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名古屋に長く住み続けたいなら、
帰化申請を検討すべき?
名古屋での帰化
帰化を行うために手続きを調べたけれども、書類の多さ、手続きの複雑さに諦めてしまう方もいることでしょう。
もし、帰化をして名古屋に長く住み続けたい場合は、ぜひ、帰化手続きの専門家 行政書士法人Climbをご活用ください。
帰化の専門家が帰化の申請手続きを全力でサポートいたします。
帰化の申請は難しい手続きですが、成功させるポイントがあります。
まず、長く住んでいる住所を持っていることが大切です。
頻繁に海外へ渡航している方や一年のうち海外での滞在日数が長い方は注意が必要です。
また、素行などでは犯罪や反社会的な活動をしていないか、生計状況などでは十分な収入があることに加えて、過去に税金や年金の滞納がないかなどをチェックされます。
実はこの他にも帰化の手続きには様々なポイントがあり、これらを把握していなければ「許可」を得ることができたはずの帰化が「不許可」になってしまうこともあるでしょう。
そのためにも、名古屋で帰化をする場合は、帰化の手続きに強い行政書士へ依頼をすべきです。

名古屋での帰化申請にかかる費用
名古屋で帰化をしたい場合の費用の目安をご紹介します。
当事務所は東京の新宿区にございますが、名古屋の各法務局での帰化申請に対応しています。
帰化申請者の職業 | サービス内容 | 報酬額 |
---|---|---|
会社員 | ・法務局に同行 ・申請書類作成 ・提出書類代理取得代(郵送費用含む) | 230,000円(税込) |
自営業 | 285,000円(税込) |
法務局同行の追加費用 | 28,600円(税込)+交通費実費 |
名古屋で帰化の手続きをする場合は法務局に出向いて相談をすることからスタートします。
法務局の担当官の指示に従って書類収集や書類作成を行います。
しかし、手続きは煩雑で難しい書類が多く、一般の方が行うにはハードルが高いです。
行政書士法人Climbでは、帰化の手続きに強い行政書士たちがお客様の帰化の申請手続きを総合的にサポートいたします。
※上記以外に、翻訳料金がかかる場合があります。初回相談は無料です。
名古屋での帰化条件
名古屋で暮らすため、帰化するには7つの条件があります。
帰化の要件 | 内容 |
---|---|
① 住所条件 | 引き続き5年上日本に住所を有すること。 |
② 能力条件 | 年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している。 |
③ 素行要件 | 犯罪行為をしていないか、税金をしっかりと納めているかなど社会へどの程度迷惑をかけているかが基準で判断される。 |
④ 生計条件 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
⑤ 喪失条件 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。日本国籍の取得により、本国の国籍を 喪失できる外国人でなければ帰化することができません。 |
⑥ 思想要件 | 日本政府に暴力や犯罪行為によって危害を与えることを企てたり、主張する外国人で、そのような団体を組んだり 加入している場合は帰化できません。 |
⑦ 日本語能力要件 | 小学3年生程度の読み書き能力があればクリアできます。 |
名古屋で帰化の申請をする際に必要となる書類の例
名古屋で帰化を希望する外国人の本国における下記いずれかの書類が必要になると考えられます。
帰化申請を行う際に必要となる書類の例 | 出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、親族関係証明書、死亡証明書、養子縁組証明書、認知証明書、親権証明書、裁判書、確定証明書 |
---|
※必要となる書類は、帰化を希望する申請者の在留状況により異なります。
名古屋における帰化の申請で不許可になるケース

帰化は申請が100%許可されるわけではありません。
下記の方は帰化の申請が不許可となるリスクがあります。
[varimg]![]() | ・過去に5年以内に交通違反をした方 |
---|---|
![]() | ・過去に犯罪歴がある方 |
![]() | ・収入が少ない方(年収300万円程度以上が基準) |
![]() | ・税金を払っていない、遅れて払っていた方 |
※該当する場合は事前にご相談ください。
名古屋では在留外国人の統計データ
名古屋の在留外国人は増加傾向にあり、2017年末で83,083人と発表されています。
特に多いのは中国人で23,386人、次いで韓国人が15,563人、フィリピン人が9,236人です。
順位 | 国籍 | 在留外国人数 |
---|---|---|
1位 | 中国 | 23,386人 |
2位 | 韓国 | 15,563人 |
3位 | フィリピン | 9,236人 |
4位 | ベトナム | 9,018人 |
5位 | ネパール | 6,333人 |
名古屋の中でも外国人が特に多い地域は次の通りです。
地域名 | 外国人住民数 |
---|---|
名古屋市中区 | 3,752人 |
韓国 | 9,803人 |
名古屋市港区 | 8,713人 |
名古屋市中川区 | 6,616人 |
名古屋市千種区 | 6,612人 |
名古屋市中村区 | 6,377人 |
参考:名古屋市HPより
名古屋で帰化の申請を行う時のご相談窓口
名古屋で帰化申請を行う場合は、名古屋でお住いの住所を管轄する法務局で手続きを行います。
相談は予約制ですが名古屋は手続きをする外国人の数も多く、なかなか予約が取れないため、手続きに時間がかかることもあります。
管轄法務局 | 住所地 |
---|---|
名古屋法務局国籍課 052-952-8111 | 名古屋市,清須市,北名古屋市,長久手市,日進市、豊明市,西春日井郡豊山町,愛知郡東郷町 |
名古屋法務局春日井支局 0568-81-3210 | 春日井市,瀬戸市,小牧市,尾張旭市 |
名古屋法務局津島支局 0567-26-2423 | 津島市,愛西市,弥富市,あま市、海部郡(蟹江町,飛島村,大治町) |
名古屋法務局一宮支局 0586-71-0600 | 一宮市,稲沢市,江南市,岩倉市,犬山市、丹羽郡(大口町,扶桑町) |
名古屋法務局半田支局 0569-21-1095 0569-21-1952 | 半田市、常滑市,大府市,東海市,知多市,知多郡(阿久比町,武豊町,南知多町,美浜町,東浦町) |
名古屋法務局岡崎支局 0564-52-6415 | 岡崎市、額田郡幸田町 |
名古屋法務局刈谷支局 0566-21-0086 | 刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市 |
名古屋法務局豊田支局 0565-32-0006 0565-32-2960 | 豊田市、みよし市 |
名古屋法務局西尾支局 0563-57-2622 | 西尾市 |
名古屋法務局豊橋支局 0532-54-9278 | 豊橋市,田原市、豊川市,蒲郡市 |
名古屋法務局新城支局 0536-22-0437 | 新城市、北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村) |