目次
文化活動ビザとは?

文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動。
文化活動ビザ取得の為の要件
- 外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で収入を得ないで研究・調査を行う人
- 外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う人
- 生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする人
- 日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする人
文化活動ビザ申請の注意点
文化活動ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
申請の流れ
申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
- 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
文化活動ビザのカテゴリー
文化活動ビザには4種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
- 『カテゴリー1』
- 下記のどちらかに当てはまる場合。
収入を伴わない学術上・芸術上の活動を行おうとする場合。
日本特有の文化・芸術について専門的な研究を行おうとする場合。 - 『カテゴリー2』
- 専門家の指導を受けて日本特有の文化・芸術を取得しようとする場合。
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 1.日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。
- ① 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜 - 2.次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料。
- ① 関係団体からの推薦状 1通
② 過去の活動に関する報道 適宜
③ 入賞、入選等の実績 適宜
④ 過去の論文、作品等の目録 適宜
⑤ 上記①~④に準ずる文書 適宜 - 3.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書。
- ① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。
- ・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜 - ② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。
- ・ 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜
- 『カテゴリー2』
- 1.日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。
- ① 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜 - 2.次のいずれかで、学術上・芸術上の業績を明らかにする資料。
- ① 関係団体からの推薦状 1通
② 過去の活動に関する報道 適宜
③ 入賞、入選等の実績 適宜
④ 過去の論文、作品等の目録 適宜
⑤ 上記①~④に準ずる文書 適宜 - 3.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書。
- ① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。
- ・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜 ② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。
・ 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜
- 4.当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料。
- ① 免許等の写し 1通
② 論文、作品集等 適宜
③ 履歴書 1通
【在留資格変更許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 1.日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。
- ① 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜 - 2.次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料。
- ① 関係団体からの推薦状 1通
② 過去の活動に関する報道 適宜
③ 入賞、入選等の実績 適宜
④ 過去の論文、作品等の目録 適宜
⑤ 上記①~④に準ずる文書 適宜 - 3.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書。
- ① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。
- ・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜 - ② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。
- ・ 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜
- 『カテゴリー2』
- 1.日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。
- ① 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜 - 2.次のいずれかで、学術上・芸術上の業績を明らかにする資料。
- ① 関係団体からの推薦状 1通
② 過去の活動に関する報道 適宜
③ 入賞、入選等の実績 適宜
④ 過去の論文、作品等の目録 適宜
⑤ 上記①~④に準ずる文書 適宜 - 3.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書。
- ① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。
- ・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜- ② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。
- ・ 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜
② 論文、作品集等 適宜
③ 履歴書 1通
【在留期間更新許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』と『カテゴリー2』共通
- 1.日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。
- ① 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通 ② 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
- 2.申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書。
- ① 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。
- ・ 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
・ 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜 - ② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。
- ・ 住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
・ 上記2種に準ずる文書 適宜
申請書類作成時の注意点
① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください
② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。