・子 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

家族滞在ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事し、または日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営、もしくは管理に従事する活動を除く。) 該当例 外資系企業等の経営者・管理者 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月

経営・ 管理ビザの詳細

日本で就労するために新しいビザです。 これまでの就労ビザではできなかった飲食店での接客やホール、工場での作業などを行うことができます。 人手不足の昨今において、最も注目されているビザの一つです。

日本において行うことができる活動 特定技能1号 本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。 特定技能2号 本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。 在留期間 特定技能1号 1年、6か月、4か月(通算5年まで更新可能) 特定技能2号 3年、1年、6か月(通算の条件なし)

特定技能ビザの詳細

日本において有する 身分又は地位 法務大臣が永住を認める者 該当例 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。 在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 無期限

永住ビザの詳細

日本において有する 身分又は地位 永住者の在留資格をもって在留する者、もしくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者、または永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 該当例 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、6ヶ月

永住者の配偶者等ビザの詳細

日本において有する 身分又は地位 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 該当例 日本人の配偶者・実子・特別養子 在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、6ヶ月

日本人の配偶者等ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 該当例 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

技能ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行うこの表の技術の項、または人文知識・国際業務の項に掲げる活動 該当例 外国の事業所からの転勤者 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

企業内転勤ビザの詳細

日本において有する 身分又は地位 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 該当例 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など 在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、6ヶ月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

定住者ビザの詳細

日本において行うことができる活動 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究、または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。 イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導、もしくは教育をする活動。 ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学、もしくは人文科学の分野に属する知識、もしくは技術を要する業務に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。 ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。 2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動。 イ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動。 ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学、または人文科学の分野に属する知識、または技術を要する業務に従事する活動。 ハ 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動。 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) 該当例 ポイント制による高度人材 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 1号は5年,2号は無期限

高度専門職ビザの詳細

日本において行うことができる活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 該当例 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携に基づく外国人看護師・介護福祉士候補など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定活動ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 該当例 観光客、会議参加者など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 90日、30日、または15日以内の日を単位とする期間

短期滞在ビザの詳細

結婚(入籍)によるビザ申請の場合、状況によって申請するビザの種類が変わります。まずはどのビザを申請すればいいかをチェックしましょう。

結婚ビザの詳細

日本において 行うことができる活動 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により、外交使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 該当例 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 外交活動の期間

日本において 行うことができる活動 日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。) 該当例 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年,3年,1年,3ヶ月,30日,15日

日本において 行うことができる活動 日本の大学もしくはこれに準ずる機関、または高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動 該当例 大学教授など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年,3年,1年,3ヶ月

教授ビザの詳細

日本において 行うことができる活動 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 該当例 作曲家、画家、著述家など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

芸術ビザの詳細

日本において行うことができる活動 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他宗教上の活動 該当例 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

宗教ビザの詳細

日本において行うことができる活動 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 該当例 外国の報道機関の記者、カメラマン 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

報道ビザの詳細

日本において行うことができる活動 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律、または会計に係る業務に従事する活動 該当例 弁護士、公認会計士等 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

法律・ 会計業務ビザの詳細

日本において行うことができる活動 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 該当例 医師、歯科医師、看護師 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

医療ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 該当例 政府関係機関や私企業等の研究者 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

研究ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、または各種学校、もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 該当例 中学校・高等学校などの語学教師など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 5年、3年、1年、3ヶ月

教育ビザの詳細

日本において行うことができる活動 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) 該当例 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日

興行ビザの詳細

日本において行うことができる活動 ・1号イ 日本の公私の機関の外国にある事業所の職員、または日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの日本の公私の機関の日本にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む) ・1号ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得、および当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動 ・2号イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動 ・2号ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。) 該当例 技能実習生 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 1年、6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

技能実習ビザの詳細

日本において行うことができる活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技術について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 該当例 日本文化の研究者など 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月

