在留期間更新許可申請 -申請の流れや必要書類など-

在留期間更新許可申請とは?

現在の在留資格のまま現在の在留期間を過ぎて引き続き在留しようとする場合、在留期限の日までに「在留期間更新許可申請手続」を行わなければなりません。

▼ 申請のタイミング

在留期間が6ヶ月以上の場合、基本的に在留期間が満了する3ヶ月前から申請できます。
外国人を雇用している企業は、在留期間の管理を行い、早めに書類を準備して在留期限の3ヶ月前には申請を行えるようにしましょう。

在留期間の更新や変更をしなかった場合、外国人は不法滞在となり重いペナルティが科せられます。
また企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられます。

在留期間の期限までに更新申請が受理されれば、許可がおりる前に在留期限が過ぎても直ちに不法在留となることはありません。

▼ 特例期間 -審査中に在留期限が来たら-

在留期間更新許可申請中に、その申請の処分が在留期間の満了の日までになされないときは、処分がされる時または在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続きそれまでの在留資格をもって日本に在留することができます。

詳しくは在留期間更新許可申請<出入国在留管理庁>のページを参照ください。

在留期間更新許可申請の流れや必要な書類など

▼ 在留期間を更新する場合(変更点がない場合)

■ 申請から許可までの流れ

  1. ① 必要書類を出入国在留管理庁(以下、入管)へ提出
  2. ② 申請後、問題がなければ入管よりハガキが届く
  3. ③ 本人または取次者が以下の書類を持参して入管へ
    • ・入管から届いたハガキ
    • ・申請受付票(更新許可申請時に受け取る)
    • ・パスポート(原本)
    • ・在留カード(原本)
    • ・手数料納付書(4,000円の収入印紙を貼付)
  4. ④ 新しい在留カードを受け取り、更新手続き完了

■ 必要な書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • ■ 申請書(在留期間更新許可申請書)
     こちらからダウンロード可能<出入国在留管理庁>
     ※在留資格(在留目的)に応じて使用する申請書様式が異なる
     ※日本人の配偶者がある人や、日系人の配偶者などの場合は身元保証書が必要
  • ■ 申請人本人の写真1枚(申請書に添付)
  • ■ 日本での活動内容に応じた資料
     ※在留資格によって異なるため、詳しくは出入国在留管理庁のページを参照
  • ■ 在留カード(提示)
     ※外国人登録証明書を含む
     ※本人以外が申請する場合は、在留カードのコピーを提示
  • ■ 旅券又は在留資格証明書(提示)
     ※旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書が必要
  • ■ 資格外活動許可書(提示・交付を受けている場合のみ)
  • ■ 身分を証する文書等の提示(取次者が申請を提出する場合のみ)

■ 申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

■ 申請者

原則本人(法定代理人や取次者も申請可能)

■ 費用(手数料)

収入印紙4,000円(申請が許可された時のみ)
※取次者に依頼する場合などは、依頼費用が別途必要

■ 審査期間(標準)

2週間~1ヶ月

■ 申請の期限

在留期間の満了する日以前
6か月以上の在留期間を有する場合には、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請可能
ただし、入院や長期の出張等特別な事情が認められる場合は3か月以上前から申請を受け付ける場合もあり

▼ 在留資格に変更が必要な場合(変更点がある場合)

現在の在留資格から違う在留資格に変更する際は、「在留資格変更許可申請」が必要です。
就労ビザの場合は、現在の在留資格に指定されている職務以外のことをしたい時や、勤務先が変更になる時にも「在留資格変更許可申請」が必要です。
転職の場合は、新しい勤務先での業務内容や給与などについての審査があります。

在留資格変更許可申請<出入国在留管理庁>

よくある質問

不許可になってしまったら?
再申請を行うか、一旦帰国して再度ビザを取得して来日することになります。
在留資格や在留期限その他の状況によって異なるため、ご相談ください。
海外で在留資格の更新はできる?
在留資格を更新する場合、申請先は住居地を管轄する地方入国管理官署です。そのため、日本国外において申請及び発給はできません。
在竜資格の更新の際は、申請する外国人本人が一旦日本に帰国しなければなりません。仮に行政書士など他人に代理で申請を依頼したとしても、申請人本人は申請時に必ず日本に滞在していなければなりません。

その他の情報

▼「短期滞在」の更新について

在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合にのみ認められます。
例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

詳しくは、出入国在留管理庁よりご確認ください。

▼ 在留申請のオンライン手続について

2020年3月から在留申請手続きのオンライン化が開始しました。
一部の手続きがオンラインで手続き可能です。
ただし、オンライン申請は外国人本人が利用できるものではなく、所属する機関の職員及び所属機関から依頼を受けた申請取次者のみが利用可能です。
また、事前に利用の申出を行い承認を受ける必要があります。

詳しくは、在留申請のオンライン手続を参照ください。

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