特定技能のビザ申請について | 特定技能 登録支援機関の行政書士法人Climb

外国人雇用

「特定技能って、どんなビザ?」「うちの会社の外国人雇用で使えるの?」

2019年4月より新しく創設された在留資格の「特定技能」。5年間で34.5万人の外国人人材の受入れを想定し、人手不足の問題を抱える業界から注目されています。
特定技能を利用するには、特定技能基準省令で指定する特定産業分野である必要があります。また、外国人が日本語レベル・技術水準をクリアしていることが条件です。
ここでは、年間約1,000件の豊富なビザサポートの実績を持つ行政書士が、特定技能の在留資格についてわかりやすく解説します。

 

行政書士法人Climbは特定技能の申請のサポートを行なっています!

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特定技能とは?新たな就労ビザの目的は人手不足の解消

特定技能の在留資格は、新しく創設された就労ビザの一つです。
少子高齢化が進む、日本の深刻な人手不足に対応するため作られました。
これまでの就労ビザとは大きく異なり対象職種を拡大し、学歴や職歴ではなく「試験」で専門性・技能を図ることで、申請条件を緩和しています。
そのため、一定の専門性を有し即戦力となる外国人を受入れることが可能です。
人材がいないと困っている中小企業や小規模事業者は、特定技能を活用することで外国人を雇用しやすくなります。

特定技能の対象産業分野は?14種類の特定産業分野を一覧で紹介

特定技能外国人

特定技能が利用できる産業は14種類に限定されています。
特定産業分野と呼ばれる対象業種を、以下にまとめました。

分野5年間の受入れ予定人数管轄行政機関
介護60,000厚生労働省
ビルクリーニング37,000
素形材産業21,500経済産業省
産業機械製造業5,250
電気・電子情報関連産業4,700
建設40,000国土交通省
造船・船用工業13,000
自動車整備7,000
航空2,200
宿泊22,000
農業36,500農林水産省
漁業9,000
飲食料品製造業34,000
外食業53,000

<出典:法務省 受入れ機関向けパンフレット>

特定技能の特徴の一つは、技能実習2号の修了生が特定技能の在留資格を無試験で申請できる点です。
従来の技能実習の枠組みよりも、さらに長く当該外国人が日本で就労できます。

また、宿泊・外食業の分野で外国人の雇用チャンスが拡大されました。
これまでは、技能の在留資格で専門性の高いコックを採用したり、ホールスタッフなら留学や家族滞在の外国人を雇ったりするのが一般的でした。
今後は、こうした分野でも特定技能の外国人の就労が見込まれます。

特定技能の条件と他の就労ビザの違い|学歴・職歴、日本語能力や滞在年数

特定技能の在留資格の内容をご紹介します。
わかりやすいように、他の就労ビザで申請数の多い「技能」「技術・人文知識・国際業務」と比較しました。

 特定技能技能技術・人文知識・国際業務
 特定技能1号特定技能2号
学歴必要
職歴必要必要
日本語能力日本語能力試験
滞在年数最長5年制限なし制限なし制限なし
家族帯同不可
対象業種 特定産業分野の14分野特定産業分野のうち、「建設」「造船・船用工業」の2種類のみ外国料理のコックや貴金属加工職人といった、日本人で代えの利かない高い技術を持った職種 経理・エンジニア・マーケティング・通訳等の専門知識が求められる職種

特定技能は1号と2号に分かれます。
両方とも学歴や職歴は求められません。ただし、特定技能1号は日本語能力と技術水準試験に合格しなければなりません。
試験の内容は、特定産業分野ごとに規定されています。

なお、2019年4月から受入れがスタートしたのは、特定技能1号のみです。
特定技能2号の受入れは、19年度内に既存試験の活用を視野に入れながら、今後予定されています。

