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【新型コロナウイルス感染症】現在、新規入国はできません(例外あり・2021年4月9日時点)

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3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとします。

(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

 

【例外】「特段の事情」が認められる場合

(1)2020年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者

  新たに在留資格認定証明書を取得し、再入国期限までに再入国できなかったことをお近くの在外公館等(大使館や総領事館など)へご相談ください。

(2)「日本人・永住者の配偶者又は子」

  在留資格認定証明書、または、日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本・住民票・在留カードの写し等)をご用意の上、お近くの在外公館等(大使館や総領事館など)へご相談ください。

(3)「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者

  在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等(大使館や総領事館など)へご相談ください。

(4)「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者

  在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等(大使館や総領事館など)へご相談ください。

(5)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者

  在留資格認定証明書を取得の上、お近くの在外公館等(大使館や総領事館など)へご相談ください。

 

※「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページをご確認ください。

現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証(ビザ)の取得が必要です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請の受理から発給までに通常より時間がかかる見込みですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

詳しくは外務省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html

海外渡航・滞在
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html


※本記事は2021年4月9日時点の内容であり、変更となる可能性がありますのでご了承ください。

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