報道ビザ

報道ビザとは?

報道ビザとは?

報道ビザとは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に関するビザです。

 

報道ビザ取得の為の要件

  1. 「外国の報道機関」とは、外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等、報道を目的とする機関のことをいう。
  2. 「契約」には、雇用の他に、委任、委託、嘱託等も含まれます。しかし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
  3. 「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほかに、報道を行う上で必要となる撮影、編集、放送等の一切の活動が含まれます。

ただし、これらの者が行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合、例えばテレビの芸能番組の制作に係る活動は含まれません。

報道ビザ申請の注意点

報道ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
報道ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。

申請の流れ

  1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
    ① 申請書類と添付書類
    ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
    ③ その他
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
    ・パスポート及び在留カードを提示   ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き 【在留資格認定証明書交付申請の場合】 不要です。 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

報道ビザのカテゴリー

  1. 報道ビザには2種類のカテゴリーがあります。 カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
    『カテゴリー1』
    外務省報道官が発行する外国記者登録証を所持する者
    『カテゴリー2』
    カテゴリー1に該当しない者

申請に必要な添付書類

  1. 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    『カテゴリー1』
    申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
    『カテゴリー2』
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (①~③のうち1つ)
    ① 外国の報道機関に雇用されている場合
    ・外国の派遣機関からの派遣状の写し
    ・外国の報道機関との契約書の写し
    ・外国の報道機関における雇用証明書
    ② 外国の報道機関に日本で雇用される場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    ③ フリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
    ・外国報道機関との契約書等の写し 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通
  2. 【在留資格変更許可申請の場合】
    『カテゴリー1』
    申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
    『カテゴリー2』
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 (①~③のうち1つ)
    ① 外国の報道機関に雇用されている場合
    ・外国の派遣機関からの派遣状の写し
    ・外国の報道機関との契約書の写し
    ・外国の報道機関における雇用証明書
    ② 外国の報道機関に日本で雇用される場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    ③ フリーランサーとして外国報道機関との契約に基づく場合
    ・外国報道機関との契約書等の写し 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通
  3. 【在留期間更新許可申請の場合】
    『カテゴリー1』
    外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し 1通
    『カテゴリー2』
    申請人の活動の内容等を明らかにする(①~③のうち1つ)
    ① 外国の報道機関からの派遣状の写し
    ② 外国報道機関との契約書の写し
    ③ 外国の報道機関が作成した在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

申請書類作成時の注意点

  1. ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
  2. ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

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