在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、
在留資格認定証明書交付申請が海外に住む外国人が
日本で活動する為の在留資格を取得する場合と違い、
基本的に既に
日本に在留しているが、
在留資格を所持していない為に
する申請です。

申請書の記載内容も、在留資格認定証明書交付申請と違い、最低限の個人情報のみです。
また、申請にあたり手数料はかかりません。

 
  

在留資格取得許可申請が必要になるケース

在留資格取得許可申請が必要になるケース
  • 1日本国籍を
    離脱した方
  • 2外国人として
    日本で生まれた方
  • 3その他の事由で
    日本に住むこととなった方

が、60日以上日本に住むために在留資格を取得するための申請です。

▼具体的には
日本国籍を離脱した方とは、自ら望んでアメリカなどの外国籍を取得する為に日本国籍を離脱し、外国の国籍になった方。
外国人として日本で生まれた赤ちゃんとは、夫婦が共に外国籍の間に生まれた外国籍の子供。
 ※夫婦どちらかが日本人の場合は上述のケースとは違い、届出るだけで日本国籍を取得できますので在留資格を取得する必要はありません。
その他の事由で日本に住むこととなった方とは、日本に在留しているアメリカ軍に所属している方が、
 退役などでその身分を喪失した際に引き続き日本に在留したい場合。

在留資格取得許可申請の要件

在留資格取得許可申請を行うには、申請人が日本の在留資格のいずれかに該当する必要があります。

在留資格取得許可申請の注意点

この申請は、在留資格の取得が必要になった時から30日以内に申請する必要がありますのでご注意ください。
つまり、外国人の赤ちゃんは出生後30日以内に申請する必要があります。
しかし、両親の一方若しくは両方が永住者であった場合には赤ちゃんも永住者として認められることになっているので他の在留資格のケース違い、永住許可申請を行います。

在留資格取得許可申請に必要な書類など

日本国籍を離脱した方

1.在留資格取得許可申請書
2.写真
3.国籍を証する書類
4.日本での活動内容に応じた添付書類
5.パスポート(提出できない場合はその理由を書いた理由書)

外国人の赤ちゃん

1.在留資格取得許可申請書
2.質問書
※質問書の内容は当該外国人の赤ちゃんの両親の情報を記載します。
3.出生届受理証明書、世帯全員の住民票
※出生届は日本人と同じく赤ちゃんが生まれてから2週間以内に届出します。

その他の事由で日本に住むこととなった方

1.在留資格取得許可申請書
2.写真
3.その事由を証する書類
4.日本での活動内容に応じた添付書類
5.パスポート(提出できない場合はその理由を書いた理由書)
在留資格取得許可申請での日本での活動内容に応じた添付書類とは、各在留資格の在留資格変更許可申請の際に必要になる書類と同じです。

申請することができる方

・申請人本人
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
・地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人本人の法定代理人​

在留カードを受領できる方

申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記に記載されている申請することができる方に該当しない限り、
在留カードを受領できませんのでご注意ください。

標準処理期間

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※他の申請と違い、結果が出るのが早いです。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理署

 

行政書士法人Climbにご依頼いただく場合

在留資格取得許可申請は他の在留資格申請と違い、本人でも容易に申請書の作成ができるケースもありますが、時間が無い、自分で申請をするのが不安なので専門家に任せたいと言った場合には下記費用にてご依頼いただけます。

サービス料金について
 ① 国籍を離脱・喪失された方¥33,000
 ② 外国人の赤ちゃん¥22,000
 ③ その他の理由で日本に住むこととなった方¥110,000

 

▼オプション費用

 弊社が予定する入管申請予定日以外の日の申請¥22,000
 出張面談が必要な場合出張交通費
 その他追加費用ASK

※表記は全て税込金額です。

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