配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?
配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」の通称です。日本人と結婚した外国人の方などが、日本で夫婦・家族として生活するための在留資格で、仕事の種類や時間に制限がないのが大きな特徴です。
このページでは、対象者・要件・申請の流れ・必要書類・審査のポイント・在留期間・不許可になりやすいケース、離婚したときの扱いや永住・帰化への道まで、配偶者ビザの全体像をまとめて解説します。
1.配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の対象者
入管法では、「日本人の配偶者等」の対象を「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定めています。
- ・日本人の配偶者:日本人と法律上の婚姻をしている夫・妻(内縁・事実婚、同性パートナーは対象外。離婚・死別した方も対象外)
- ・日本人の特別養子:民法817条の2による特別養子(普通養子は対象外)
- ・日本人の子として出生した者:出生時に父又は母が日本国籍を有していた子(出生後に認知された子を含みます)。日本で生まれたか海外で生まれたかは問いません。子どもの国籍の決まり方は国際結婚と子どもの国籍で解説しています
このページでは、ご相談の大半を占める「日本人の配偶者」の場合を中心に解説します。実子・特別養子の必要書類は「4.必要書類」に分けて記載しています。
▼ 配偶者ビザと他の「結婚ビザ」の違い
結婚相手が日本人か外国人かによって、申請する在留資格が変わります。
| 結婚相手 | 申請する在留資格 | 就労制限 |
|---|---|---|
| 日本人 | 日本人の配偶者等(このページ) | なし |
| 永住者・特別永住者 | 永住者の配偶者等 | なし |
| 定住者 | 定住者 | なし |
| 就労ビザ・留学ビザなどで在留する外国人 | 家族滞在 | あり(資格外活動許可で週28時間まで) |
どの在留資格になるかの振り分けは結婚ビザの種類のページでも確認できます。
▼ 国籍別にみた配偶者ビザの在留者数
2025年12月末時点で「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らす外国人は152,898人です。このうち日本人の配偶者が127,773人、日本人の実子・特別養子が25,125人です。日本人の配偶者として在留している方の国籍別の上位10か国・地域は次のとおりです。
| 国籍・地域 | 日本人の配偶者 | (参考)実子等を含む総数 |
|---|---|---|
| 1. 中国 | 25,319人 | 26,617人 |
| 2. フィリピン | 21,857人 | 26,119人 |
| 3. 韓国 | 11,812人 | 12,118人 |
| 4. 米国 | 11,307人 | 14,118人 |
| 5. ベトナム | 7,478人 | 7,518人 |
| 6. タイ | 7,388人 | 7,630人 |
| 7. 台湾 | 4,673人 | 4,736人 |
| 8. 英国 | 3,066人 | 3,207人 |
| 9. フランス | 2,605人 | 2,678人 |
| 10. インドネシア | 2,524人 | 2,781人 |
なお、ブラジルは「日本人の配偶者等」の総数では14,166人と多いものの、その大半は日系人の方など「日本人の実子」としての在留で、日本人の配偶者は1,570人です。
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」2025年12月末 第2表「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人」(e-Stat、2026年7月10日公開)
2.配偶者ビザの取得要件
日本人の配偶者として許可を受けるためには、主に次の点が審査されます。
- ・法律上の婚姻が成立していること:日本と相手国の双方で婚姻手続きが完了していることが基本です(国際結婚の手続きの流れ)
- ・婚姻が真実であること:ビザ目的の偽装結婚ではなく、夫婦として共同生活を送る意思と実態があること
- ・同居して協力・扶助しあうこと:合理的な理由がない別居は認められません
- ・日本での生活が経済的に安定していること:夫婦の収入・資産で生活していけること
- ・素行・在留状況に問題がないこと:過去の在留資格違反や犯罪歴、届出義務の不履行などがないこと
法律上の要件は「日本人の配偶者であること」だけですが、実際の審査では「婚姻の真実性」と「生計の安定性」が特に重視されます。詳しくは「5.審査のポイント」で解説します。
3.申請の3つのパターンと流れ
今どこに住んでいて、どの在留資格を持っているかによって、申請の種類が変わります。
| 状況 | 申請の種類 | 標準処理期間の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者が海外にいて、日本に呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月〜3か月 |
| すでに日本に在留している(留学・就労ビザなど) | 在留資格変更許可申請 | 2週間〜1か月 |
| 配偶者ビザを持っていて、在留期限が近い | 在留期間更新許可申請(在留期限の3か月前から) | 2週間〜1か月 |
短期滞在で来日中に配偶者ビザへ変更できるかは、原則として「やむを得ない特別の事情」が必要です。詳しくは「短期滞在」ビザから他の在留資格へ変更できる?をご覧ください。
- 1. 必要書類を集め、申請書・質問書を作成する
- 日本・相手国の証明書、収入資料、交際の経緯を示す資料をそろえます。日本で発行される証明書は発行から3か月以内のもの、外国語の書類には日本語訳を付けます。
