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在留特別許可とは?
在留特別許可とは、不法残留(オーバーステイ)や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に対し、法務大臣が特別に在留資格を与える制度をいいます。
在留特別許可を与えるか否かは、法務大臣の裁量で決まります。
不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。
【2024年6月10日〜】在留特別許可は「申請できる」制度になりました
令和5年改正入管法により、これまで退去強制手続の中で法務大臣の職権によってのみ判断されていた在留特別許可について、対象となる外国人本人が申請できる手続が創設されました。あわせて、判断にあたって考慮する事情が法律に明記され、許可しない場合には理由が告知されることになっています。
また、以下のような場合には法務大臣は在留を特別に許可することができるとされています。
- ・永住許可を受けているとき。
- ・かつて日本国民として日本に本籍を持っていたことがあるとき。
- ・人身売買などにより他人の支配下に置かれた状態で日本に在留しているとき。
- ・難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき。
- ・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
ただし、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた方や、入管法第24条の一定の退去強制事由に該当する方については、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限って許可されることとされています(改正入管法第50条第1項ただし書)。
▼ いつ・どこで申請できるか
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- ■ 申請できる期間
- 収容令書により収容されたとき、または監理措置に付されたときから、退去強制令書が発付されるときまでです。
- ■ 申請の方法
- 収容されている場合は、申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等との面接を経て申請します。仮放免中の方や監理措置対象者は、地方出入国在留管理官署に出頭し、面接のうえ申請します。
- ■ 代理申請
- 申請人が16歳未満の場合や、特別の事由がある場合は、親族が本人に代わって申請できます。
- ■ 手数料
- かかりません。なお、この申請の結果に対する不服申立ての制度はありません。
▼ 法律に明記された「考慮する事情」
改正により、法務大臣が在留特別許可の可否を判断する際に考慮する事情が、入管法第50条第5項に明記されました。
- ● 在留を希望する理由
- ● 家族関係
- ● 素行
- ● 本邦に入国することとなった経緯
- ● 本邦に在留している期間、その間の法的地位
- ● 退去強制の理由となった事実
- ● 人道上の配慮の必要性
このほか、内外の諸情勢や、日本国内の不法滞在者に与える影響なども考慮されます。
判断の目安は「在留特別許可に係るガイドライン」にまとめられており、令和6年6月10日から新しい運用になっています。
▼ ガイドラインで示されている主な積極要素・消極要素
特に考慮する積極要素(主なもの)
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- 日本人・特別永住者との家族関係(その実子であること/その実子を扶養し、同居して監護・養育していること(実子が未成年かつ未婚、または成年でも障害により監護が必要な場合)/法的に婚姻し、相当期間共同生活をして婚姻が安定・成熟していること(偽装婚を除く))
- 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者として在留する方との、同様の家族関係
- 日本の小中高校等(母国語で教育を行う学校を除く)で相当期間教育を受け、本国での教育が困難な実子と、地域社会に溶け込んでいる親が同居し、監護・養育していること
- 社会・経済・文化等の分野で日本に貢献し、不可欠な役割を担っていること
- インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であること
- 難病等で日本での治療が必要なこと、または治療を要する親族の看護が必要なこと
- 本国の情勢不安で帰国が困難なことが客観的に明らかなこと、無国籍で送還先がないこと
このほか、自ら出頭したことや、許可された場合に行う活動が就労系などの在留資格に該当することも積極要素として考慮されます。
特に考慮する消極要素(主なもの)
- 集団密航への関与、他の外国人の不法入国・不法就労・在留資格の偽装への関与
- 在留カード等の偽変造・不正受交付、偽変造された在留カードの行使・所持
- 売春など社会秩序を著しく乱す行為、人権を著しく侵害する行為
- 反社会的勢力であること
このほか、過去の退去強制・出国命令の経歴、刑罰法令違反、仮放免・監理措置中の逃亡や条件違反、納税義務の不履行、地域でのトラブル、密航や偽造旅券による不正入国、不法滞在の期間が長いこと、虚偽の申告、本国との結び付きが強いことなども消極要素として考慮されます。
特に考慮する積極要素があるからといって必ず許可されるわけではなく、逆に消極要素があるからといって一切許可されないわけでもありません。積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に、許可する方向で検討されます。
提出書類
在留特別許可申請を行う場合、申請者が「配偶者案件」か「その他の案件」かで提出する書類が異なります。
【配偶者案件】
必要書類の詳細を見る
- 1. 陳述書
- 2. 身分証明書
- 本人の
- ① パスポートの写し全ページ
- ② 在留カードの写し
- ③ 身分証明書写し(運転免許・本国IDカードなど)
- 3. 婚姻を証明するもの
- ① 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの。子がいる場合は子の記載があるもの
- ② 本国の戸籍謄本など
- ③ 婚姻届出受理証明書
- ④ 婚姻届記載事項証明書
- 4. 生活状況を証明するもの
- 配偶者の
- ① 住民票(同居世帯全員分)
- ② 在職証明書(役員の場合は会社の登記簿謄本、自営であれば営業許可証等仕事の内容がわかるもの)
- ③ 直近1年間の年収がわかるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等)
- ④ 年金、生活保護等の受給証明書類
- ⑤ 居住地の登記簿謄本もしくは賃貸契約書写し(契約の更新状況が分かるもの)
- ⑥ 配偶者の履歴書
- ⑦ 母子健康手帳写し
- ⑧ 子の在学証明書、出席・成績証明書
- ⑨ 預金通帳写し・使用中のもの全ページ
- ⑩ スナップ写真数枚(特に結婚式、披露宴のもの)
- ⑪ 証明写真4枚(5cm×5cm)
- ⑫ その他
【その他の案件】
必要書類の詳細を見る
- 1. 身分を証明するもの
- 本人の
- ① パスポート写し全ページ
- ② 在留カードの写し
- ③ 身分証明書の写し(運転免許・本国IDカードなど)
- 2. 在留資格立証資料
- <就労系資格>
- ・雇用契約書
- ・辞令写し
- ・損益計算書/職員数、職員への賃金支払いを明らかにする資料(経営・管理)
- ・研修員名簿/研修計画書(研修)
- ・その他
- <留学>
- ・在学証明書
- ・成績・出席状況の証明書
- ・履修登録証明書
- ・研究内容、聴講内容などの証明文書(学部毎機関発行のものに限る。教員個人名のものは不可)
- <家族滞在>
- ・夫婦関係、親子関係の立証資料(婚姻証明書、出生証明書など)
- <日系人>
- ・日系性疎明(そめい)資料
- <養育案件>
- ・子の戸籍謄本
- ・子の住民票
- ・子の出生証明書
- ・スナップ写真数枚
- <その他>
- ・証明写真4枚(5cm×5cm)
- ・その他
- 3. 収入、生活費支弁立証資料
- 本人、経費支弁者の
- ① 在職証明書
- ② 直近1年間の年収が分かるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書など)
- ③ 生活保護などの受給証明書
- ④ 奨学金受給証明書類(留学)
- ⑤ 送金証明書(留学)
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