就労資格証明書交付申請とは?
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が転職をする場合に、「新しい会社の仕事内容は、以前の会社と同じ仕事内容なので在留資格に問題ありませんよ」ということを法務大臣が証明した書面をいいます。
その書面を交付申請することを就労資格証明書交付申請といいます。
就労資格証明書交付申請の要件
次の3点のいずれかに当てはまっている必要があります。
- 就労できる在留資格を持っていること(就労ビザ)
- 資格外活動許可を持っていること
- 就労制限のない在留資格を持っていること(身分系ビザ)
就労資格証明書交付申請の注意点
この就労資格証明書は、新しく働く会社の仕事内容が、現在持っている在留資格の活動内容に「該当する場合」でも「該当しない場合」でも証明書は発行されます。該当しない場合はその会社での業務内容を変えるか、その会社への転職は控えた方が良いかと思われます。
就労資格証明書交付申請は義務ではありませんが、交付してもらうことによって、新しい会社での在留資格の該当性が証明されますので、在留期間更新申請の際に提出する書類が少なくなります。
逆に就労資格証明書を発行せずに転職して、在留期間更新申請の際に在留資格の該当性が認められないと、在留資格の変更を余儀なくされる恐れがあります。
もし在留期限が迫っている場合、一旦出国する必要がありますので、転職する際は申請人本人かその会社の方が就労資格証明書交付申請を行うことをオススメいたします。
就労資格証明書交付申請に必要な書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カード・特別永住者証明書の提示
- パスポートまたは就労資格証明書の提示
- 上記を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
申請することができる方
- 申請人本人
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人本人の法定代理人
申請手数料
収入印紙で900円分が必要です。手数料納付書へ貼ってください。
申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署