帰化申請をする際におさえておくべき基礎知識

   

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帰化とは

帰化とは、外国人が日本人になる手続きで、日本国籍を取得することです。
帰化には3種類が規定されており、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」があります。それぞれに異なった要件があります。

▼ 普通帰化

普通帰化の対象となるのは一般的な外国人の方になります。
つまり、外国で生まれ仕事や留学で日本に来ている外国人が当てはまります。

以下の要件を満たす必要があります。

住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。

「引き続き5年以上」については、例えば2年間日本に住んでいて、その後1年何らかの理由により海外にいて、また3年間日本に住んだ場合には当てはまりません。
この場合は海外に行く前の2年間はカウントされなくなってしまいます。よって、継続して日本に住んでいることが重要です。
また、日本を離れる際の目安としては、1度の出国日数が3か月以上となった場合には、「引き続き」とみなされません。
加えて1度の出国日数が3か月以上でなくても、1年のうち短期の出国を繰り返して合計150以上程度日本を離れると、こちらも「引き続き」とはみなされなくなることに注意が必要です。
会社の出張やご家族の入院、その他いろいろな事情がある場合でも、その理由が考慮されることは難しいようです。
「引き続き5年以上」の期間には、就労系の在留資格にて働いた期間が3年以上必要です。
留学ビザの方は2年以上留学生で日本に住み、卒業後に就労ビザで3年以上日本に住んでいることが必要です。
5年以上継続して住んでいても、ずっと留学生であった場合は条件を満たしません。

この条件には例外があります。

■ 10年以上日本に住んでいる場合
就労期間が1年でも帰化申請できます。
■ 日本人の配偶者ビザの方
3年以上日本に住んでいれば帰化申請できます。

能力要件:18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

帰化申請をするには、成人(18歳以上)であることが条件となっています。
しかし、家族全員で帰化申請する場合は、未成年でも帰化申請は可能です。

素行要件:素行が善良であること。

■ 税金や年金
住民税・法人税・個人事業税・年金をきちんと払っていること
■ 交通違反
軽微な駐車違反程度ならあまり心配する必要はありませんが、飲酒運転等は帰化申請条件の「素行が善良」と判断してもらうのは難しくなります。

生計要件:本人又は生計を同じくする配偶者その他の親族によって生計を営むことができること。

自分の収入で生活をしていけるかどうか、また家族と一緒に生活をしている方は、家族の収入で生活をしていけるかどうかが問われます。
サラリーマンの方など安定した定期収入がある場合には貯蓄が無くても大丈夫です。
現在無職の方は資産・貯蓄があり当分の間生活を維持できるか、親族から生活の援助を受けているなどの証明が必要になります。
自宅に関しては、持ち家でも賃貸住宅でも関係ありません。
また、住宅ローン、車のローン、クレジットカード等の借金については、返済をきちんとされていれば問題はありません。

▼ 簡易帰化

簡易帰化とは、日本との地縁や血縁関係に着目して、住居・能力・生計条件を緩和して帰化を認めるもので、在日韓国人や特別永住者の方、また日本人と結婚している外国人などが当てはます。
それぞれに条件の緩和内容が異なります。
緩和の内容は下記に分類されます。

居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和されるケース

  • ● 日本国民であった者の子(養子は不可)で、引き続き3年以上日本に住所・居所がある人
  • ● 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所・居所がある、またはその父か母(義父母は不可)が日本で生まれた人
  • ● 引き続き10年以上日本に住所・居所がある人

居住条件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和され、能力条件(18歳以上で本国法によって能力を有すること)が免除されるケース

  • ● 日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所・居所があり、現に日本に住所がある人(住所・居所の期間は問われるが婚姻期間は問われない)
  • ● 日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年が経っており、引き続き1年以上日本に住所がある人(婚姻期間が問われるが、居住条件は1年以上となる)
     ※日本人の配偶者である外国人は、本人の就労経験は問われませんので、無職でも大丈夫です。
     また、年金に関しても、会社員である日本人の配偶者である場合で扶養を受けている場合には、本人には年金の支払い義務はありません。

居住条件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が緩和され、能力条件(18歳以上で本国法によって能力を有すること)および生計条件(本人または生計を同じくする配偶者その他の親族によって生計を営むことができること)が免除されるケース

  • ● 日本国民の子(養子は不可)で日本に住所がある人
  • ● 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、養子縁組時に未成年であった人
  • ● 日本の国籍を失った人で日本に住所がある人(帰化後に日本の国籍を失った人は不可)
  • ● 日本で生まれ、出生時から国籍を持っていない人で、引き続き3年以上日本に住所がある人

▼ 大帰化

日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるもので、国会の承認により許可されます。今までに事例はありません。

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帰化申請の必要書類

帰化申請に必要な書類は以下になります。(申請者の状況によりこの他の書類も提出する必要があります)

