難民認定申請とは?
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そもそも日本の難民認定制度は1982年、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)と難民の地位に関する議定書(以下「議定書」)が日本で発行したことで難民認定制度が整備されました。
難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定を申請を行うことを言います。
出入国在留管理庁の公表によると、令和7年の難民認定申請者数は11,298人、難民として認定されたのは187人でした。
これに加えて補完的保護対象者として474人、人道的配慮による在留許可として525人が在留を認められており、あわせて1,186人が保護の対象となっています。
【2023年12月1日〜】補完的保護対象者認定制度が創設されました
令和5年改正入管法により、難民条約上の難民には当たらないものの、難民に準じて保護すべき方を「補完的保護対象者」として認定する制度が新設されました。
難民認定申請をすると、難民該当性とあわせて補完的保護対象者に当たるかどうかも判断されます(補完的保護対象者認定申請のみを行った場合は、後者のみが判断されます)。
難民の認定を受けた外国籍の方が取得する権利と利益
難民の認定を受けると以下のような権利と利益を受けることができます。
- ■ 永住許可要件の一部緩和
- 永住許可要件の1つである「独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること」という許可要件が満たさなくても法務大臣の裁量によって永住許可を受けることができます。
- ■ 難民旅行証明書の交付
- 難民の認定を受けた外国籍の方が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができます。この証明書に記載されている有効期間内でしたら何度でも日本から出入国できます。
- ■ 難民条約に定める各種の権利
- 難民の認定を受けた外国籍の方は、条約締結国の国民、一般人と同じように待遇されます。日本では国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が日本国民と同じ待遇が得られることとなっています。
補完的保護対象者認定制度とは
2023年12月1日に創設された制度で、難民条約上の難民には当たらないものの、迫害を受けるおそれがある方を保護するものです。
難民条約が定める「人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること・政治的意見」以外の理由で迫害を受けるおそれがある方が対象で、紛争を逃れてきた方などが想定されています。
- ■ 認定された場合の在留資格
- 難民認定を受けた方と同様に、「定住者」の在留資格が許可されます。
- ■ 申請先
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。補完的保護対象者に当たることは、申請する方ご自身が立証する必要があります。
- ■ 不認定だった場合
- 通知を受けた日から7日以内に審査請求ができます。
- ■ 仮滞在許可との関係
- 本邦に上陸した日から6か月以内の申請であることが、仮滞在許可を受けるための要件の一つとされています。
難民認定申請に必要な書類など
- 難民認定申請書
- 申請人が難民であることを証明する資料、または難民であることを主張する陳述書 1通
- 写真 2葉(在留資格未取得者は3葉)
- パスポートまたは在留資格証明書 (提出できない場合は提出できない理由を書いた理由書)
- 在留カードを所持している場合は、在留カード
- 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可、または一時庇護のための上陸許可を受けている方はその許可書、仮放免中の方は仮放免許可書
申請することができる方
- 申請人本人
- 申請人が16歳未満の場合と疾病、その他の事由で提出できない場合は親族が代理申請できます。
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
2024年6月10日から変わった点
令和5年改正入管法のうち、次の制度が2024年6月10日から施行されています。
- ● 送還停止効の例外:これまでは難民認定申請中は一律に送還が停止されていましたが、3回目以降の申請者、3年以上の実刑に処せられた方、テロリスト等については送還が可能になりました。ただし3回目以降の申請でも、難民等に当たることを示す相当の理由がある資料を提出した場合は送還は停止されます。
- ● 監理措置制度:収容せず、監理人の監理の下で退去強制手続を進める制度が設けられました。保証金の納付を求められる場合があります。
- ● 在留特別許可の申請手続:申請手続が創設され、考慮事情が法律上明示されたほか、不許可の場合に理由が告知されることになりました。あわせて在留特別許可の手続と難民認定手続が分離されています。
3回目以降の申請を検討されている方は、以前と扱いが大きく変わっていますので、申請前にご相談ください。