企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員がい、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に相当する活動に関するビザのことをいいます。
すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術・人文知識・国際業務ビザに対応する活動が該当します。
企業内転勤ビザ取得の為の要件
企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
- 1. 申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
- 2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
▼ 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関について
「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、公団、その他の団体も含まれます。
また、外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府も含む)関係も含まれます。 なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。
▼ 転勤について
「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的には、以下の場合が該当します。
- 1. 親会社・子会社間の異動
- 2. 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
- 3. 子会社間の異動
- 4. 孫会社間の異動
- 5. 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
▼ 期間を定めてについて
「期間を定めて」とは、日本での勤務が一定期間に限定されていることを意味します。したがって、期間の定めなく日本で勤務する場合は、企業内転勤ビザを取得することはできません。
企業内転勤許可申請の注意点
企業内転勤ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。
申請の流れ
- 1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
- ① 申請書類と添付書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ その他
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- ・パスポート及び在留カードを提示
- ・ハガキ(住所・氏名を書く)
- 2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
- 3. 結果の通知
- 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
- 4. 入国管理局での手続き
- 【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 不要です。
- 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
- 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。
企業内転勤ビザのカテゴリー
企業内転勤ビザには4種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
カテゴリー1 | 上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。 |
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カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上のいずれにも該当しない団体・個人 |
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
『カテゴリー1』
- 1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
- (1) 法人を異にしない転勤の場合
- ① 転勤命令書の写 1通
- ② 辞令等の写し 1通
- (2) 法人を異にする転勤の場合
- ① 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- ① 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- ② 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1) 同一の法人内の転勤の場合
- ① 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- (2) 日本法人への出向の場合
- ① 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- ① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- ② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 申請人の経歴を証明する文章
- ① 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- ② 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
- 5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 6. 直近年度の決算文書の写し
『カテゴリー4』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
- (1) 法人を異にしない転勤の場合
- ① 転勤命令書の写 1通
- ② 辞令等の写し 1通
- (2) 法人を異にする転勤の場合
- ① 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- ① 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- ② 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1) 同一の法人内の転勤の場合
- ① 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- (2) 日本法人への出向の場合
- ① 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- (3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- ① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- ② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 申請人の経歴を証明する文章
- ① 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- ② 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
- 5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 6. 直近の年度の決算文書の写し
- 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 7. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- (2) 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収印があるもの写し) 1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【在留資格変更許可申請の場合】
『カテゴリー1』
- 1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
- (1) 法人を異にしない転勤の場合
- ① 転勤命令書の写 1通
- ② 辞令等の写し 1通
- (2) 法人を異にする転勤の場合
- ① 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- ① 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- ② 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1) 同一の法人内の転勤の場合
- ① 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- (2) 日本法人への出向の場合
- ① 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- (3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- ① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- ② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 申請人の経歴を証明する文章
- ① 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- ② 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
- 5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 6. 直近年度の決算文書の写し
『カテゴリー4』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む)
- (1) 法人を異にしない転勤の場合
- ① 転勤命令書の写 1通
- ② 辞令等の写し 1通
- (2) 法人を異にする転勤の場合
- ① 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- (3) 役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
- ① 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- ② 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 3. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1) 同一の法人内の転勤の場合
- ① 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- (2) 日本法人への出向の場合
- ① 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- (3) 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- ① 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
- ② 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 4. 申請人の経歴を証明する文章
- ① 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- ② 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書 1通
- 5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
- ③ 登記事項証明書 1通
- 6. 直近の年度の決算文書の写し
- 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 7. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- (2) 上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収印があるもの写し) 1通
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
【在留期間更新許可申請の場合】
『カテゴリー1』
- 1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
- 1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
『カテゴリー4』
- 1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
申請書類作成時の注意点
- ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。