仮放免許可申請とは?
仮放免許可申請とは、収容令書または退去強制令書の発付を受けて収容されている外国籍の方を、一定の条件を付けて収容を停止するために申請することを言います。
仮放免許可申請の注意点
申請自体には手数料がかかりませんが、許可の際には保証金(300万円以下)の納付が必要となりますのでご注意ください。
仮放免許可申請に必要な書類など
- 仮放免許可申請書
- 身元保証書
- 身元保証人に関する資料
- 誓約書
- 仮放免を請求する理由を証明する資料
上記は申請に必要な最低限のものです。
その他書類の提出を求められることがありますので、詳しくは仮放免の請求を行おうとする入国者収容所、または地方入国管理局にお問い合わせください。
申請することができる方
- 申請人本人
- 代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹
申請先
仮放免許可を受けようとする外国籍の方が収容されている地方入国管理官署。
仮放免の取り消し
仮放免許可を受けた外国人が、
- (1) 逃亡した。
- (2) 逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある。
- (3) 正当な理由がないのに呼出しに応じない。
- (4) 仮放免に付された条件に違反した。
上記の場合、入国者収容所長または主任審査官は、仮放免を取り消すことができると入管法で定められています。
仮放免が取り消された場合、仮放免されていた方は、収容令書または退去強制令書により、入国者収容所、地方入国管理局の収容場、その他法務大臣またはその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。
また、仮放免されたときに納付した保証金(300万円以下)が没取されることになります。
没取には全部没取と一部没取があり、取消しの理由が、上記の(1)、(3)の場合は保証金の全額、その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され、一部没取の場合における金額は、事情に応じて入国者収容所長または主任審査官が決定することとなります。