資格外活動許可で気を付けること

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資格外活動許可について

日本に在留する外国の方は、それぞれの在留資格に定められた活動しかできません。
しかし、あらかじめ「資格外活動許可」を申請し、許可を受けた外国の方は、アルバイトやパートなど収入を得る活動を行う事が出来ます。

認められる活動時間には上限があります

資格外活動許可を受けても、無制限に働けるわけではありません。
いわゆるアルバイトを対象とする包括許可で認められるのは、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動です(出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号)。

「留学」の在留資格の方は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間(夏休み・冬休み・春休みなど)に限り、1日について8時間以内まで認められます。
※この場合も労働基準法の法定労働時間(1週40時間)の適用を受けるため、実務上は1週40時間以内に収まるよう勤務する必要があります。

アルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の時間を合算して上限内に収める必要があります。1社ごとに28時間ではありません。

上限を超えて働くとどうなるか

「少しくらい超えても大丈夫」ということはありません。許可された範囲を超えて働いた場合、次のような不利益を受けるおそれがあります。

  • 資格外活動許可の取消し(入管法19条3項)
    許可に付された条件に違反した場合、許可そのものが取り消されます。
  • 在留資格の取消し(入管法22条の4第1項5号・6号)
    本来の在留資格の活動(学業など)を行わずにアルバイトを続けている場合や、その活動を継続して3か月以上行っていない場合が対象です。取消しの際は、30日を超えない範囲で出国準備期間が指定されます。
  • 在留期間更新・在留資格変更の不許可
    許可の審査では「素行が不良でないこと」が考慮されるため、更新や変更が認められないことがあります。
  • 退去強制・罰則(入管法24条4号イ、73条)
    資格外活動を「専ら」行っていると明らかに認められる場合は退去強制事由に該当し、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象にもなります。

「28時間を1分超えたら即座に強制退去」というわけではありませんが、超過の程度や継続性によっては在留資格の取消しや退去強制に至ります。気づいた時点で勤務時間を調整し、早めにご相談ください。

どんな内容のアルバイトでもよいわけではありません

風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動や、無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業などに従事する活動は、資格外活動許可の対象外です。

注意が必要なのは、職種ではなく「その営業所での活動かどうか」で判断される点です。バーやクラブなどでは、接客ではなく皿洗いや清掃であっても認められません。
これらに従事した場合も、上記と同様に許可の取消しや在留資格の取消しの対象となります。

手数料・標準処理期間

資格外活動許可申請に手数料はかかりません。標準処理期間は2週間〜2か月です(申請先の窓口の混雑状況により異なります)。

すでに上限を超えてしまった方へ

困る人

「週28時間を超えてしまい、入管から在留資格を取り消すと通知されました。どうすればよいですか?」
というご相談を留学生の方から数多くいただきます。

在留資格の取消し処分を受ける前には、入国審査官による意見聴取の手続があり、本人または代理人が出頭して意見を述べ、証拠を提出することができます(入管法22条の4第2項〜4項)。超過に至った経緯やその後の改善状況を説明する機会がありますので、意見聴取通知書を受け取ったら放置せず、必ず対応してください。

すでに出国準備期間を指定されている場合は、学校と相談して休学・復学の取扱いを確認したうえで、帰国後にあらためて在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。申請の際には、経緯と再発防止の意思を記載した理由書を添付することをおすすめします。

 

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