行政書士法人Climbには、ビザ申請に関する質問やご相談が多く寄せられます。
特にご質問が多い項目を、在留資格や申請書類など項目別に分けてご紹介します。
ビザ申請でお悩みの方は是非参考になさってください。
Q&A 在留資格全般(家滞・身分系・永住・帰化)
- 妻が留学生で、自分は家族滞在の在留資格です。妻が大学を卒業し、就職が決まらなかったため就職活動のビザに変更しました。僕は日本に在留できますか?
- 在留資格が家族滞在になるので、問題なく日本に在留できます。
詳しくはこちら - 夫が日本で会社を立ち上げ、ビザの申請をします。妻である私も一緒に日本へ行けますか?
- はい。家族滞在のビザを申請することができます。扶養者であるご主人と同時に入国される場合には、扶養者の署名欄に、「扶養者の勤務先代表者等の署名捺印」が必要になりますので注意してください。
詳しくはこちら - 永住者ですが、本国にいる親を呼び寄せたいと思っています。日本に呼ぶ方法はありますか?
- 現在の制度では、「親を日本に呼ぶ」ということに該当するビザはありません。しかし、本国で身寄りが無く高齢などのいくつかの条件を満たせば呼べる可能性はあります。
詳しくはこちら - 研修ビザで働いていますが、2年程交際した日本人の方と結婚をしました。「日本に引き続き住みたい」と考えていますが、日本人の配偶者ビザに変更できますか?
- 申請はできますが、認可されるのはかなり難しいです。一度本国に帰国し、在留資格認定証明書交付申請により、その後ご主人様が奥様を呼び寄せることになる可能性が高いです。 研修ビザとは、外国人が日本の企業などで日本の技術・技能・知識を習得し、身につけた技術や知識等を本国に持ち帰るという趣旨のビザです。そのため、日本人の配偶者ビザに変更するなどの日本での長期滞在は認められないことが多いです。
詳しくはこちら - 日本人と結婚しています。母国にいる子供を日本に呼び寄せることはできますか?
- 可能ですが、お子さんの年齢によって在留資格の種類が変わってきます。 お子さんが未成年で扶養が必要な場合、「定住者」の在留資格で呼ぶことが可能です。この場合の未成年というのは、20歳ではありません。一般的には「本国の高校を卒業するまでが未成年」という扱いが多いです
詳しくはこちら - 現在父が日本で働いており、家族滞在の在留資格で日本に在留しています。国にいる配偶者を呼びたいのですが、どうしたらよいですか?
- ご本人が家族滞在の在留資格では、呼ぶことができません。就労系の在留資格に切り替えることで、解決できる可能性があります。
詳しくはこちら - 中国人です。日本人と結婚して、日本で婚姻届を提出しました。 日本人の配偶者等の在留資格に変更したいのですが、中国での婚姻の手続きは必要ですか?
- 可能であれば中国側での手続きをしておいてください。申請の際に、中国の結婚証明書を入国管理局に提出することになるからです。手続きが難しければ、中国側の結婚証明書はなくても構いませんが、手続きをしていない理由を説明する必要があります。
詳しくはこちら - 永住と帰化の違いはなんですか?
- 永住とは、「国籍はそのままで外国人として日本でずっと暮らす権利」のこと。 帰化とは、「日本国籍を取得して日本人としてその後の生活を送る」ことです。
詳しくはこちら - 永住許可申請を行うには3年以上の在留期間が無いと申請ができないと聞いたのですが本当でしょうか。
- 以前まではそうでしたが、今は在留期間1年からでも申請ができます。ただ、入管より3年以上の在留期間をもらえていない人が永住許可を取得するのは難しい場合が多いです。
詳しくはこちら - 家族滞在の在留資格で、永住申請はできますか。
- 家族滞在の在留資格では、永住申請はできませんが。しかし、本体者(扶養者)が永住申請をする際に、一緒に提出することはできます。この場合の要件は、扶養者との婚姻3年以上、日本に滞在1年以上です。
詳しくはこちら - 3年の興行ビサを持っています。永住申請をしたいのですが、要件を教えてください。
- (1)素行が善良であること: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること: 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること: a.原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 b.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 c.申請する時点、3年興行ビサを持っていること
詳しくはこちら - 永住審査期間はどのくらいですか?
- 現在の標準審査期間は10ヶ月ですが、申請案件や入管の繁忙期、または審査官によって変わります。
詳しくはこちら - 夫が帰化をしました。現在は家族滞在の在留資格ですが、永住申請できますか?
- 現状のままではできません。まずは日本人の配偶者へ在留資格の変更をし、その後永住申請をします。要件としては、夫との婚姻3年以上、日本に滞在1年以上です。
詳しくはこちら - 帰化申請をしたいです。必要書類を教えてください。
- 帰化申請は、ヒアリングをして申請者の状況を確認しないと集める書類が分かりません。面談にてお話を聞かせてください。
詳しくはこちら - 未成年の帰化申請で、日本語能力は求められますか?
