東京での帰化

東京での帰化を目指すなら

専門家に頼むことで

各段にスムーズな申請ができる。
 

東京での帰化

東京での帰化を目指すなら専門家に頼むことで各段にスムーズな申請ができる

帰化して東京で長く暮らしたい、しかし、仕事や家庭のことで手いっぱいで何から手を付けたらいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。
帰化は手続きのために本国からの書類取り寄せ、難しい書類の作成に加えて、法務局の担当官との打ち合わせが必要です。
一般の方が手続きを行う場合の難易度は高めといえるでしょう。

行政書士法人Climbでは、東京で帰化の申請をする時の難しい書類作成、収集の代行、法務局との打ち合わせなどを徹底サポートしています。

東京での帰化申請にかかる費用

東京で帰化をしたい場合の費用の目安をご紹介します。
当社は東京の新宿区にございますが、東京の各地域の法務局で帰化申請に対応しています。

・帰化の基本費用
帰化申請者の職業 サービス内容 報酬額
会社員 ・法務局に同行
・申請書類作成
・提出書類代理取得代(郵送費用含む)
230,000円(税込)
※23区外:252,000円(税込)
自営業 285,000円(税込)
※23区外:307,000円(税込)

※上記以外に、翻訳料金がかかる場合があります。初回相談は無料です。

帰化を許可している人数はどのくらいなのか

これは法務省が発表している日本の帰化申請者の許可・不許可数の推移です。

単位(人)
年度 帰化許可申請者数 合計 韓国・朝鮮 中国 その他 不許可数
2013 10,119 8,646 4,331 2,845 1,470 332
2014 11,337 9,227 4,744 3,060 1,473 509
2015 12,442 9,469 5,247 2,813 1,409 603
2016 11,477 9,554 5,434 2,626 1,494 607
2017 11,063 10,315 5,631 3,088 1,596 625

参考:法務省 帰化許可申請者数等の推移より

東京の在留外国人数の推移

東京に住んでいる在留外国人数の推移です。
東京は日本で一番外国人が多い場所であり、仕事も豊富で日本の中心都市として広く世界でも知られています。

「東京で働きたい」、「東京に長く住み続けたい」という外国人は、東京の利便性の高さに魅力を感じて日本に来ているのでしょう。

 

帰化の許可取得をサポートします!

東京での帰化条件

東京で長く暮らすため、帰化するには7つの条件があります。

帰化の要件 内容
住所条件 引き続き5年上日本に住所を有すること。
能力条件 年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している。
素行要件 犯罪行為をしていないか、税金をしっかりと納めているかなど社会へどの程度迷惑をかけているかが基準で判断される。
生計条件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
喪失条件 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。日本国籍の取得により、本国の国籍を 喪失できる外国人でなければ帰化することができません。
思想要件 日本政府に暴力や犯罪行為によって危害を与えることを企てたり、主張する外国人で、そのような団体を組んだり 加入している場合は帰化できません。
日本語能力要件 小学3年生程度の読み書き能力があればクリアできます。

東京で帰化の申請をする際に必要となる書類の例

東京で帰化を希望する外国人の本国における下記いずれかの書類が必要になると考えられます。

帰化申請を行う際に必要となる書類の例 出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、親族関係証明書、死亡証明書、養子縁組証明書、認知証明書、親権証明書、裁判書、確定証明書

※必要となる書類は、帰化を希望する申請者の在留状況により異なります。

東京で帰化の申請を行う時のご相談窓口

・東京で帰化をする場合は、東京の各地域を管轄する法務局です。
・帰化については国籍課で、担当官への事前予約が必要です。
・帰化に関する電話相談は受け付けておりません。
・帰化の相談では面談日が決まった後に、担当官の指示に従い本国から必要書類を取り寄せます。

名称 東京法務局
国籍事務管轄区域 東京都区部(千代田区、中央区、文京区、板橋区、江戸川区、北区、荒川区、品川区、渋谷区、大田区、足立区、 葛飾区、杉並区、新宿区、墨田区、江東区、世田谷区、台東区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区)、島嶼部(大島町、利島村、新島村、神津島村、八丈町、青ヶ島村、
八丈町及び青ヶ島村を除く八丈支庁の管轄区域、小笠原村)
所在地 〒102-8225
東京都千代田区九段南 九段第2合同庁舎
電話番号 03-5213-1234
交 通 東京メトロ東西線、半蔵門線、都営地下鉄新宿線「九段下駅」6番出口徒歩5分
名称 東京法務局西多摩支局
国籍事務管轄区域 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村)
所在地 〒197-0004
東京都福生市南田園3-61-3
電話番号 042-551-0360
交 通 ・JR青梅線「牛浜駅」西口徒歩15分
・JR青梅線「拝島駅」「福生駅」より立川バス「福生七小前」バス停下車徒歩5分
名称 東京法務局八王子支局
国籍事務管轄区域 八王子市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、日野市、多摩市、稲城市、町田市
所在地 〒192-0364
東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢11階
電話番号 042-670-6240
交 通 京王相模原線「南大沢駅」徒歩3分
名称 東京法務局府中支局
国籍事務管轄区域 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
所在地 〒183-0052
東京都府中市新町2-44
電話番号 042-335-4753
交 通 京王線「府中駅」・JR中央線「武蔵小金井駅」より京王バス「法務局・登記所前」下車