目次
- 1 概要
- 2 特定活動ビザ取得の要件
- 3 申請の流れ
- 4 申請に必要な添付書類 【在留資格変更許可申請】 直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書、または卒業(修了)証明書 1通 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通 事業計画書 1通 日本において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社または法人の登記事項証明書等) 適宜 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜 事業所の概要を明らかにする資料、または当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜 申請書類作成時の注意点
概要

特定活動ビザの該当する1つで、大学卒業後の「起業活動」というのがあります。これは大学等を卒業した留学生が、卒業後に「起業活動」を希望する場合に申請できる在留資格です。 あくまでも日本の学校を卒業してからの特例ビザになるので在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また在留期間更新許可申請も可能ではありますが特例の為、必要書類等は入国管理局へ確認する必要があります。
特定活動ビザ取得の要件
・在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した留学生申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える。- ① 申請書類と添付書類 ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ③ その他 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 ・パスポート及び在留カードを提示 ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
- 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 入国管理局での手続き 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
申請に必要な添付書類【在留資格変更許可申請】
- 直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書、または卒業(修了)証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通
- 事業計画書 1通
- 日本において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社または法人の登記事項証明書等) 適宜
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
- 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
- 事業所の概要を明らかにする資料、または当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜
申請書類作成時の注意点
1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
【在留資格変更許可申請】
- 直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書、または卒業(修了)証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による推薦状 1通
- 事業計画書 1通
- 日本において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社または法人の登記事項証明書等) 適宜
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
- 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
- 事業所の概要を明らかにする資料、または当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
- 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
- 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