在留資格変更許可申請

   

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在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格から違う在留資格に変更する際に必要になる申請です。
(例:「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」 → 「日本人の配偶者等」など)

永住者への変更を行いたい場合は、「永住許可申請」ですので、間違わないようにご注意ください。

在留資格変更許可申請の注意点

就労ビザの場合、現在働いている会社を辞める際には、入国管理局に離職したことを届出てください。
新しく働くことになった会社が、現在の在留資格と合っていれば問題はありませんが、違う場合はこの在留資格の変更が余儀なくされます。もしくはその会社の業務内容を変える必要があります。

在留資格変更許可申請に必要な書類など

変更する在留資格や会社のカテゴリーによって在留資格変更申請に必要な書類は異なります。

申請することができる方

  1. 申請人ご本人
  2. 申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
  3. 申請人が研修または教育を受けている機関の職員
  4. 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
  5. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  6. 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
  7. 申請人ご本人の法定代理人

在留カードを受領できる方

申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記に記載されている申請することができる方に該当しない限り、在留カードを受領できませんのでご注意ください。

手数料

許可を受けたら4,000円分の収入印紙を手数料納付書へ貼付し、入管に提出します。

申請先

住居地を管轄する地方入国管理官署

 

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

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