文化活動ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校、または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 該当例 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校などの学生 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

留学ビザの詳細

日本において行うことができる活動 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動(この表の技能実習1号および留学の項に掲げる活動を除く。) 該当例 研修生 在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。) 1年、6ヶ月、3ヶ月

研修ビザの詳細

日本において行うことができる活動 介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護福祉施設との契約に基づき介護業務に従事する活動 該当例 介護福祉士 在留期間5年、3年、1年、3ヶ月

介護ビザの詳細

ビザ申請の種類

ビザ申請の種類

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国籍の方が日本に入国したい場合(短期滞在は除く)や企業などが日本に呼ぶために必要な在留資格認定証明書を交付してもらうために必要な申請です。 海外にいる外国籍の方はその在留資格認定証明書を持って入国審査を受けます。 在留資格認定証明書とは、日本に呼ぶ外国籍の方の在留資格が「適切なものですよ~」ということを入国管理局が認めたものをいいます。これを入国審査時に提出することによって審査がスムーズになります。

《注意点》 残念ながら在留資格認定証明書を交付されても、絶対に入国審査に受かるというわけではありません。

在留資格認定証明書交付申請の詳細

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格から違う在留資格に変更する際に必要になる申請です。 (例:「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」 → 「日本人の配偶者等」など) 永住者への変更を行いたい場合は、「永住許可申請」ですので、間違わないようにご注意ください。

《注意点》 就労ビザの場合、現在働いている会社を辞める際には、入国管理局に離職したことを届出てください。新しく働くことになった会社が、現在の在留資格と合っていれば問題はありませんが、違う場合はこの在留資格の変更が余儀なくされます。もしくはその会社の業務内容を変える必要があります。

在留資格変更許可申請の詳細

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、日本での活動を引き続き行いたい場合に在留カードに記載されている在留期間を更新(延ばす)する際に申請します。

《注意点》 在留資格「留学」の場合、学校への出席率なども影響しています。また就労ビザでも、在留期間内に何度も転職したり、住民税の納税がされていないなどの場合は在留期間更新に影響を及ぼしますので、ご注意ください。

在留期間更新許可申請の詳細

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が転職をする場合に、「新しい会社の仕事内容は、以前の会社と同じ仕事内容なので在留資格に問題ありませんよ」ということを法務大臣が証明した書面をいいます。 その書面を交付申請することを就労資格証明書交付申請といいます。 申請するには次の3点のいずれかに当てはまっている必要があります。

  • 就労できる在留資格を持っていること(就労ビザ)
  • 資格外活動許可を持っていること
  • 就労制限のない在留資格を持っていること(身分系ビザ)

《注意点》 この就労資格証明書は、新しく働く会社の仕事内容が、現在持っている在留資格の活動内容に「該当する場合」でも「該当しない場合」でも証明書は発行されます。該当しない場合はその会社での業務内容を変えるか、その会社への転職は控えた方が良いかと思われます。 就労資格証明書交付申請は義務ではありませんが、交付してもらうことによって、新しい会社での在留資格の該当性が証明されますので、在留期間更新申請の際に提出する書類が少なくなります。逆に就労資格証明書を発行せずに転職して、在留期間更新申請の際に在留資格の該当性が認められないと、在留資格の変更を余儀なくされる恐れがあります。もし在留期限が迫っている場合、一旦出国する必要がありますので、転職する際は申請人本人かその会社の方が就労資格証明書交付申請を行うことをオススメいたします。

就労資格証明書交付申請の詳細

資格外活動許可申請

資格外活動許可申請とは、現在持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬受ける活動を行おうとする場合に、前もって申請しなければいけないものです。例えば、留学生の方がアルバイトする際にはこの資格外活動許可を受けてからアルバイトをしないといけません。 ※留学の在留資格を持って在留している外国籍の方が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育や研究を補助する活動は、資格外活動の許可を受けなくても大丈夫です。