技能実習と特定技能の違いは、目的と受入れの方式

学歴や職歴を求められず、いわゆる単純労働で外国人を受入れる点で、特定技能は技能実習制度と似ている印象です。

しかし、制度の目的と受入れ方式に大きな違いがあります。

 技能実習制度特定技能
目的国際貢献人手不足解消
海外からの採用送り出し機関を利用国によって異なる
日本国内からの採用不可 可能

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-houmushihou20181219j-04-w460

仲介業者の存在監理団体なし
派遣形態での雇用不可「農業」「漁業」のみ可能
転職不可 可能

特定技能がどのように違うのか、以下に詳しくご紹介します。

海外からの採用に、現地送り出し機関が不要なケースも

特定技能の外国人を海外から呼び寄せる場合、現地の取引企業からの紹介を利用したり、送り出し機関と連携したりする方法があります。

技能実習では、9割以上の企業が利用する「団体監理型」において海外の送り出し機関との連携が原則必要でした。
しかし、特定技能の制度では取引する国によって対応が異なります。
たとえば日本政府は、カンボジアから直接特定技能外国人を呼び寄せるには、必ず現地の送り出し機関を利用 することと定めています。(※)
以下の日本語試験を実施する9か国と二国間取り決めを作成し、送り出し機関について規定しています。

1. ベトナム
2. フィリピン
3. カンボジア
4. 中国
5. インドネシア
6. タイ
7. ミャンマー
8. ネパール
9. モンゴル

海外から特定技能外国人を受入れる際は、取引国との規定を確認してください。
なお、上記9か国以外の国籍の外国人も、諸条件を満たせば特定技能の在留資格を取得できます。

※参照
http://www.moj.go.jp/content/001291695.pdf
上記 5.(2)

特定技能は、日本国内で外国人を採用できる

海外からのみ受入れている技能実習に対して、特定技能は日本国内に滞在している外国人も利用できます。
そのため、学校を卒業した留学生を特定技能で採用することも可能です。
ほかにも、技能実習2号を修了した外国人は、本国に帰国せずに特定技能の申請ができます。外国人の採用を、よりスムーズに行えます。

監理団体のような仲介業者の存在が原則不要に

技能実習制度では、9割以上の企業が利用する「団体監理型」において、仲介役となる監理団体の存在が不可欠です。
監理団体は海外の送り出し機関と連携し、外国人を受入れ必要な講習を施したのち、実習先の企業・団体へと派遣します。

しかし特定技能の制度では、このような仲介役が原則存在しません。
海外から受入れの際、送り出し機関を利用する場合も、受入れ機関である企業・団体が直接やり取りする流れが想定されています。
もちろん、日本国内での採用も仲介役の必須ではありません。
特定技能外国人を人材紹介会社から採用する場合は、職業紹介事業の許可 を受けている企業・団体を利用してください。

特定技能は直接雇用が基本、派遣雇用は「農業」「漁業」のみ可能

特定技能も技能実習とおなじく、外国人本人と雇用契約を結びます。
ただし「農業」と「漁業」のみ、季節間での業務量の変動が大きいとして派遣雇用が認められています。
それには、派遣元となる会社・団体は同じ特定産業分野に属している必要があります。
外国人の人材派遣会社が、必ずしも特定技能外国人の派遣元になれるわけではありません。

参照
外国人材の受入れ制度に係るQ&A
上記 Q92「二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。」

特定技能外国人材の受入れに関する留意点

特定技能の在留資格は、同じ分野で転職ができる

特定技能の在留資格は、定められた業務の範囲内であれば転職が可能です。
たとえば、「介護」の分野で特定技能を取得した場合、おなじ介護の仕事に従事する職に転職することができます。
ただし、「建設」 や「造船・船用工業」 のように一つの分野に複数の業務区分が設定されている場合、各業務区分で定める技術試験に合格する必要があります。

特定技能1号の外国人を企業で受入れる基本の流れ

2019年4月よりスタートしている特定技能1号の外国人を企業で受入れる流れをご紹介します。
海外にいる外国人・日本にいる外国人の2通りの受入れを図にすると、以下のようになります。