- 15歳以上であれば日本語能力が求められます。
詳しくはこちら - 現在台湾国籍ですが、日本国籍を取得すると二重国籍になりませんか?
- 台湾で二重国籍は認められていますが、日本では基本的に二重国籍は認められていません。帰化するためには、法務局へ申請を行い、法務大臣から帰化の許可を受けなければなりません。帰化することで母国の国籍を失うことになります。 帰化は永住権とは違い、「国籍を喪失するかしないか」という違いがあります。 そのため、「母国の国籍を喪失しても良いのか」を考える必要があります。
詳しくはこちら - ベトナム人です。帰化申請をしたいと考えていますが、必要書類である「国籍証明書」が取得できませんでした。どうしたらよいですか。
- 両親が難民で日本に来られた場合、お子さんである方の「国籍証明書」は取得できません。その代わり下記の場所でそれに代わる書類を取得することができます。 公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部 ・定住経歴証明書 または ・難民認定証明書
詳しくはこちら - 帰化申請中に転職はできますか?
- 転職は可能ですが、転職することを法務局に報告し、新しい会社の証明書を提出することが必要です。
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Q&A 在留資格全般(技人国・就労一般)
- 現在留学生で就職が決まったため在留資格変更の手続きをしますが、会社に用意してもらう書類はなんでしょうか?
- 会社によって提出書類は異なってきますが、上場企業でない会社に就職の際は法定調書合計表をご用意ください。法定調書合計表を基準にして提出書類が変わってきます。
詳しくはこちら - 留学ビザから就労ビザに変更の申請中です。資格外活動許可を取ってアルバイトをしていましたが、申請中は続けても良いのでしょう?
- 在留期限がまだ残っているのであれば問題ありません。また、期限が残っていなくても2ヶ月間は今まで通り働けます。
詳しくはこちら - 法人ではなく、個人事業主で登記簿謄本がありません。代わりになる書類はあります?
- 個人事業主の場合は、登記簿謄本の代わりに「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
詳しくはこちら - 正社員の時給制はあるのでしょう?
- あります。(新宿労働基準監督署へ確認)
詳しくはこちら - 内定が決まりましたが、内定から入社までの間のビザはどうなりますか?
- 内定待機の特定活動に変更する必要があります。必要書類は下記の通りです。 ・在留中の一切の経費の支弁能力を有する文書 ・内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる文書 ・内定した企業の連絡業務等の遵守が記載された誓約書 ・採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合のみ) ・その他技術/人文知識/国際業務に変更する際に必要な書類一式
詳しくはこちら - ワーキングホリデービサで就労ビザを申請したいです。学歴が要求されますか?
- 本国の学士学位以上、日本の専門学校卒、国家免許&それに関する職歴、もしくは3年以上の仕事経歴とその証明書類などです。申請人の学歴と職歴に関する要件を求められます。
詳しくはこちら - ワーキングホリデービサでは、「会社の工場の商品生産ライン」という勤務内容では就労ビサ申請不可と言われました。どんな業務で就労ビサの申請をすれば、成功率を高められますか?
- 専門的な知識や技術が求められる業務に就く必要があります。最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。このビザの場合は以下のような業務が該当します。 ・技術理系:IT技術者、建築設計者、器械の設計、薬品開発など ・人文知識:金融、貿易、経理など ・国際業務:翻訳/通訳、語学講師、デザイナーなど
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Q&A 在留資格全般(経営・管理)
- 日本で銀行口座がない外国人は、会社設立することができませんか?
- 会社の形によって異なります。 株式会社を設立する場合は、必ず日本銀行口座が必要となります。 合同会社の場合は、日本に銀行口座がなくても会社を設立することができます。
詳しくはこちら - 古物商の届出に必要な書類で、役所発行の「身分証明書」というものがありますが、外国人でも取得できますか?
- 外国人の場合取得はできません。その代わり、在留資格と在留カードの番号、また国籍を記載した住民票を提出することで良い場合があります。
- 日本で会社を設立して経営管理の在留資格に変更を考えています。事業計画はあくまで計画でよいのでしょうか?
- 事業計画は、予定している仕入先、販売先などの取引先や人員計画など、具体的な記載もあった方がよいと思います。
詳しくはこちら - 高度専門職で滞在しています。勤めている会社とは別に自分の会社を設立したいのですが、可能でしょうか?
- はい、可能です。ただし、「現在の会社を継続すること」と「現在の職種に関連する事業である必要」があります。
詳しくはこちら - 合同会社を経営しています。会社の代表印を変更したいのですが、どうすればよいですか?
- 印鑑(改印)届書の(注1)に新しい代表印を押して、(注3)に代表社員の実印を押します。区役所等で取得した印鑑証明書を添付して提出します。
詳しくはこちら - 資本金の要件はありますか。
- 経営管理の申請をする人が、9割且つ500万円以上出資することです。
- 会社設立を考えている中国人です。現在の在留カードの名前はアルファベット表記です。会社設立書類には漢字表記で名前を入れたいのですが、どうすればいいですか?