《注意点》 資格外活動許可には週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)と就業時間の上限が決められています。もし週28時間を超えてしまうと強制退去させられてしまいますので、注意が必要です。 また、資格外活動許可申請では、バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務のアルバイトは認められていません。これも強制退去させられます。 もし、指定条件を破り強制退去の通知が来た場合には、残念ながら入管に言われた以上は帰国するしかありません。 詳しい注意点はこちら

資格外活動許可申請の詳細

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請が必要になるケースは、 1.日本国籍を離脱した方 2.外国人として日本で生まれた方 3.その他の事由で日本に住むこととなった方 が、60日以上日本に住むために在留資格を取得するための申請です。 在留資格取得許可申請を行えるのは日本国籍を離脱した方、外国人として日本で生まれた方、その他の事由で日本に住むこととなった方がこの申請を行うことができます。具体的には、 日本国籍を離脱した方とは、自ら望んで日本国籍を離脱し、外国の国籍になった方。 外国人として日本で生まれた方とは、夫婦が共に外国籍の方で生まれた子供。 ※夫婦どちらかが日本人の場合は届出ることで日本国籍を取得できます。 その他の事由で日本に住むこととなった方とは、日本に在留しているアメリカ軍に所属している方が、退役などでその身分を喪失した際に引き続き日本に在留したい場合。

在留資格取得許可申請の詳細

再入国許可

再入国許可とは、日本に在留する外国籍の方が旅行や出張などで一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国する前に与える許可をいいます。 日本に在留している外国籍の方がこの許可を受けずに出国した場合は、その方が有していた在留資格と在留期限が消滅してしまいます。 そのために、再び日本に入国する際に査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸手続を経て上陸許可を受けることになってしまいます。そんなことが無いように、前もって再入国許可を取得していれば、上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。「みなし再入国許可」もご参照ください。 再入国許可には1回限りのものと、有効期限内であれば何回でも使用できるものがあります。その有効期限は5年間を最長として決定されます。(特別永住者は6年)

再入国許可の詳細

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、2012年7月9日より導入された制度です。 有効な旅券および在留カードを所持する外国籍の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなるというものです。 みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

みなし再入国許可の詳細

出国命令制度

出入国在留管理庁では、出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ、不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し、自発的な出頭を促すことを目指しています。 在留期間を経過(オーバーステイ)したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間と短縮されます。

出国命令制度の詳細

在留特別許可

在留特別許可とは、不法残留(オーバーステイ)や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に対し、法務大臣が特別に在留資格を与える制度をいいます。 在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の裁量で決まります。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。また、以下のような場合には法務大臣は在留を特別に許可することができるとされています。

  • 永住許可を受けているとき。
  • かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき。
  • 人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき。
  • その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

在留特別許可の詳細

仮放免許可申請

仮放免許可申請とは、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている外国籍の方を、一定の条件を付けて収容を停止するために申請することを言います。

《注意点》 申請自体には手数料がかかりませんが、許可の際には保証金(300万円以下)の納付が必要となりますのでご注意ください。

仮放免許可申請の詳細

難民旅行証明書交付申請

難民旅行証明書交付申請とは、難民の認定を受けた日本に在留する外国籍の方が出入国したい場合に、難民旅行証明書交付申請を行うことで難民旅行証明書を発行してもらうために必要な申請です。 難民旅行証明書に記載されている有効期間内なら何度でも出入国することができます。

《交付条件》 日本に在留する難民の認定を受けている方

難民旅行証明書交付申請の詳細

難民認定申請

そもそも日本の難民認定制度は1982年、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)と難民の地位に関する議定書(以下「議定書」)が日本で発行したことで難民認定制度が整備されました。 難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定を申請を行うことを言います。 2014年に難民認定申請を行った人数は5,000人で難民の認定を受けたのはわずか11人という数字が出ています。

難民認定申請の詳細

 

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