- 2. 地方出入国在留管理官署に申請する
- 住所地(呼び寄せの場合は日本人配偶者の住所地)を管轄する窓口に提出します。オンライン申請も利用できます(オンライン申請の方法)。申請取次の行政書士に依頼すれば、ご本人が窓口に行く必要はありません。
- 3. 審査・追加資料の提出
- 審査中に追加資料の提出を求められたり、夫婦それぞれに事情を確認されたりすることがあります。
- 4. 結果の通知・在留カードの受け取り
- 認定証明書交付申請の場合は、交付された在留資格認定証明書(電子メールでの受領も可)を海外の配偶者に送り、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。認定証明書の有効期間は3か月で、その間に日本へ入国する必要があります。変更・更新の場合は、手数料を納付して新しい在留カードを受け取ります。
4.必要書類(入管庁の現行の提出書類一覧に対応)
出入国在留管理庁が公表している提出書類は次のとおりです(2026年10月時点)。ただし、これは最低限の書類で、ご夫婦の状況によっては追加資料の提出を求められます。日本で発行される証明書は発行から3か月以内のもの、外国語の書類には日本語訳を付けてください。
▼ 日本人の配偶者の場合
呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合は、婚姻届出受理証明書もあわせて提出します。 - 4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 5. 滞在費用を証明する資料:配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※入国後間もない、転居したなどの理由で証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書などで代替します。 - 6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通(マイナンバーの記載は省略)
- 8. 質問書 1通(入管庁の様式。交際の経緯の書き方はこちら)
- 9. 夫婦間の交流が確認できる資料:夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真2〜3葉、SNSやメッセージアプリでのやり取り、通話記録など
- 10. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、460円分の切手〈簡易書留用〉を貼付)1通 ※電子メールで認定証明書を受け取る場合は不要
日本で変更する場合(在留資格変更許可申請)
- 1. 在留資格変更許可申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合は、婚姻届出受理証明書もあわせて提出します。 - 4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 5. 滞在費用を証明する資料:配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※入国後間もない、転居したなどの理由で証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書などで代替します。 - 6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通(マイナンバーの記載は省略)
- 8. 質問書 1通(入管庁の様式。交際の経緯の書き方はこちら)
- 9. 夫婦間の交流が確認できる資料:夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真2〜3葉、SNSやメッセージアプリでのやり取り、通話記録など
- 10. パスポート及び在留カード(提示)
更新する場合(在留期間更新許可申請)
- 1. 在留期間更新許可申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合は、婚姻届出受理証明書もあわせて提出します。 - 4. 滞在費用を証明する資料:配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※入国後間もない、転居したなどの理由で証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書などで代替します。 - 5. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通(マイナンバーの記載は省略)
- 7. パスポート及び在留カード(提示)
更新では結婚証明書・質問書・交流資料は求められていませんが、別居している、収入が大きく減ったなど事情に変化がある場合は、説明書と裏付け資料を添付するのが安全です。
▼ 日本人の実子・特別養子の場合
呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 申請人の親(日本人)又は養親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
- 4. 出生届受理証明書・認知届受理証明書、又は出生国の機関が発行した出生証明書(認知されている場合は認知に係る証明書)1通
- 5. 特別養子の場合:特別養子縁組届出受理証明書、又は日本の家庭裁判所が発行した養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 1通
- 6. 滞在費用を証明する資料:日本で申請人を扶養する方(複数いる場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 7. 身元保証書 1通
