EPA看護師候補者

概要

EPA看護師候補者

特定活動ビザの該当する1つで「EPA看護師候補者」というものがあります。EPA(経済連携協定)とは、貿易の自由化に加え、投資・人の移動・知的財産の保護や競争政策におけるルール作り・様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定です。この場合はEPAを結んでいる国の人が日本の公私の機関に受け入れられて、看護師の知識の修得、技能に係る研修として業務に従事し、看護師免許の取得を目指す活動をいいます。

 

特定活動ビザ取得の要件

協定書面、協定口上書、交換公文書などにより身分が証明された方

申請の流れ

  1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。 ① 申請書類と添付書類 ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ③ その他 【在留期間更新許可申請の場合】 ・パスポート及び在留カードを提示 ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き 【在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

申請に必要な添付書類

【在留期間更新許可申請の場合】

  1. 次のいずれかで活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 ① 日本の機関からの在職証明書 1通 ② 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通
  2. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
  3. 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通 ※ EPA看護師候補者・EPA介護福祉士候補者の受け入れ機関については、インドネシア厚生労働省告示、またはフィリピン厚生労働省告示に基づき、毎年1月1日現在でJICWELSに対し定期報告を行うこととなっているところ、その定期報告に使用した厚生労働省通知様式各号の写しを使用して差し支えありません。

申請書類作成時の注意点

1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。 2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

 

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