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資格外活動許可申請とは?

資格外活動許可申請とは、現在持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬受ける活動を行おうとする場合に、前もって申請しなければいけないものです。
例えば、留学生の方がアルバイトする際にはこの資格外活動許可を受けてからアルバイトをしないといけません。
※留学の在留資格を持って在留している外国籍の方が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育や研究を補助する活動は、資格外活動の許可を受けなくても大丈夫です。
資格外活動許可申請の要件
就労制限の無い在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)以外の在留資格を持った方。
資格外活動許可の注意点
資格外活動の許可を受けたからといっても、自由に働けるわけではありません。
(詳しくは「資格外活動許可で気を付けること」をご覧ください)
週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)でしか働けませんのでご注意ください。
雇う側も雇われる側も十分注意してください。
またどんなところでも働けるわけではありません。
バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務のアルバイトは認められていません。
包括許可と個別許可
資格外活動許可には、包括許可(ほうかつきょか)と個別許可(こべつきょか)があります。
両方の許可を得ることもできます。
▼包括許可
できること:コンビニなどのお店での時給のアルバイトなど、一般的なアルバイト
働ける時間:28時間以内(1週間のうち・全ての勤務先の合計時間)
注意:風俗営業店などで働くことはできません
▼個別許可
包括許可の範囲外の仕事については、個別の許可が必要です。
必要になる場合:「個人事業主(自営業)」として活動する場合や、「業務委託契約」などの働いている時間を確認することが難しい仕事をする場合
資格外活動許可申請に必要な書類など
2.資格外活動にかかわる活動の内容が明らかにする書類 1通
3.在留カード・特別永住者証明書の提示
4.旅券または就労資格証明書の提示
5.旅券または就労資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
6.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
7.活動内容や活動時間、報酬などについて説明する文書(任意様式・個別許可のみ)
【申請先】 住居地を管轄する地方入国管理官署
申請することができる方
・申請人本人
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
・地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人本人の法定代理人
当事務所に依頼する場合の費用
包括許可 | ¥22,000 |
個別許可 | ¥44,000(申請書作成:11,000円 + 説明分作成:33,000円) |
※金額:消費税込み