日本で1年を超えない観光・保養

概要

日本で1年を超えない観光・保養

特定活動ビザの該当する1つで、これは日本において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動を希望する場合・日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動を希望する場合に申請できる在留資格です。 申請できる在留期間は6ヶ月でその後追加で6ヶ月まで更新は可能です。(最大1年未満)

特定活動ビザ取得の要件

次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動
  1. 法令、国際約束または日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国・地域の国籍者等であって、その国・地域が発行する一般旅券を所持し、観光その他の目的で日本に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国・地域のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
  2. 申請の時点において、申請人およびその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し、または在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。 夫婦の貯金の合算でも可能です。ただし夫婦で来る場合は一人当たり3千万円必要なので合計6000万円が必要になります。
  3. 日本における滞在中に死亡、負傷、疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
  4. 同行する配偶者であって、上記1、3のいずれにも該当するものが、日本において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養、その他これらに類似する活動

申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
  1. ① 申請書類と添付書類 ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ③ その他 【在留資格認定証明書交付申請の場合】 ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼 付したもの) 1通 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 ・パスポート及び在留カードを提示 ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き 【在留資格認定証明書交付申請の場合】 不要です。 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

申請に必要な添付書類

【在留資格認定証明書交付申請】

日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方 1.申請人の滞在期間中の活動予定を説明する資料(適宜) 2.申請人(およびその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高および申請の時点から遡って過去6ヶ月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜) ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。 ※ 過去6ヶ月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。 3.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜) ※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死 亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。 <同行する配偶者> 1.申請人の配偶者の在留カードまたは旅券の写し 1通 2.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜) 3.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通 4.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)

【在留資格変更許可申請】

日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方 1.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜) 2.申請人(およびその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高、および申請の時点から遡って過去6ヶ月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)※ 預貯金通帳等の写しは,最終取引まで記載されているものを提出して下さい。 ※ 過去6ヶ月分の口座の入出金が分かる資料を提出できない場合は、提出することができ ない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出して下さい。 3.民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜) ※ 日本の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に日本在留中の死 亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出して下さい。 <同行する配偶者> 1.申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通 2.申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 (適宜) 3.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) (適宜) 4.民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

【在留期間更新許可申請】

<日本において1年を超えない期間滞在して観光、保養等を行う方> 1.日本に入国してから現在までの活動、および今後の活動予定を説明する資料 (適宜) 2.滞在中の経費を支弁できることを証する資料(預金残高証明書等) 1通 3.民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜) <同行する配偶者> 1.申請人の配偶者の在留カードまたは旅券の写し 1通 2.日本に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 (適宜) 3.申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通 4.民間医療保険の加入証書及び約款の写し (適宜)

申請書類作成時の注意点

1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。 2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights