広島での帰化申請(全国対応・オンライン相談可)

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広島での帰化

広島での帰化

【当法人の対応について】
行政書士法人Climbの事務所は東京都新宿区(高田馬場)のみです。広島の法務局での申請にも、オンライン(Zoom)面談で対応しています。

広島は瀬戸内海に面し、北西部には中国山地が広がっており、広島市は平和記念公園などが有名な近代都市です。
また、日本三景のひとつに数えられる「宮島」があるなど、自然と利便性の両立したエリアと言えます。
日本国籍を取得して広島で暮らしたいとお考えであれば、帰化申請を検討しましょう。

帰化をすれば、日本名を持ち、戸籍やパスポート、参政権、社会保障面でも日本人と同等の権利を得られます。
また、広島で暮らすために住宅購入をする時は、銀行の融資を受けることも可能です。
この記事では広島で暮らすため帰化を考えている方に向けて、帰化申請の費用や必要書類などをご紹介します。

【2026年4月の運用変更に関する重要なお知らせ】
帰化の居住要件について、国籍法の条文は「引き続き5年以上」のままです(国籍法5条1項1号、e-Gov法令検索)。法務局の案内では、「10年以上在留していることなど」が必要とされています(出典:東京法務局「帰化について」)。法務大臣の記者会見(令和8年3月27日)で、同年4月1日から審査の運用が見直されたと説明されています(出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」令和8年3月27日)。あわせて、東京法務局の添付書類の案内では、住民税の課税・納税証明書は直近5年分、公的年金保険料の納付証明書は直近2年分とされています(出典:東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」)。必要書類は申請先の法務局で確認してください。

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広島の在留外国人

広島県の在留外国人は増加が続いており、2025年12月末現在で72,628人(前年末比7.1%増)となっています。主な国籍・地域別の人数は次のとおりです。

国籍・地域在留外国人数
ベトナム16,300人
中国12,539人
フィリピン11,314人
インドネシア7,803人
韓国6,312人

出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

広島での帰化申請にかかる費用

広島で帰化の申請手続きをする場合の費用の目安をご紹介します。
当事務所は東京都新宿区(高田馬場)の事務所ですが、広島の法務局での帰化申請にも対応しています。

帰化の基本料金(広島の法務局で手続きを行う場合)
サービス内容料金(税込)
  • ・法務局に同行
  • ・申請書類作成
  • ・提出書類代理取得代(郵送費用含む)
258,600円
追加料金(基本料金に追加)
自営業の場合55,000円
経営管理ビザをお持ちの場合55,000円
ご家族の申請(1名追加ごと)55,000円
交通費(行政書士が法務局に同行する場合の東京からの往復交通費など)実費
翻訳料金(当法人の対応言語以外)実費

※ 提出書類代理取得代の対象は、主に日本国内で発行される書類です。本国で発行される書類は、国や書類の種類によって当法人で取得を代行できる場合とできない場合があるため、取得方法や費用はご相談時に個別にご案内します。

※ 初回相談は無料です。ネパール人の方の専用料金など、料金の詳細はサービス料金についてをご覧ください。

広島で帰化の申請をする際に必要となる書類の例

広島で帰化を希望する外国人の本国における下記いずれかの書類が必要になると考えられます。

帰化申請を行う際に必要となる書類の例出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、親族関係証明書、死亡証明書、養子縁組証明書、認知証明書、親権証明書、裁判書、確定証明書

※必要となる書類は、帰化申請者の個々の国籍、生活状況により異なります。

広島で帰化の申請を行う時のご相談窓口

広島で帰化申請を行う場合は、下記の法務局が管轄になります。 広島での帰化については国籍課で、担当官への事前予約が必要です。
帰化の相談は予約制です。申請先の法務局に確認してください。
帰化の相談では面談日が決まった後に、担当官の指示に従い本国から必要書類を取り寄せます。

管轄法務局広島法務局
住所地〒730-8536 広島県広島市中区上八丁堀6−30
電話番号082-228-5201
管轄住所地広島市,海田町,府中町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町及び帰化申請について, 廿日市市,大竹市,三次市,庄原市,安芸高田市
管轄法務局広島法務局 東広島支局
住所地〒739-0012 広島県東広島市西条朝日町9−11
電話番号082-422-2338
管轄住所地東広島市,竹原市,大崎上島町
管轄法務局広島法務局 呉支局
住所地〒737-0051 広島県呉市中央3丁目9−15
電話番号0823-21-9289
管轄住所地呉市,江田島市
管轄法務局広島法務局尾道支局
住所地〒722-0002 広島県尾道市古浜町27−13
電話番号0848-23-2883
管轄住所地尾道市,世羅町,三原市
管轄法務局広島法務局福山支局
住所地〒720-8513 広島県福山市三吉町1丁目7−2
電話番号084-923-0100
管轄住所地福山市,府中市,神石高原町

広島で帰化を目指すなら、帰化の手続きに強い行政書士法人Climbへ

広島で帰化をするには、法務局への相談、帰化の申請手続きが必要です。
相談の際は法務局の指示に従い、帰化に向けた書類の準備が必要です。
書類は集めるだけでも一苦労なうえに、内容についても把握して相談時に説明できなければなりません。
最初は自分で手続きや相談を検討したものの、途中で諦めてしまうことも少なくありません。

当事務所では広島でも、法務局の同行、書類作成など帰化に関する手続きのトータルサポートを行っております。

帰化の主な条件を満たしているか(目安)は、帰化申請の無料診断で確認できます。

行政書士法人Climbは、帰化をはじめとする外国人に関する手続きを専門に取り扱っています。
行政書士・行政書士有資格者と外国人スタッフが、初回相談から申請書類の作成、法務局での申請までをサポートします。

帰化の許可取得をサポートします!

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