ビザの種類
ビザ申請の種類
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国籍の方が日本に入国したい場合(短期滞在は除く)や企業などが日本に呼ぶために必要な在留資格認定証明書を交付してもらうために必要な申請です。 海外にいる外国籍の方はその在留資格認定証明書を持って入国審査を受けます。 在留資格認定証明書とは、日本に呼ぶ外国籍の方の在留資格が「適切なものですよ~」ということを入国管理局が認めたものをいいます。これを入国審査時に提出することによって審査がスムーズになります。
《注意点》 残念ながら在留資格認定証明書を交付されても、絶対に入国審査に受かるというわけではありません。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格から違う在留資格に変更する際に必要になる申請です。 (例:「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」 → 「日本人の配偶者等」など) 永住者への変更を行いたい場合は、「永住許可申請」ですので、間違わないようにご注意ください。
《注意点》 就労ビザの場合、現在働いている会社を辞める際には、入国管理局に離職したことを届出てください。新しく働くことになった会社が、現在の在留資格と合っていれば問題はありませんが、違う場合はこの在留資格の変更が余儀なくされます。もしくはその会社の業務内容を変える必要があります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、日本での活動を引き続き行いたい場合に在留カードに記載されている在留期間を更新(延ばす)する際に申請します。
《注意点》 在留資格「留学」の場合、学校への出席率なども影響しています。また就労ビザでも、在留期間内に何度も転職したり、住民税の納税がされていないなどの場合は在留期間更新に影響を及ぼしますので、ご注意ください。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が転職をする場合に、「新しい会社の仕事内容は、以前の会社と同じ仕事内容なので在留資格に問題ありませんよ」ということを法務大臣が証明した書面をいいます。 その書面を交付申請することを就労資格証明書交付申請といいます。 申請するには次の3点のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 就労できる在留資格を持っていること(就労ビザ)
- 資格外活動許可を持っていること
- 就労制限のない在留資格を持っていること(身分系ビザ)
《注意点》 この就労資格証明書は、新しく働く会社の仕事内容が、現在持っている在留資格の活動内容に「該当する場合」でも「該当しない場合」でも証明書は発行されます。該当しない場合はその会社での業務内容を変えるか、その会社への転職は控えた方が良いかと思われます。 就労資格証明書交付申請は義務ではありませんが、交付してもらうことによって、新しい会社での在留資格の該当性が証明されますので、在留期間更新申請の際に提出する書類が少なくなります。逆に就労資格証明書を発行せずに転職して、在留期間更新申請の際に在留資格の該当性が認められないと、在留資格の変更を余儀なくされる恐れがあります。もし在留期限が迫っている場合、一旦出国する必要がありますので、転職する際は申請人本人かその会社の方が就労資格証明書交付申請を行うことをオススメいたします。
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請とは、現在持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬受ける活動を行おうとする場合に、前もって申請しなければいけないものです。例えば、留学生の方がアルバイトする際にはこの資格外活動許可を受けてからアルバイトをしないといけません。 ※留学の在留資格を持って在留している外国籍の方が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育や研究を補助する活動は、資格外活動の許可を受けなくても大丈夫です。
《注意点》 資格外活動許可には週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)と就業時間の上限が決められています。もし週28時間を超えてしまうと強制退去させられてしまいますので、注意が必要です。 また、資格外活動許可申請では、バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務のアルバイトは認められていません。これも強制退去させられます。 もし、指定条件を破り強制退去の通知が来た場合には、残念ながら入管に言われた以上は帰国するしかありません。 詳しい注意点はこちら
在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請が必要になるケースは、 1.日本国籍を離脱した方 2.外国人として日本で生まれた方 3.その他の事由で日本に住むこととなった方 が、60日以上日本に住むために在留資格を取得するための申請です。 在留資格取得許可申請を行えるのは日本国籍を離脱した方、外国人として日本で生まれた方、その他の事由で日本に住むこととなった方がこの申請を行うことができます。具体的には、 日本国籍を離脱した方とは、自ら望んで日本国籍を離脱し、外国の国籍になった方。 外国人として日本で生まれた方とは、夫婦が共に外国籍の方で生まれた子供。 ※夫婦どちらかが日本人の場合は届出ることで日本国籍を取得できます。 その他の事由で日本に住むこととなった方とは、日本に在留しているアメリカ軍に所属している方が、退役などでその身分を喪失した際に引き続き日本に在留したい場合。
再入国許可
再入国許可とは、日本に在留する外国籍の方が旅行や出張などで一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国する前に与える許可をいいます。 日本に在留している外国籍の方がこの許可を受けずに出国した場合は、その方が有していた在留資格と在留期限が消滅してしまいます。 そのために、再び日本に入国する際に査証を取得した上で、上陸申請を行い、上陸手続を経て上陸許可を受けることになってしまいます。そんなことが無いように、前もって再入国許可を取得していれば、上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。「みなし再入国許可」もご参照ください。 再入国許可には1回限りのものと、有効期限内であれば何回でも使用できるものがあります。その有効期限は5年間を最長として決定されます。(特別永住者は6年)
みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、2012年7月9日より導入された制度です。 有効な旅券および在留カードを所持する外国籍の方が、出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなるというものです。 みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
出国命令制度
出入国在留管理庁では、出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ、不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し、自発的な出頭を促すことを目指しています。 在留期間を経過(オーバーステイ)したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間と短縮されます。
在留特別許可
在留特別許可とは、不法残留(オーバーステイ)や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に対し、法務大臣が特別に在留資格を与える制度をいいます。 在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の裁量で決まります。不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。また、以下のような場合には法務大臣は在留を特別に許可することができるとされています。
- 永住許可を受けているとき。
- かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき。
- 人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき。
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
仮放免許可申請
仮放免許可申請とは、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている外国籍の方を、一定の条件を付けて収容を停止するために申請することを言います。
《注意点》 申請自体には手数料がかかりませんが、許可の際には保証金(300万円以下)の納付が必要となりますのでご注意ください。
難民旅行証明書交付申請
難民旅行証明書交付申請とは、難民の認定を受けた日本に在留する外国籍の方が出入国したい場合に、難民旅行証明書交付申請を行うことで難民旅行証明書を発行してもらうために必要な申請です。 難民旅行証明書に記載されている有効期間内なら何度でも出入国することができます。
《交付条件》 日本に在留する難民の認定を受けている方
難民認定申請
そもそも日本の難民認定制度は1982年、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)と難民の地位に関する議定書(以下「議定書」)が日本で発行したことで難民認定制度が整備されました。 難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定を申請を行うことを言います。 2014年に難民認定申請を行った人数は5,000人で難民の認定を受けたのはわずか11人という数字が出ています。