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~ コロナウイルスの影響で経営にお困りの方へ ~
行政書士法人Climbでは、新型コロナウイルスの影響で経営にお困りの方のための、無利子化融資の申請のお手伝いを行っています。
お気軽にご相談ください。
TEL:03-5937-6960
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費用について
無利子化融資 | 手付金:¥22,000円(消費税込) + 貸付金額の5%(手付金22,000円を差し引いた金額) |
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新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子化融資)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした支援です。
概要 | 小規模事業者 | 中小企業事業 |
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対象 | 従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の企業 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 - ① 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- ② 業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
| 小規模事業者に該当しない中小企業 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の①②いずれにも当てはまる方 - ① 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
- ② 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
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使い道 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 |
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融資限度額 | 8,000万円(別枠) 4,000万円まで実質無利子(当初3年間) | 直接貸付 6億円(別枠) 2億円まで実質無利子(当初3年間) |
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利率(年) | 基準利率はこちら:1.36~1.75 ただし、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(※)、4年目以降は基準利率 ※一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる。 | 基準利率はこちら ただし、2億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(※)、4年目以降は基準利率 ※一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる。 |
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返済期間 | ・設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) ※据置期間=利息だけを払う期間 | ・設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) ※据置期間=利息だけを払う期間 |
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担保 | 無担保 | 無担保 「5年経過ごと金利見直し制度」を選択可能 |
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申込方法 | - ① 書類郵送(日本公庫各支店)
- ② 面談
- ③ 融資
| 直接貸付- ① 窓口か電話で相談(日本公庫各支店の中小企業事業窓口)
- ② 申込
- ③ 面談
- ④ 融資
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必要書類など
項目 | 小規模事業者 | 中小企業事業 |
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個人営業 | - ■ 借入申込書
- ■ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- ■ 最近2期分の確定申告書(一式)のコピー
※青色申告:青色申告決算書・白色申告:収支内訳書を含む ※税務申告が1期しか完了していない方は1期分 事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合:提出不要 - ■ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
- ■ 運転免許証(両面)or パスポート(顔写真のページ及び現住所等の記載ページ)のコピー
- ■ 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
上記のほか、面談の際に帳簿等の資料の提出が必要 「設備資金」を申込の場合は、見積書の提出が必要 | - ■ 借入申込書
- ■ 法人の登記事項証明書(原本)(現在、中小企業事業をご利用いただいていない方)
※個人事業主の方は「印鑑証明書」の提出が必要 - ■ 代表者個人の印鑑証明書(原本)(現在、中小企業事業をご利用いただいていない方)
- ■ 納税証明書(原本)(現在、中小企業事業をご利用いただいていない方)
- ■ 最近2期分の法人税の税額証明(その1)
※個人事業主の方は「所得税に係る納税証明書」が必要 直近の消費税の未納税額がない証明(その3又はその3の3) - ■ 最近3期分の税務申告書・決算書(勘定科目明細書を含む)
※個人事業主の方は最近3期分の「申告決算書」が必要 - ■ 最近の売上高が把握できる資料
※試算表、売上帳または「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」等 追加資料(例:会社概要)が必要になることもある 「設備資金」を申込の場合は、見積書の提出が必要 決算月から6ヵ月以上経過している方は、試算表等の業況が把握できる資料が必要 |
法人営業 | - ■ 借入申込書
- ■ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- ■ 最近2期分の確定申告書・決算書のコピー(勘定科目明細書を含む)
※税務申告が1期しか完了していない方は1期分 事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合:提出不要 - ■ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
- ■ ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
- ■ 代表者の運転免許証(両面)or パスポート(顔写真のページ及び現住所等の記載ページ)のコピー
- ■ 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
上記のほか、面談の際に帳簿等の資料の提出が必要 「設備資金」を申込の場合は、見積書の提出が必要 |
ご注意事項
- 弊社で対応いたしかねると判断した場合は、サポートをお断りさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
- 本サービスは、貸付をお約束するものではありません。
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