  1. 1.帰化許可申請書
  2. 2.宣誓書
  3. 3.履歴書
  4. 4.申述書
  5. 5.帰化の動機書
  6. 6.国籍・身分関係を証する書面
      戸籍謄本・国籍証明書・家族関係証明書・パスポート・外国人登録原票記載事項証明書など
  7. 7.親族の概要を記載した書類
      家族関係登録証明書・親族(親子)関係証明書・戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書など
  8. 8.生計の概要を記載した書面
  9. 9.事業の概要を記載した書面
  10. 10.在勤及び給与証明書
  11. 11.納税証明書・源泉徴収票
  12. 12.運転免許証・運転記録証明書(直近5年分)
  13. 13.不動産登記簿謄本・賃貸借契約書の写し
  14. 14.居宅付近の略図(直近3年分)
■「宣誓書」について
15歳未満の方は不要となります。申請当日に担当官の面前で帰化申請者本人が日付の記入と署名を行います。
■「履歴書」について
出生してから現在までの居住歴・学歴・職歴・身分関係(婚姻・子の出生・親の死亡など)について時系列で記載します。
■「帰化の動機書」について
なぜ帰化をしたいか、なぜ日本人になって日本にずっと住みたいかについて書く文章で、要するに作文です。
基本的にはすべての外国人が書かなければなりませんが、特別永住者の方は書く必要はありません。
用紙には手書きで記入する必要があり、パソコンは不可となります。
■「生計の概要を記載した書面(その1)」について
現在生計を維持できているかを確認するための書類です。
毎月一定の収入がどのくらいあり、支出や借金等の支払いがどの程度あるかをわかるようにします。
毎月の収入が少ないとしても、生計が維持できているのであれば問題ありません。
また、家族の収入も記載します。加えて仕送りがある場合にも記載します。
■「生計の概要を記載した書面(その2)」について
帰化申請者を含む世帯全体について、所有している不動産や主な動産(預貯金・有価証券・自動車・貴金属等)の内訳や金額(時価・評価額等)を記載します。
■「事業の概要を記載した書面」について
会社経営者・取締役・個人事業主の方が作成します。
本人が上記事業主等でない場合でも、本人と生計を共にする親族の方が事業主等の場合には作成する必要があります。
また、複数の法人がある場合には、それぞれに分けて作成します。
記載内容は、直近の決算状況、負債の状況、主要取引先の状況等です。
■「在勤および給与証明書」について
申請者や配偶者、また生計を一緒にする親族が、給与等の収入がある場合にはその方の分も必要となります。
勤務先で書いてもらう書類です。
■「居宅付近の略図」について
最寄りの交通機関からの経路や所要時間などについても記載します。
過去3年以内に引越しをしている場合には、前の住所のものも別用紙で作成します。
過去3年以内に住んだ住所すべての略図が必要となります。
■「申述書」について
実母の印鑑またはサインが必要です。
実母が亡くなっている場合には、実父の印鑑またはサイン、さらに実父母両方とも亡くなっている場合には、兄弟姉妹のうち、第1子の印鑑またはサインが必要です。

帰化申請サービス

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  • ● 帰化申請のコンサルティング
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  • ● 申請後、結果受領までのサポート
  • ● 許可後の戸籍手続き等のサポート

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▼ 帰化申請の流れ

ここでは行政書士法人Climbにお問い合わせ頂いてから、帰化申請、日本国籍の取得までの流れをご紹介いたします。

step1 お問合せ
帰化申請についてなにか相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
step2 相談
相談したいことがあればなんでもOK!
step3 ご依頼、ご契約
行政書士法人Climbでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
step4 書類の収集
日本や母国等、いろいろな所から添付書類を集める必要があります。それぞれの国によって、必要書類は異なります。
step5 法務局担当官との面談書類の収集
申請人が住んでいる住所を所轄する法務局の担当官に連絡し、面談日時を決めます。この時に申請書類一式が手渡されます。
step6 帰化申請
帰化申請は申請人本人しか申請することしかできません。
step7 面接
帰化申請書類を提出し、受け付けてもらってから2~3ヶ月後、申請人本人と法務局担当官との面談が行われます。
この面談の目的は、申請内容の確認をする目的と、申請人の日本語能力の確認をする目的であると言われています。
追加書類の提出を求められることもあります。
step8 帰化申請の結果待ち
面接が無事に終わったら、これらの書類が法務大臣へと送られます。
最終的には法務大臣の判断により、「許可」「不許可」の判断が下されます。
ここまで来ても「不許可」になる可能性はあります。
step9 許可・不許可通知
申請人本人へ通知が届きます。また、帰化が許可された場合には、「官報」にその事実が掲載されることとなります。
この「官報」の告示の日より、帰化の効力が発生します。
また、「帰化者の身分証明書」の交付日が決まります。交付日に管轄の法務局へ行き、交付を受けます。
step10 「帰化届」の手続き
帰化が許可された場合には、市区町村へ「帰化届」の手続きをします。
申請人の住所地の市区町村が届出先です。

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帰化申請の国籍別一覧

帰化申請専門の行政書士法人Climbで帰化申請に関する内容を国籍、都道府県と項目別にまとめた一覧となります。

  • インド人の帰化申請

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  • スリランカ人の帰化申請

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  • フィリピン人の帰化申請

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  • 韓国人と在日朝鮮人の帰化申請

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    韓国人と在日朝鮮人

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  • 台湾人の帰化申請

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  • 中国人の帰化申請

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    中国

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    中国人の帰化申請の手続き

帰化申請の日本国内地域別一覧

日本国籍を取得して日本国内で暮らしたいとお考えであれば帰化申請専門の行政書士法人Climbへご相談ください。

  • 北海道での帰化申請

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    北海道での帰化・帰化申請にかかる費用

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  • 仙台での帰化申請

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