永住者の配偶者等ビザとは?
永住者の配偶者等ビザとは、永住者のビザをもって日本にいる人もしくは特別永住者(以下、永住者等)の配偶者又は永住者等の子として日本で生まれ、その後も日本に居たい人のためのビザです。
永住者の方とご結婚(入籍)された外国人の方や、子どもが生まれた永住者の方は、是非お問い合わせください。
永住者の配偶者等ビザ取得の為の要件
- ● 永住者等の配偶者(夫または妻)の場合
「永住者等の配偶者の身分を有する者」であるといえることが必要です。
ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者を意味し、永住者等の方が死亡している場合や、永住者の方と離婚した場合は含まれません。
また、婚姻は法的に有効なものである必要があり、内縁や同性婚の場合には、法的に有効な婚姻であるとは認められません。
さらに、この場合は、夫婦としての共同生活を日本でするものであるので、配偶者である永住者等の方と原則として同居する必要があります。- ● 永住者等の子である場合
「永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者」であるといえることが必要です。
- ① 生まれたときに父または母が永住者のビザをもって日本で生活をしていた
- ② 生まれる前に父が死亡し、かつ、その父が死亡したときに永住者ビザをもっていた
①か②のどちらかの場合にあたれば大丈夫です
また、ここでいう子とは、実子を意味し、嫡出子・認知された非嫡出子は子として認められますが、養子は含まれません。
さらに、子は「日本で生まれた」ことが必要です。
よって、例えば母が外国で出産したために、外国で生まれたという場合には、この要件が認められません。
申請の流れ
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
・ハガキ(住所・氏名を書く)
申請に必要な添付書類
永住者の配偶者等のビザに必要な書類は基本的には以下のとおりとされていますが、人によって必要書類が異なります。
- 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合
- ・配偶者(永住者)の国籍の機関から発行された結婚証明書
- ・申請人の国籍の機関から発行された結婚証明書
- ・配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間分)
- ・配偶者(永住者)の身元保証書
- ・配偶者(永住者)の世帯全員が記載された住民票
- ・質問書
- ・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきりとわかるもの) 数枚
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。
- 在留期間更新許可申請の場合
- ・戸籍謄本、健康保険証などの、婚姻が続いていることを証明するもの
- ・配偶者(永住者)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間分)
- ・配偶者(永住者)の身元保証書
- ・配偶者(永住者)の世帯全員が記載された住民票
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。
申請書類作成時の注意点
- 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
サービス料金について
申請内容 | 印紙代 | 費用 | 合計費用(消費税込) |
---|---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請(永住者の配偶者等) | ¥0 | ¥77,000 | ¥77,000 |
在留資格変更許可申請(永住者の配偶者等) | ¥4000 | ¥77,000 | ¥81,000 |
在留期間更新許可申請(永住者の配偶者等) | ¥4000 | ¥34,500 | ¥38,500 |
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