【特定活動】外交官や領事官等の家事使用人

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最終更新日:2026年11月7日 (制度の改正に合わせて随時更新しています)

外交官や領事官等の家事使用人

会議室での打ち合わせ(イメージ)

特定活動ビザの該当する1つに「外交官や領事官等の家事使用人」というものがあります。
これは雇用される側である家事使用人に対して付与される在留資格です。

特定活動ビザ取得の要件

要件の詳細を見る
■ 雇用主側の要件

下記のいずれかに当てはまること。​

  1. 1. 日本国政府が受入れた外交官、領事官
  2. 2. 外交使節と同様の特権、免除を受ける者
  3. 3. 家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府、国際機関の公務に従事する者(外交官、領事官を除く)
     ※家事使用人としてビザを取得できるのは一人まで。
  4. 4. 家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の日本事務所の代表、副代表
  5. 5. 家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
  6. 6.家事使用人を雇用していない下記の少佐以上の階級の者
    1. (1)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定に規定する合衆国軍隊の構成員
    2. (2)日本における国際連合軍隊の地位に関する協定に規定する国際連合軍隊の構成員
  7. 7. 家事使用人を雇用していない高度専門職ビザを取得している者で、世帯年収が1,000万円以上あり、下記のいずれかを満たす者
    1. (1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者
    2. (2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者
  8. 8. 家事使用人を雇用していない経営・管理ビザを取得していて事業所の代表、代表に準ずる地位の者で下記を満たす者
    1. (1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者。
    2. (2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者
  9. 9. 家事使用人を雇用していない法律・会計ビザを取得していて事業所の代表、代表に準ずる地位の者で下記を満たす者
    1. (1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者
    2. (2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者
■ 申請者側(家事使用人)の要件
  1. 1. 上記の雇用主(1~6)が使用する言語で日常会話が出来る18歳以上の者
  2. 2. 上記の雇用主(7~9)が使用する言語で日常会話が出来る18歳以上の者で、月額20万円以上の報酬を受けている

申請の流れ

※2026年10月1日から在留手数料が改定され、在留資格の変更・在留期間の更新は許可される在留期間に応じた段階制になりました(9月30日までに受け付けられた申請は旧手数料)。オンライン申請では、収入印紙ではなくコンビニ決済・銀行決済での納付となります。詳しくは在留手数料の金額一覧をご覧ください。

手続きの詳細を見る
1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
  1. ① 申請書類と添付書類
  2. ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
      ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. ③ その他
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    • ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、460円分の切手(110円+簡易書留350円)を貼付したもの) 1通
    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
    • ・パスポート及び在留カードを提示
    • ・ハガキ(住所・氏名を書く)
2. 出入国在留管理局へ申請
上記書類を提出する。
3. 結果の通知
申請時に出入国在留管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
4. 出入国在留管理局での手続き
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
不要です。
【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
出入国在留管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
※オンライン申請の場合は、収入印紙に代えてコンビニ決済または銀行決済(別途決済手数料がかかります)で納付します。

申請に必要な添付書類

基本的には以下の通りとされていますが、人によって必要書類が異なります。

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

必要書類の詳細を見る
  1. 1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  2. 2. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
     ※例えば雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出。
  3. 3. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料(いずれか1つ)
    1. ① パスポートか在留カードの写し 1通
    2. ② 在職証明書 1通
    3. ③ 組織図 1通
       ※事務所の代表を含む組織図で事務所の代表と雇用主の方との関係がわかるもの。
  4. 4. その他
    (1)雇用主の方の在留資格が「経営・管理」「法律・会計業務」の場合
    1. ① 雇用主の方と同居する家族のパスポートか在留カードの写しを提出。
    2. ② 雇用主が申請人以外を雇用していない旨を記載した文章
    3. ③ 13歳未満の子供、病気等で日常家事が出来ない配偶者を証する文章
    (2)雇用主の方の在留資格が「高度専門職」の場合

    上記の①~③に加えて

    1. ④ 世帯収入を証する文章

【在留資格変更許可申請の場合】

必要書類の詳細を見る
  1. 1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  2. 2. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
     ※例えば雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出。
  3. 3. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料(いずれか1つ)
    1. ① パスポートか在留カードの写し 1通
    2. ② 在職証明書 1通
    3. ③ 組織図 1通
       ※事務所の代表を含む組織図で事務所の代表と雇用主の方との関係がわかるもの。
  4. 4. その他
    (1)雇用主の方の在留資格が「経営・管理」「法律・会計業務」の場合
    1. ① 雇用主の方と同居する家族のパスポートか在留カードの写しを提出。
    2. ② 雇用主が申請人以外を雇用していない旨を記載した文章
    3. ③ 13歳未満の子供、病気等で日常家事が出来ない配偶者を証する文章
    (2)雇用主の方の在留資格が「高度専門職」の場合

    上記の①~③に加えて

    1. ④ 世帯収入を証する文章

【在留期間更新許可申請の場合】

  1. 1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  2. 2. 住民税の課税・非課税証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
     ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。
     ※外交使節団の構成員の家事使用人である場合には、上記2の書類は不要。
  3. 3. 雇用主の在留カードの写し 1通

申請書類作成時の注意点

  1. 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
  2. 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

よくある質問

Q.高度専門職の方が雇う家事使用人には、どのような区分がありますか?

A.出入国在留管理庁の案内では4つのタイプに分かれます。雇用主と一緒に来日・出国する「入国帯同型」(告示第2号の2)、13歳未満の子や病気等で家事ができない配偶者がいる「家庭事情型」(第2号)、雇用主が第二種金融商品取引業等に従事する「金融人材型」(第2号の3)、雇用主が特別高度人材である「特別高度人材型」(第2号の4)です。いずれも世帯年収1,000万円以上、家事使用人は18歳以上で月額20万円以上の報酬が条件です。(出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人)」、確認日:2026年11月7日)

Q.雇用主を変えて働き続けることはできますか?

A.区分によって異なります。入国帯同型は雇用主の変更が認められず、他の在留資格からの変更も認められません。家庭事情型は雇用主の変更が認められますが、子が13歳に達するなど雇用の前提となる事情がなくなると在留期間の更新ができません。更新・変更の申請では、これまでの在留状況が良好であることも確認されます。(出典:同上、確認日:2026年11月7日)

Q.同じ雇用主が家事使用人を2人以上雇うことはできますか?

A.告示では、外交官・領事官等以外の雇用主について「申請人以外に家事使用人を雇用していないこと」が原則です。例外として、金融人材型と特別高度人材型では、世帯年収が3,000万円以上であれば申請人以外に1人まで家事使用人を雇用していても認められます。世帯年収が3,000万円未満の場合は、他に家事使用人を雇用していないことが条件です。(出典:出入国在留管理庁「特定活動告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)」、確認日:2026年11月7日)

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