【特定活動】ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデーとは?

特定活動「ワーキング・ホリデー」(ワーキング・ホリデー制度)とは、二国・地域間の取決め等に基づき、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められた在留資格です。
各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることが目的とされています。

ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容によって異なります。

現在の対象国はこちら<外務省HP>を参照下さい。

発給要件

  • ● それぞれの国・地域に住む、それらの国民・住民であること
  • ● 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
  • ● 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
     (オーストラリア、カナダ及び韓国との間:18歳以上25歳以下・アイスランドとの間:18歳以上26歳以下・各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能)
  • ● 子または被扶養者を同伴しないこと
  • ● 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること
  • ● 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  • ● 健康であること
  • ● 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと

国・地域によって査証発給要件に多少の違いがあります。
それぞれの国・地域にある日本国大使館等(台湾については公益財団法人交流協会)へお問合せください。

申請を行う場所

それぞれの国・地域にある最寄りの日本大使館等

日本政府への届出

日本での住居地が決まったら、事由が生じた日から14日以内に役所の窓口に届け出る必要があります。

注意点

ワーキング・ホリデービザで風俗営業等に従事することはできません。
これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。
また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪人身売買罪等に問われることもあります。

 

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