マイナンバー制度について
2016年1月から利用が始まった制度で、2015年10月から全国民にマイナンバーが配布されています。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野で利用され、様々な手続きに利用されます。
従業員を雇用するすべての法人・個人事業主は、従業員やその家族のマイナンバーを収集し管理する必要があります。
もちろん中長期在留者や永住者、特別永住者もこの制度に当てはまります。
そもそもマイナンバー制度とはどういうものなのか?
2015年10月よりマイナンバーの通知が始まりましたが、そもそもマイナンバー制度とはどういうもので何のために行う必要があるのでしょうか?
マイナンバー制度とは 日本が2016年度から導入した制度名です。
すべての国民に個々の管理番号をつけ、それに基づき社会保障や個人情報の管理、行政の処理をすべて行うというものです。
マイナンバーは主に以下3つの分野において活用されます。
- ・社会保障
- ・税金
- ・災害補償
マイナンバー制度の導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。
これまで、社会保障を申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでしたが、マイナンバー制度により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができることになります。
通知カードと個人番号カード
2015年10月以降、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布され、2016年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
※マイナンバーのお知らせ方法は令和2年から「個人番号通知書」に変わりました。
- 通知カード
- 通知カードは、紙製のカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになり、簡易書留で送られてきます。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。 - 個人番号カード
- 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
通知カードでマイナンバーが通知された後に市区町村に申請すると、2016年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。(参照:内閣官房)
法人番号
個人個人に番号が与えられるのと同様に、法人にも法人番号というものが与えられます。
法人番号は、個人番号と同様、2015年10月から順次通知され、2016年1月から税務申告、支払調書、そして社会保障関連の申告書を提出する際に、記載が求められます。
法人番号は、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と様々な場面で活用されます。
企業がやらなくてはならないこと
- 番号の管理体制の整備
- 従業員とその扶養家族、役員、アルバイト、パートの番号収集
- 税金申告・雇用保険・国民健康保険で個人番号の届出
以上のように、今後はマイナンバー制度によって行わなければいけない作業が増えますが、長い目でみると、作業が楽になっていきますので、怠ることのないように宜しくお願いいたします。
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