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在留資格「介護」の新設について

平成27年3月6日に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が提出されました。現段階では可決成立日未定、公布日未定、官報掲載日未定、施行日未定という状態です。

法律案の内容は、偽装滞在者の問題に対応するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる。介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の国家資格を持つ方を対象とした新たな在留資格「介護」を創設するという内容です。

この改正にあたっての背景としては、在留資格を不正に取得する者等(いわゆる偽装滞在者)が問題となっており、また、偽装等の手口が悪質・巧妙化していることに対し取り急ぎ整備する必要がありました。もう一つは、日本人の人口の減少と高齢化につれて介護に対するニーズが増加しているためです。

法改正の概要
罰則の整備
(1-1)偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備。
(1-2)営利目的で(1-1)の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備。

在留資格取消事由の拡充等
(2-1)活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合(現行)に加え、活動を行っていないで、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする。
(2-2)(2-1)の新取消事由について、逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続に移行することとする。
(2-3)在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を、「入国審査官」から「入国審査官又は入国警備官」に変更。
退去強制に関する規定の整備
(3-1)(1-1)の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加

在留資格「介護」の創設
現在は、経済連携協定(EPA)の枠組み以外では、介護従事者としての入国・在留は認めていないが、活動内容を「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を持つ方が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」として新在留資格「介護」を創設する。

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