芸術ビザとは?

芸術ビザとは、日本において次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就業ビザでアーティストビザとも呼ばれています。
芸術ビザ取得の為の要件
日本において、次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。
ただし、展覧会への入選等、芸術上の相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。
1. 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、 写真家等の芸術家
2. 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画、 その他芸術上の活動について指導を行う者
申請の流れ
- 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 入国管理局へ申請
- 上記書類を提出する。
- 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
芸術ビザのカテゴリー
芸術ビザは特にカテゴリー区分はありません。
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 活動の内容、期間、地位を証する文書 契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの1つ又は複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を証するもの。
- ① 受入機関との契約書の写し
- ② 受入機関からの受入承諾書の写し
- ※契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間、行おうと活動から生じ得る収入の見込み額を記載したもの。
- 芸術活動上の業績を明らかにする資料
- ① 芸術活動上の活動暦を詳細にしめした履歴書
- ② 次の1つ又は複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることができるもの。
- ・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の作品等の目録
・上記の4つに準ずる書類
【在留期間更新許可申請の場合】
- 申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
- ① 活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
※在留資格認定書交付申請を参照して下さい。 - (2) 公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
- ① 申請人が作成する具体的な活動の内容、活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
申請書類作成時の注意点
1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。