特定スキル雇用契約

参照
外国人材の受入れ制度に係るQ&A
上記 Q35「在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は,転職が可能とのことですが,どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。」

<出典:法務省 受入れ機関向けリーフレット>

このとき、重要なのは次の2つの機関です。

受入れ機関:外国人と直接契約を結ぶ企業・団体のこと
登録支援機関:受入れ機関に代わり、登録支援計画を作成・実施する機関

それぞれの役割について、詳しくご説明します。

受入れ機関(特定技能所属機関)が果たすべき3つの役割

受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用する企業や団体のことです。別名、特定技能所属機関と呼ぶこともあります。
受入れ機関が果たすべき役割は、大きくわけて3つあります。

• 外国人と直接雇用契約を結ぶ
支援計画を作成・実施する
• 就労開始後、各種届出を行う

雇用契約で守るべき4つのポイント:労働時間、給与、社会保険、有給

特定技能の外国人と雇用契約を結ぶ際、以下の4点を遵守してください。

• 労働時間
フルタイムの職位のみ認められています。週5日、30時間以上勤務が所定労働時間の目安です。
• 給与水準
同じ業務内容の日本人と同等以上の給与水準でなければいけません。
• 社会保険、労災、その他福利厚生
社会保険等の規定は、日本人と同じ基準が適用されます。その他福利厚生についても、外国人であることを理由に差別的な対応をしてはいけません。
• 有給取得
外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給を取得させます。
すでに年次有給休暇をすべて消費している場合でも、一時帰国の申し出があった場合は追加の有給や無給休暇が取得できるよう、配慮します。

特定技能1号外国人へ実施する支援計画の内容とは

特定技能1号の外国人を雇用する際、受入れ機関である企業・団体は「支援計画」を作成・実施しなければいけません。
支援計画とは、外国人が日本で仕事をし生活する上で必要となる職務上・生活上の情報を提供しサポートするものです。
具体的には、以下の項目が含まれます。

■登録支援の内容例
• 事前ガイダンス
• 出入国時の空港送迎
• 適切な住居の確保のための支援
• 滞在中の生活オリエンテーション
• 日本語習得に関する支援
• 外国人からの相談・苦情の申し出への対応
• 日本人との交流の促進
• 外国人に責任がない契約解除での転職支援
• 定期的な面談

在留資格申請の際、地方出入国管理局へ1号特定外国人支援計画書を提出する必要があります。
これらの支援計画は、受入れる企業の義務として行います。

登録支援計画は、 登録支援機関に委託できる

特定技能外国人を受入れる企業が、登録支援計画の作成・実施が困難な場合、 登録支援機関に委託できます。
登録支援機関は届出制です。

登録支援機関

<出典:法務省  登録支援機関むけリーフレット>

登録支援機関になるには、過去に外国人の受入れ実績があったり、外国人に関する各種相談事業に従事した経験があったり、いくつかの登録要件が設定されています。

登録要件

<出典:法務省  登録支援機関むけリーフレット>

認定された 登録支援機関は、出入国管理庁のウェブサイトで公開される予定です。

就労開始後に企業が提出するべき3つの届出

特定技能の外国人を受入れた後、企業は以下の3つの届出を定期的に地方出入国在留管理局に提出します。

1. 受入れ状況に係る届出書|テンプレート
2. 支援実施状況に係る届出書|テンプレート
3. 活動状況に係る届出書|テンプレート
法務省のサイトより、参考テンプレートをダウンロードできます。

企業が支援計画の実施を 登録支援機関に委託した場合、2の届出は不要です。
受入れ機関が必要な届出を怠った場合、不正行為に該当し、また罰則の対象となり、今後外国人の受入れが出来なくなる可能性もあるため必ず届出を行ってください。