- 入管で漢字表記申し出をして、在留カードに漢字表記で名前を入れます。漢字表記された在留カードを持って市区町村の役場に行き、印鑑証明書を発行してもらいます。
詳しくはこちら - 友人から聞いたのですが、最初は4ヶ月の経営管理ビサを取得→日本銀行口座取得→のち、会社設立という流れでも良いのでしようか?
- 4ヶ月の経営管理ビザの意味合いは、「とりあえず4ヶ月の経営管理ビザを与えるのでその間に会社の設立準備を進めてください」ということです。ところが実際には会社の設立準備を進めているということを証明しても、入管から「会社登記はしてないのか」「事務所の確保は?」という突っ込みが入ることが多いです。日本における協力者をご用意いただければ、最初から1年の経営管理ビザ取得を目指す方向で進めることができます。
詳しくはこちら - 契約更新、移転、会社清算など手続きをやっていない場合は、どうなるでしょうか?
- 契約更新しないで事務所住所の使用を続ける場合は、法律違反となります。会社の代表は今後日本に入国することができなくなり、最悪の場合は裁判となる可能性もあります。
Q&A 申請書記載事項/申請・届出全般
- 申請書の本国における居住地とは?
- 国に戻った時などに滞在する場所です。 例:実家
- 申請書の在日親族の欄には、どこまでの親戚関係を記載しますか?
- 親兄弟までで大丈夫です。いとこ・はとこ等は記載しなくて大丈夫です。
- ルームシェアをしていますが、申請書の同居人の欄に記入しますか?
- はい。同居人として記入します。勤務先・学校名と在留カード番号を記入します。
- 現在日本語学校に通う留学生です。在学中ですが就職が決まりました。申請書の最終学歴はどのように記載しますか?
- 卒業をした学校を記載してください。卒業したことを証明する書類の提出が必要です。
- 申請書の最終学歴ですが、最後に卒業した学校を書くのでしょうか?
- その方の学歴の中で、最も高い水準の教育機関の卒業歴のことを「最終学歴」と言います(大学院等)。つまり、最後に卒業した学校が最終学歴にならない場合もあるので注意が必要です。
- 申請書の中で外国人従業員数を書く欄がありますが、技能実習生は外国人従業員に含まれますか?
- 技能実習生は含まれません。雇用契約を結んでいる人を外国人従業員の対象とします。
- 申請書に記載する署名はサインでいいのですか?
- 在留カードやパスポートに記載されているアルファベット表記でお願いします。
- 就労ビザで働いていましたが、仕事を辞めてしまいました。届出が必要でしょうか?
- はい。仕事を辞めてから2週間以内に入国管理局に届け出る必要があります。 また、法律では該当する就労活動・仕事を3ヶ月以上しないで在留していると「就労ビザの取消」ができることになっていますので、注意が必要です。
詳しくはこちら - 在留資格認定証明書交付申請の際に提出する封筒ですが、同じ会社で3名同時申請の際は1人ずつ必要でしょうか?
- 同じ会社で同時申請の場合、5名までは1枚で大丈夫です。
詳しくはこちら - 就労ビザ申請の際に一緒に出す結果通知用のハガキの受取り先として、会社の住所を記載したいのですが、大丈夫ですか?
- 会社の住所を記載し、受取り先を会社にしたい旨の文書を一緒に提出してください。ただ、受け取りは本人でないとできません。
詳しくはこちら - 家族滞在ビザです。アルバイトをしていますが、ビザの更新の際にアルバイトができる許可(資格外活動許可申請)の手続きも再度必要でしょう?
- 必要ですが、必要書類に挙げられている、「活動の内容を明らかにする書類(労働条件明細書等)」は必要ありません。「資格外活動許可申請書」とパスポート、在留カードの提出し、申請できます。
- 資格外活動許可を持っていますが現在はアルバイトをしていません。在留資格更新申請のときには、資格外活動に〇をするべきでしょうか?
- はい。〇をして「現在はアルバイトはしていません。」と記載します。
- 現在、ビザの変更手続きをしています。その間に住所が変わった場合はどうしたらよいです?
- 1.入国管理局の審査部門宛に、①申請日 ②申請番号 ③名前 ④新しい住所を記載した文書を送ります。 2.各市区町村の役所にて、転入・転出手続きをします。
- 源泉徴収票の法定調書合計票に関して、電子申告の場合は電子申告済みハンコがあれば、メール詳細ページは必要ないですか?
- 源泉徴収票の法定調書合計票には電子申告済みハンコを押してあれば、メール詳細がなくても、問題ありません。
- 最も早くビザ更新できるのはいつですか?
- ビザの更新は、期間満了日の3ヶ月前から申請できます。