
2006年の会社法の改正により、会社を設立することのハードルが下がり、より多くの人が会社設立を行うことができるようになりました。そして新たな会社の種類である合同会社が創設されました。
会社の種類は4種類あり、株式会社、合名会社、合資会社と合同会社です。法務省が発表している法人設立登記数を見ると、2014年度の法人設立登記数は106,644件。そのうち株式会社の法人設立登記数は86,639件と全体の8割を占めています。続いて合同会社(19,808件)、合資会社(104件)、合名会社(93件)となっています。このことから見ても、現在の法人設立に関しては株式会社と合同会社の2つが主流であるとみてよいと思います。ここでは新たに創設された「合同会社」について触れていきたいと思います。
合同会社のメリット・デメリット
まず最初に、新たに創設された合同会社を設立するメリットとデメリットとは一体どのようなことが挙げられるのでしょうか。株式会社の設立と比較しています。
- メリット
- 株式会社設立時の費用よりも負担が少ない。(定款認証が必要ないため)
株主総会を開く必要がないため、経営方針などの決断のスピードが早い。
業務執行役員、代表社員の任期は定められていないため、変更登記などの手間が減る。
決算公告の義務がない。
- デメリット
- 現時点では株式会社と比べると圧倒的に知名度が低いため、信用度があまりない。
以上のようにメリットが多くデメリットが少ないというイメージをお持ちになって頂けたのではないかと思います。 しかし、会社にとってあまり聞いたことのない会社を聞いて、信用してくれるかというとなかなか上手くいかないのが現状です。会社にとって信用を得ることは本当に大変なことなのです。実際に日本にある合同会社で多いのは、設立費用・維持費用をなるべく抑えたい個人で設立するケースと大きい規模の企業の子会社として設立するというケースが見られます。
登記申請に必要な書類一覧
・合同会社設立登記申請書 ・定款 ・本店所在地および資本金決定書 ・業務執行者の就任承諾書 ・払い込みがあったことを証する書面 ・委任状(代理で申請する場合)
合同会社設立までの流れ
合同会社設立までの流れをご説明いたします。
- step1
- 面談

会社の事業目的や資本金、本店所在地、設立日の希望などをお聞きします。その際に、会社設立費用と弊所の報酬額を合わせたお見積書もご用意いたします。お見積書をご確認いただいた後に御請求書をお渡しいたします。
その際、印鑑の作成もしております。
- step2
- 定款の作成・確認

御請求金額の入金が確認でき次第、会社の定款を作成し、定款の内容のご確認を頂きます。
- step3
- 出資金の払い込み

本人名義の銀行口座に、定款で定めた出資金を払い込みます。
ご注意いただきたいのが、例え口座の預金残高が出資金分あったとしても「払い込まないとダメ」ということです。なので一旦出資金分引き出して再度入金する必要があります。- step4
- 法人設立登記申請

本店所在地を所轄する法務局に法人設立登記申請をします。
この申請日が会社設立日になります。登記は約1週間ほどで完了します。- step5
- 会社設立後の届出