まとめ:外国人雇用で活用できる特定技能、規定を守って利用しよう

14種類の特定産業分野で利用できる特定技能の在留資格は、企業における外国人の雇用機会を拡大しました。
これまで技能実習で滞在していた外国人が、より長く日本で就労できるだけでなく、いままでは就労ビザの取得が難しかったケースでも、特定技能を活用して日本での就労が可能です。
特定技能外国人の受入れにあたっては、受入れ機関に求められる義務を遵守してください。
直接雇用での給与水準や待遇だけでなく、円滑な支援計画の実施が、スムーズな受入れにつながります。

当社では、新しい在留資格の取得サポートを実施しています。外国人を特定技能で雇用したい、けど手続き面がわからないと不安をお持ちの企業様は、お気軽にご相談ください。

ビザ申請費用

特定技能 費用一覧

サービスプラン1名様2~5名様まで

特定技能


 

認定申請¥132,000¥104,500
変更申請¥132,000¥104,500
更新申請¥132,000¥104,500
更新申請
(Climbで申請済)
¥77,000¥63,000

▼パッケージ内容(共通)

・申請取次
・申請書チェック
・無料再申請
・申請書類作成

▼オプション

必要情報収集
(代理取得可能なもののみ
認定・変更更新
企業:33,000(1事業所)
個人:11,000(1人につき)
企業:22,000(1事業所)
個人:11,000(1人につき)

▼6名様以上の場合

6名様以上認定・変更・更新更新(Climbで申請済)
6~10名¥99,000¥60,000
11~15名¥93,500¥56,000
16~20名¥88,000¥55,000(以下金額同じ)
21~25名¥82,500¥55,000
26~30名¥71,500¥55,000
31~35名¥66,000¥55,000
36~40名¥60,500¥55,000
41~ 名¥55,000¥55,000

▼各種手続きの代行

【建設】 国交省
許可申請手続き代行
¥99,000¥110,000
【フィリピン】 POLO
申請手続き代行
¥93,500¥165,000
【ベトナム】
推薦者表
申請手続き代行
推薦者表の申請のみ¥11,000
ビザ申請とセット¥5,500


サービスプランについての補足

  • 金額は1名様ごとの費用となります。
  • 別途、「支援計画策定補助料金」55,000円(税込)
  • 業務を受任するためには必ず面談をしていただく必要があります。
    こちらからお伺いする場合には、別途交通費と日当が必要となります。
  • ご依頼(必要書類が揃った時点)から在留期限まで2週間を切る場合、別途費用が発生します。
    お急ぎ料金:33,000円(税込:基本料金に追加・半額返金対象外)
  • 当法人入管申請日以外の申請日を指定する場合、別途費用が発生します。
    指定日以外の申請:22,000円(税込:基本料金に追加)

【日当について】 ※税込金額
yahoo地図を使用し、弊社事務所からご訪問先までの時間により算定
(有料列車は使用しない上での計算、在来線で1時間を超える場合には有料列車を使用する場合がある)
30分以内/5,500円 30分超~1時間以内/11,000円 1時間超~2時間以内/22,000円
以降15分ごとにプラス1,650円

【半額返金 または 無料再申請の規定】

不許可の理由が下記のいずれかに該当する場合は、半額返金 及び 無料再申請の対象外となります
あらかじめご了承ください。

  • 当法人に不利益な事実を隠していた場合
  • 申請内容に虚偽があった場合
  • 申請に係る書類を偽造していた場合
  • 過去に犯罪や交通違反を犯したことがある、または申請中に犯罪や交通違反を犯した場合
  • 申請中に収入が大幅に減って要件を要件を満たすことが難しくなった場合
  • 申請に必要な質問への回答 及び 必要書類の提出や収集にご協力いただけない場合
  • 出入国在留管理局の指示にご協力いただけない場合
  • 審査結果が出る前に、自己都合で申請の取り下げをされた場合

行政書士法人Climbは特定技能の申請のサポートを行なっています!

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