在留資格一覧

Click here to select your language

在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動や、日本で有する身分・地位を類型化したもので、現在29種類(2026年9月時点)あります。入管法別表第一に定める「活動」に基づく在留資格が25種類、別表第二に定める「身分又は地位」に基づく在留資格が4種類です。
なお、技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労」制度へ移行する予定です。(出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)

外交

外交の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
該当例外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
在留期間外交活動の期間

公用

公用の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。)
該当例外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
在留期間5年、3年、1年、3か月、30日又は15日

教授

教授の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
該当例大学教授等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

芸術

芸術の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例作曲家、画家、著述家等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

宗教

宗教の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
該当例外国の宗教団体から派遣される宣教師等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

報道

報道の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
該当例外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間5年、3年、1年又は3か月

高度専門職

高度専門職の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
該当例ポイント制による高度人材
在留期間1号:5年
2号:無期限

経営・管理

経営・管理の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例企業等の経営者・管理者
在留期間5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月

2015年4月1日に「投資・経営」から名称変更されました。2025年10月16日には許可基準が改正され、事業の用に供される財産の総額3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用などが必要になっています。詳しくは2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新要件まとめをご覧ください。

法律・会計業務

法律・会計業務の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
該当例弁護士、公認会計士等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

医療

医療の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
該当例医師、歯科医師、看護師
在留期間5年、3年、1年又は3か月

研究

研究の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
該当例政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間5年、3年、1年又は3か月

教育

教育の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
該当例中学校・高等学校等の語学教師等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

企業内転勤

企業内転勤の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
該当例外国の事業所からの転勤者
在留期間5年、3年、1年又は3か月

介護

介護の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
該当例介護福祉士
在留期間5年、3年、1年又は3か月

興行

興行の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
在留期間3年、1年、6か月、3か月又は30日

技能

技能の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
在留期間5年、3年、1年又は3か月

特定技能

特定技能の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動1号 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
2号 法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
在留期間1号:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
2号:3年、2年、1年又は6か月

技能実習

技能実習の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動1号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号
イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
該当例技能実習生
在留期間1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号・3号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

技能実習制度は、2027年4月1日に「育成就労」制度へ移行する予定です。

文化活動

文化活動の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例日本文化の研究者等
在留期間3年、1年、6か月又は3か月

短期滞在

短期滞在の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例観光客、会議参加者等
在留期間90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合は、当該指定する期間)

留学

留学の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(4年3か月を超えない範囲)

研修

研修の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
該当例研修生
在留期間1年、6か月又は3か月

家族滞在

家族滞在の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
該当例在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

特定活動

特定活動の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において行うことができる活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間5年、3年、1年、6か月、3か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

永住者

永住者の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において有する身分又は地位法務大臣が永住を認める者
該当例法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において有する身分又は地位日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間5年、3年、1年又は6か月

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において有する身分又は地位永住者等(永住者又は特別永住者)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
該当例永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間5年、3年、1年又は6か月

定住者

定住者の活動内容・該当例・在留期間を見る
日本において有する身分又は地位法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間5年、3年、1年、6か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格の選び方・申請のご相談はClimbへ

お問い合わせフォームは365日24時間受付中です。お電話は9:00〜19:00(土日祝除く)。
法人のお客様はこちら

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP