目次
定住者ビザ「日系2世の配偶者」カテゴリー
外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合のカテゴリー区分は下記の3種類になります。
申請をする際の添付書類の種類が異なります。
- 『カテゴリー1』
- 日系2世の方が会社等に勤務している場合
- 『カテゴリー2』
- 日系2世の方が自営業等である場合
- 『カテゴリー3』
- 日系2世の方が無職である場合
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2世の方の在職証明書 1通
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- 『カテゴリー2』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 職業・収入を証明するもの
- ① 2世の方の確定申告書控えの写し 1通
- ② 2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
- ※ 自営業等の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- 『カテゴリー3』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
【在留資格変更許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- 『カテゴリー2』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 職業・収入を証明するもの
- ① 2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通
- ② 2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
- ※ 自営業等の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- 『カテゴリー3』
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
- ① 婚姻届出受理証明書 1通
- ※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出。
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- ③ 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
- 質問書 1通
※「質問書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの) 2~3葉
- 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(以下全て)
【在留期間更新許可申請の場合】
- 『カテゴリー1』
- 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜
※ 例 健康保険証等で婚姻が継続していることの証明できるもの - 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 『カテゴリー2』
- 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 職業・収入を証明するもの
- ① 2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- ② 2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 各1通
- ※ 自営業等の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜
※ 例 健康保険証等で婚姻が継続していることの証明できるもの - 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
- 『カテゴリー3』
- 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
- 2世の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 身元保証書(身元保証人は通常2世) 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - お二方の婚姻が継続していることを証明する資料 適宜
※ 例 健康保険証等で婚姻が継続していることの証明できるもの - 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
- ※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要(未成年者を除く)
申請書類作成時の注意点
1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
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