技術・人文知識・国際業務ビザとは?
日本で働くことを目的とした在留資格で、多くの人が「就労ビザ」と呼ぶものです。 以前は「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」の2つに分けられていたものが、1つになりました。
弊社へ申請取次のご依頼される方は、 こちらのページも合わせてお読みください。
日本において行う事が出来る活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動。
- 【該当例】
- 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。
その他にも認められる業種は複数ありますが、詳しくはお問い合わせください。 - 【在留期間】
- 5年、3年、1年、3ヵ月
技術・人文知識・国際業務ビザ取得のための要件
- 1.学歴または職歴(実務経験)のいずれかの要件を満たしていること
- 学歴
- ・これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること(技術・人文知識・国際業務)
- ・これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して専修学校の専門課程を修了していること(技術・人文知識・国際業務)
- ・情報処理技術に関する試験の合格、資格の保有(技術)
- 職歴(実務経験)
- ・10年以上(技術・人文知識)
- ・3年以上(国際業務)
- 2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること
- 3.勤務先の会社の安定性・継続性があること
- 4.素行不良でないこと
以上の他にも要件がありますので、出入国在留管理庁のページを参照または、弊社へお気軽にお尋ねください。
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)のカテゴリー
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するにあたり、まずは申請者が勤務する会社がどのカテゴリーにあたるかをチェックします。
技術・人文知識・国際業務ビザには4種類のカテゴリーがあります。 カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
カテゴリー1 | 上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。 |
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カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上のいずれにも該当しない団体・個人 |
就労ビザの申請の必要書類と手続きの流れ
- 外国にいる外国人を日本へ呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)はこちらをクリック
- 他のビザを持っている外国人の在留資格を就労ビザに変える(在留資格変更許可申請)場合はこちらをクリック
- 就労ビザを持っている外国人の在留期間の更新をする(在留期間更新許可申請)場合はこちらをクリック
▼ 外国にいる外国人を日本へ呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」
■ 必要書類
- ① 申請書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)貼付したもの) 1通
- ④ カテゴリーごとの書類
カテゴリー1 - ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー2 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー3 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- ① 雇用契約書または労働条件通知書
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- ① 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- ① 地位(担当業務)期間と支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- (2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」「C」に限る) - ② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - ③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
- ④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- ・登記事項証明書
- ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
カテゴリー4 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- ① 雇用契約書または労働条件通知書
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- ① 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- ① 地位(担当業務)期間と支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- (2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」「C」に限る) - ② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - ③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
- ④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
- ・登記事項証明書
- ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- ・直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- (2)上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
■ 手続きの流れ
外国にいる外国人を就労ビザで日本に呼ぶには、その外国人が日本に来て申請をするか、日本の就職先の担当者が申請を行います。
- 1. 上記の必要書類を集める。
- 2. 入管の窓口へ行き提出する。
- 3. 封筒により在留資格認定証明書が届く。(不交付の場合は不交付通知が届きます)
▼ 他のビザを持っている外国人の在留資格を就労ビザに変える「在留資格変更許可申請」
■ 必要書類
- ① 申請書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ 在留カード
- ④ パスポート
- ⑤ カテゴリーごとの書類
カテゴリー1 - ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー2 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー3 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- ① 雇用契約書または労働条件通知書
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- ① 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- ① 地位(担当業務)期間と支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- (2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」「C」に限る) - ② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - ③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
- ④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- ・登記事項証明書
- ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- ・直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- (1) 労働契約を締結する場合
- ① 雇用契約書または労働条件通知書
- (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合
- ① 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
- (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
- ① 地位(担当業務)期間と支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- ・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- (1) 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- (2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」「B」「C」に限る) - ② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) - ③ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
- ④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
- ① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。
- ・登記事項証明書
- ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書
- ・直近の年度の決算文書の写し
新規事業の場合は事業計画書 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- (2)上記(1)を除く機関の場合
- ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- ② 次のいずれかの資料
- ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
- ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
■ 手続きの流れ
外国にいる外国人を就労ビザで日本に呼ぶには、その外国人が日本に来て申請をするか、日本の就職先の担当者が申請を行います。
- 1. 上記の必要書類を集める。
- 2. 入管の窓口へ行き提出する。
- 3. 入管からハガキが届く。
- 4. 在留カードとパスポート、4,000円の収入印紙を持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取る。
▼ 就労ビザを持っている外国人の在留期間の更新をする「在留期間更新許可申請」
■ 必要書類
- ① 申請書類
- ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 - ③ 在留カード
- ④ パスポート
- ⑤ カテゴリーごとの書類
カテゴリー1 - ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
カテゴリー2 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
カテゴリー3 - ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印がある写し)
- ・住民税の課税(又は非課税)証明書
- ・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
カテゴリー4 - ・住民税の課税(又は非課税)証明書
- ・納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
■ 手続きの流れ
外国にいる外国人を就労ビザで日本に呼ぶには、その外国人が日本に来て申請をするか、日本の就職先の担当者が申請を行います。
- 1. 上記の必要書類を集める。
- 2. 入管の窓口へ行き提出する。
- 3. 入管からハガキが届く。
- 4. 在留カードとパスポート、4,000円の収入印紙を持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取る。
申請書類作成時の注意点
- ① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- ② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
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