- 8. 申請人を扶養する方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 9. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、460円分の切手〈簡易書留用〉を貼付)1通 ※電子メールで認定証明書を受け取る場合は不要
日本で変更する場合(在留資格変更許可申請)
- 1. 在留資格変更許可申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 申請人の親(日本人)又は養親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
- 4. 出生届受理証明書・認知届受理証明書、又は出生国の機関が発行した出生証明書(認知されている場合は認知に係る証明書)1通
- 5. 特別養子の場合:特別養子縁組届出受理証明書、又は日本の家庭裁判所が発行した養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 1通
- 6. 滞在費用を証明する資料:日本で申請人を扶養する方(複数いる場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 7. 申請人を扶養する方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 8. 身元保証書 1通
- 9. パスポート及び在留カード(提示)
更新する場合(在留期間更新許可申請)
- 1. 在留期間更新許可申請書 1通
- 2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
※提出の日前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。在留カードの交付の日において1歳未満の方は不要です(2026年6月14日改正。改正前は16歳未満が対象)。 - 3. 滞在費用を証明する資料:日本で申請人を扶養する方(複数いる場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
- 4. 身元保証書 1通
- 5. 申請人を扶養する方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
- 6. パスポート及び在留カード(提示)
実子・特別養子の場合、質問書の提出は求められていません。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)のご相談はClimbへ
お問い合わせフォームは365日24時間受付中です。お電話は9:00〜19:00(土日祝除く)。
5.審査のポイント
配偶者ビザの審査で特に見られるのは、次の4点です。
▼ ① 婚姻の真実性(偽装結婚ではないか)
出会いのきっかけ、交際期間、会った回数、お互いの言語、結婚に至った経緯などを質問書と資料で確認されます。交際期間が短い・会った回数が少ない・年齢差が大きい・結婚紹介所を通じた結婚・どちらかに離婚歴が多いといった事情があると、より詳しい説明が求められます。それ自体で不許可になるわけではなく、事実を資料で丁寧に説明できるかがポイントです。
▼ ② 生計の安定性(日本で生活していけるか)
夫婦の収入・資産で日本での生活が成り立つかを見られます。明確な年収基準はありませんが、主に日本人配偶者の課税証明書・納税証明書で判断されます。日本人配偶者の収入が少ない場合でも、外国人配偶者の収入や内定、預貯金、親族からの支援などを組み合わせて説明できます。詳しくは日本人の収入が低いと配偶者ビザは不許可になる?をご覧ください。
▼ ③ 同居・夫婦の共同生活の実態
原則として同居が必要です。単身赴任や親の介護など合理的な理由がある別居は認められますが、理由のない別居は更新の不許可や在留資格の取消しにつながります(別居したら取り消し?)。
▼ ④ 素行・これまでの在留状況
オーバーステイや資格外活動違反の履歴、住居地・所属機関などの届出漏れ、税金・社会保険料の未納は不利に働きます。過去に違反がある場合も、事実を隠さず反省と現在の状況を説明することが大切です。
6.在留期間と更新
配偶者ビザの在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです(入管法施行規則別表第二)。初めての許可では1年になることが多く、更新を重ねて婚姻生活の安定が確認されると、3年・5年が許可されやすくなります。
| 長い在留期間につながりやすい事情 | 短い在留期間になりやすい事情 |
|---|---|
| 婚姻・同居期間が長い | 婚姻・同居期間が短い |
| 世帯収入が安定している、主たる生計維持者の職が安定している | 収入が不安定、転職直後 |
| 学齢期の子が学校に通っている | 夫婦の状況に変化がある(別居・離婚調停中など) |
| 住居地などの届出、納税などの公的義務をきちんと果たしている | 届出漏れや税金の未納がある |
更新申請は在留期限の3か月前からできます。3年・5年の在留期間をもらうためのポイントは日本人配偶者ビザの更新|3年・5年の長期ビザをもらう条件で解説しています。
7.手数料と審査期間
在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりません。変更・更新は許可時に手数料を納付します。2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた段階制に変わりました(2026年9月30日までに受け付けた申請は旧料金6,000円〈オンライン5,500円〉)。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 6月 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
