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みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可とは、2012年7月9日より導入された制度です。
有効な旅券および在留カードを所持する外国籍の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなるというものです。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
なお、特別永住者の方は、有効な旅券と特別永住者証明書(交付を受けていないときは外国人登録証明書)を所持していればみなし再入国許可の対象となり、その有効期間は出国の日から2年間です。
手続の方法
みなし再入国許可を受けるためには、有効な旅券および在留カードを所持し、出国の際に「再入国出国記録」の「意思表示」の欄の「みなし再入国による出国を希望します」にチェックを入れる必要があります。
みなし再入国許可の対象とならない方
まず前提として、「3月」以下の在留期間を決定された方および「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は、みなし再入国許可の対象外です(入管法26条の2第1項)。
また、在留資格をもって在留する方であっても、次に該当する場合は対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
注意点
- 出国して1年(特別永住者の方は2年)を超えてしまうと、在留資格や在留期限が消滅してしまいます。
もしあらかじめ1年を超えてしまうことが分かっているのでしたら、再入国許可を申請しましょう。 - みなし再入国許可により出国した場合、海外では有効期限の延長をすることはできませんので注意しましょう。
- 再入国許可を取得していない場合、たとえ永住者でも永住権を剥奪されてしまいますので、ご注意ください。