目次
専門家に頼むことで
各段にスムーズな申請ができる。
広島での帰化
帰化をして広島で暮らすための手続きについて解説します。 帰化は本国から書類を取り寄せ、手続きを進める必要があります。
帰化の手続きは煩雑な書類の作成に加えて、法務局の担当官との協議が必要です。 非常に難しい手続きであるため、多くの方は専門家に依頼して手続きを進めます。
行政書士法人Climbでは、広島で帰化の申請をする時の難しい書類作成、収集の代行、法務局との打ち合わせなどを徹底サポートしています。

広島での帰化申請にかかる費用
広島で帰化をしたい場合の費用の目安をご紹介します。
当事務所は東京の新宿区にございますが、広島の各地域の法務局で帰化申請に対応しています。
帰化申請者の職業 | サービス内容 | 報酬額 |
---|---|---|
会社員 | ・法務局に同行 ・申請書類作成 ・提出書類代理取得代(郵送費用含む) | 230,000円(税込) |
自営業 | 285,000円(税込) |
法務局同行の追加費用 | 28,600円(税込)+交通費実費 |
※これら以外に、翻訳料金がかかる場合があります。初回相談は無料です。
帰化を許可している人数はどのくらいなのか
これは法務省が発表している日本の帰化申請者の許可・不許可数の推移です。
年度 | 帰化許可申請者数 | 合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | 不許可数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10,119 | 8,646 | 4,331 | 2,845 | 1,470 | 332 |
2014 | 11,337 | 9,227 | 4,744 | 3,060 | 1,473 | 509 |
2015 | 12,442 | 9,469 | 5,247 | 2,813 | 1,409 | 603 |
2016 | 11,477 | 9,554 | 5,434 | 2,626 | 1,494 | 607 |
2017 | 11,063 | 10,315 | 5,631 | 3,088 | 1,596 | 625 |
参考:法務省 帰化許可申請者数等の推移より
広島の在留外国人数の推移
広島に住んでいる在留外国人数の推移です。
広島の在留外国人は増加傾向にあり、2016年6月時点の44,365人から2019年で54,419人と3年間で10,000人以上も増加しています。
広島は瀬戸内海に面し、北西部には中国山地が広がっており、広島市は平和記念公園などが有名な近代都市です。また、日本三景のひとつに数えられる「宮島」もあるなど、自然と利便性の両立したエリアと言えます。

広島での帰化条件

広島で長く暮らすため、帰化するには7つの条件があります。
帰化の要件 | 内容 |
---|---|
① 住所条件 | 引き続き5年上日本に住所を有すること。 |
② 能力条件 | 年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している。 |
③ 素行要件 | 犯罪行為をしていないか、税金をしっかりと納めているかなど社会へどの程度迷惑をかけているかが基準で判断される。 |
④ 生計条件 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
⑤ 喪失条件 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。日本国籍の取得により、本国の国籍を 喪失できる外国人でなければ帰化することができません。 |
⑥ 思想要件 | 日本政府に暴力や犯罪行為によって危害を与えることを企てたり、主張する外国人で、そのような団体を組んだり 加入している場合は帰化できません。 |
⑦ 日本語能力要件 | 小学3年生程度の読み書き能力があればクリアできます。 |
広島で帰化の申請をする際に必要となる書類の例
広島で帰化を希望する外国人の本国における下記いずれかの書類が必要になると考えられます。
帰化申請を行う際に必要となる書類の例 | 出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、親族関係証明書、死亡証明書、養子縁組証明書、認知証明書、親権証明書、裁判書、確定証明書 |
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※必要となる書類は、帰化を希望する申請者の在留状況により異なります。
広島で帰化の申請を行う時のご相談窓口
・広島で帰化をする場合は、広島の各地域を管轄する法務局です。
・広島での帰化については国籍課で、担当官への事前予約が必要です。
・帰化に関する電話相談は受け付けておりません。
・帰化の相談では面談日が決まった後に、担当官の指示に従い本国から必要書類を取り寄せます。
管轄法務局 | 広島法務局 |
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住所地 | 〒730-8536 広島県広島市中区上八丁堀6−30 |
電話番号 | 082-228-5201 |
管轄住所地 | 広島市,海田町,府中町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町及び帰化申請について, 廿日市市,大竹市,三次市,庄原市,安芸高田市 |
管轄法務局 | 広島法務局 東広島支局 |
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住所地 | 〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町9−11 |
電話番号 | 082-422-2338 |
管轄住所地 | 東広島市,竹原市,大崎上島町 |
管轄法務局 | 広島法務局 呉支局 |
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住所地 | 〒737-0051 広島県呉市中央3丁目9−15 |
電話番号 | 0823-21-9289 |
管轄住所地 | 呉市,江田島市 |
管轄法務局 | 広島法務局尾道支局 |
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住所地 | 〒722-0002 広島県尾道市古浜町27−13 |
電話番号 | 0848-23-2883 |
管轄住所地 | 尾道市,世羅町,三原市 |
管轄法務局 | 広島法務局福山支局 |
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住所地 | 〒720-8513 広島県福山市三吉町1丁目7−2 |
電話番号 | 084-923-0100 |
管轄住所地 | 福山市,府中市,神石高原町 |