オンライン申請では収入印紙は使えず、コンビニ決済・銀行決済での納付になります。全区分の金額は在留手数料の金額一覧をご覧ください。標準処理期間の目安は、認定証明書交付申請が1か月〜3か月、変更・更新が2週間〜1か月です(審査の状況により前後します)。
8.不許可になりやすいケースと再申請
- ・交際の経緯の説明が不十分:質問書の記載が簡単すぎる、出会いから結婚までの経緯に飛躍がある
- ・書類の内容に矛盾がある:質問書と証明書・写真・メッセージ履歴の日付や内容が食い違っている
- ・交流の証拠が少ない:会った回数が少なく、写真ややり取りの記録がほとんどない
- ・生計の見通しが立たない:夫婦ともに収入・資産がほとんどなく、生活の見通しも説明できていない
- ・同居の実態がない:理由なく別居している、住民票上の住所が別
- ・過去の在留状況に問題がある:オーバーステイ・退去強制歴、過去の偽装結婚への関与、短期間での結婚・離婚の繰り返し
不許可になっても再申請は可能です。まずは地方出入国在留管理官署で不許可の理由を確認し、その点を補う資料と説明を用意してから再申請します。同じ内容で申請し直しても結果は変わらないため、理由の確認と対策が重要です。Climbでは一度不許可になった案件のご相談もお受けしています。
9.離婚・死別・別居したら
配偶者ビザは婚姻が続いていることが前提のため、離婚・死別・別居には次のルールがあります。
- ・離婚・死別した日から14日以内に「配偶者に関する届出」が必要です(入管法19条の16第3号)
- ・正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わないと、在留期限が残っていても在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)
- ・日本人との実子を養育している場合や、婚姻・同居の実態が相当期間続いていた場合などは、「定住者」への変更が認められる可能性があります
詳しくは日本人配偶者ビザ|離婚・別居・死別したらどうなる?よくある質問、外国人が日本で離婚した場合、ビザはどうなる?をご覧ください。すでに永住者になっている方の離婚は永住権は離婚したら取り消される?で解説しています。
10.永住・帰化への道
▼ 永住許可の配偶者特例
日本人の配偶者は、通常「引き続き10年以上在留」が必要な永住許可について特例があり、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請できます(実子・特別養子は引き続き1年以上の在留)。あわせて、現在の在留期間が3年以上であることや、納税・年金などの公的義務を適正に果たしていることが必要です。
【2027年4月1日からの改定】永住許可に関するガイドラインの改定により、2027年4月1日以降の申請から配偶者特例は「婚姻5年以上・在留3年以上」に変わります(永住の配偶者特例が婚姻5年・在留3年に)。収入要件などの運用は2026年10月から前倒しで適用されています(永住許可ガイドライン改定のポイント)。
日本人の配偶者からの永住申請のメリットや方法は日本人配偶者から永住ビザ申請をするメリット、方法で解説しています。
▼ 帰化の要件の緩和
帰化(日本国籍の取得)でも、日本人の配偶者は住所要件などが緩和されます(国籍法7条)。引き続き3年以上日本に住所又は居所があり現在も日本に住所がある場合、又は婚姻から3年が経過し引き続き1年以上日本に住所がある場合は、通常の「引き続き5年以上の住所」と「18歳以上」の要件が不要です。帰化の要件全体は帰化申請の要件をご覧ください。
11.配偶者ビザのよくある質問
- 結婚前(婚約中)でも配偶者ビザを申請できますか?
- できません。日本と相手国の双方で法律上の婚姻が成立していることが前提です。婚約者として来日する場合は短期滞在で入国し、婚姻手続きを済ませてから申請するのが一般的です。
- 日本人配偶者が無職・収入が少ない場合は申請できませんか?
- 申請はできます。外国人配偶者の収入や内定、預貯金、親族からの援助などで生計の見通しを説明します。ただし、生活保護を受けている場合などは慎重な説明が必要です。
- 配偶者ビザで働く時間や仕事の種類に制限はありますか?
- ありません。パート・アルバイト、正社員、会社経営まで、日本人と同じように働けます(風俗営業など法律で禁止されている業務を除く)。
- 夫婦で日本に住んでいなくても更新できますか?
- 夫婦が海外で生活していて日本に生活の拠点がない場合、配偶者ビザの更新は難しくなります。一時的に出国するだけなら、再入国許可(みなし再入国許可)を利用して在留資格を維持できます。
- 申請中に在留期限が切れてしまったらどうなりますか?
- 在留期限内に変更・更新を申請していれば、結果が出るまで(最長で在留期限から2か月)は引き続き適法に在留できます(特例期間)。
- 質問書には何を書けばよいですか?
- 出会いのきっかけ、交際の経緯、会った日付や回数、結婚を決めた理由などを、資料と矛盾がないよう具体的に記載します。書き方は質問書での「交際の経緯」の書き方で解説しています。
- 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- 申請取次の行政書士が代わりに窓口へ申請するため、ご本人が出頭する必要がありません。また、ご夫婦の状況に合わせて追加資料や説明書を準備し、不許可のリスクを下げることができます。
12.配偶者ビザの申請はClimbにご相談ください
行政書士法人Climbは、東京・高田馬場を拠点に配偶者ビザの申請を数多くサポートしてきました。交際期間が短い、年齢差が大きい、収入に不安がある、一度不許可になったなど、審査で説明が必要になるケースもご相談ください。日本語のほか英語・中国語・ベトナム語・ネパール語に対応しています。
サービス内容や料金は結婚(家族)ビザのご相談はClimbへをご覧ください。どのビザに当たるか分からない方は結婚ビザ・家族ビザの無料診断もご利用いただけます。
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