登録支援機関 登録申請代行サービス

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最終更新日:2026年11月5日 (制度の改正に合わせて随時更新しています)

こんなお悩みありませんか
!自社でも
登録支援機関に
登録済みの
当社に
お任せください。

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登録支援機関・登録申請代行サービスとは?

特定技能ビザを取得したい企業は、特定技能外国人支援計画の策定と 実施が不可欠です。
特定技能外国人支援計画が実施されることを前提に、
出入国在留管理局から特定技能ビザが許可されます。

これら支援計画の実施や定期報告は企業にとっても大きな負担となる場合を想定して、
「登録支援機関」に支援業務を委託することが可能となっています。

登録支援機関にはなったものの
「支援業務等が適切に行えるか心配」
「商談の際に必要なビザの知識を教えて欲しい」
等の
ご要望によりできた顧問サービスです。

 

費用

 新規登録登録更新
印紙代28,400円11,100円
弊社手数料110,000円(税込)33,000円(税込)
希望により登録後の顧問契約22,000円(税込)/月額年契約

 

登録支援機関の登録申請に係る要件

  • 支援責任者と支援担当者を選任していること(兼務可)
  • 以下のいずれかに該当していること
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
2年以内に中長期在留者の
受入れ実績があること
登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
2年以内に報酬を得る目的で、 業として外国人に関する各種相談業務に従事していた経験があること
支援担当者が、
過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること
登録支援機関になろうとする個人又は団体が
これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められること
  • 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させてないこと
  • 5年以内に入管法又は労働に関する法令により罰せられていないこと
  • 5年以内に入管法又は労働に関する法令に著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

Q登録支援機関の申請って難しいの?

登録支援機関の申請書類作成の難易度は、実はそれほど高くありません。
しかし、入管はこの企業(個人事業主含む)がちゃんと特定技能外国人を支援できるかどうかを入念にチェックしています。
そのため、項目の中には絶対に外せないポイントもあり、そこで躓いてしまうと許可が出ない可能性があります。
また、公的書類の作成に不慣れな方の場合、予想以上に時間がかかることもあります。
書類作成時に、不明点を東京入管に電話で問い合わせしようとした場合、東京入管の入電数はとても多いので、繋がるまでに20分~1時間かかることもあります。

弊社の取引先でも自社で登録申請を行ったケースがありますが、忙しい合間に社長自らが書類作成をして申請を行っておりました。書類作成に1ヶ月半かかり、申請後も追加書類を2回も要求された為、最終的に登録されるまでに4ヶ月以上かかったそうです。
せっかく支援先企業が見つかっても登録に時間が掛かり、繋ぎで弊社に支援契約をお願いしたいと言うケースも少なくありません。それでも最終的に契約まで結び付ければ良いのですが、失注してしまったケースもございます。

このようなことを防ぐためにも、
手続きを円滑に進めたいとお考えでしたら、

登録支援機関申請は
行政書士法人Climbに
お任せください!


サービス内容

登録可能かどうかのアドバイスと登録に向けたコンサルティング
申請書類一式の作成
必要書類のリストアップ
添付書類のチェック
申請代行
追加書類対応
登録後の顧問契約
 

よくある質問

Q.登録支援機関の登録申請は、どこに出して、どのくらいの期間がかかりますか?

A.申請先は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局(空港支局・出張所を除く)で、郵送での申請はできますがオンライン申請には対応していません。審査にはおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までの申請が案内されています。登録の有効期間は5年です。(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」、確認日:2026年11月5日)

Q.登録の更新はいつまでに申請すればよいですか?

A.登録の有効期間(5年)が満了する月を「対象月」として、対象月の6か月前の初日から4か月前の月末までに登録更新申請を行います。手数料は11,100円で、結果は対象月の前月末日を目途に発送されます。更新申請の期間を過ぎると更新できないため、有効期間の満了日を早めに確認しておく必要があります。(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関の登録更新申請」、確認日:2026年11月5日)

Q.登録後に支援責任者や所在地が変わったときは、何か手続きが必要ですか?

A.登録支援機関の名称・所在地、代表者、支援責任者・支援担当者などの登録事項に変更があったときは、その事由が生じた日から14日以内に、登録事項変更の届出を地方出入国在留管理官署に行う必要があります。変更内容によって添付書類が異なるため、届出前に必要書類を確認してください。(出典:出入国在留管理庁「登録支援機関による登録事項変更に関する届出」、確認日:2026年11月5日)

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