定住者ビザ「日系3世」カテゴリー
外国人(申請人)の方が日系3世である場合のカテゴリー区分は特にございません。
ただし、ビザの更新の際には初回と2回目以降で必要書類が異なり、申請人の収入状況で必要書類が異なります。
申請に必要な添付書類
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- ③ 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
- ④ 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- ⑤ 日本における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※①~④は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出。
※⑤は、日本に居住する方と同居する場合のみ提出。
- 2. 日本での滞在費用を証明するもの
- (1) 申請人が自ら証明する場合
- ① 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
- ② 雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
- (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
- ① 滞在費用支弁者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
例)祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等 - 9. 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
例)身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等 - 10. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
【在留資格変更許可申請の場合】
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- ③ 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
- ④ 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
- ⑤ 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※②~④は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出。
- 2. 日本での滞在費用を証明するもの
- (1) 申請人が自ら証明する場合
- ① 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 適宜
- ② 雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
- (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
- ① 滞在費用支弁者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
- 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
例)祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等 - 9. 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
例)身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等 - 10. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
【在留期間更新許可申請(初回)の場合】
『3世または配偶者の方が会社等に勤務している場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ③ 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世または配偶者の方が自営業等である場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ③ 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 職業・収入を証明するもの
- ① 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- ② 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世または配偶者のお二方とも無職である場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ③ 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 預貯金通帳の写し 適宜
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本 1通
- ② 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ③ 扶養者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 職業・収入を証明するもの
- (1) 扶養者の方が会社に勤務している場合
- ① 扶養者の方の在職証明書 1通
- (2) 扶養者の方が自営業等の場合
- ① 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通
- ② 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
- (3) 扶養者の方が無職である場合
- ① 預貯金通帳の写し 1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
- 6. 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
- 7. 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある方のみ提出。 - 8. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
【在留期間更新許可申請(2回目以降)の場合】
『3世または配偶者の方が会社等に勤務している場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ② 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世または配偶者の方が自営業等である場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ② 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 職業・収入を証明するもの
- ① 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
- ② 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世または配偶者のお二方とも無職である場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ② 申請人または配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 預貯金通帳の写し 適宜
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
『3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合』
- 1. 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの(下記全て)
- ① 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
- ② 扶養者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通
- 2. 職業・収入を証明するもの
- (1) 扶養者の方が会社に勤務している場合
- ① 扶養者の方の在職証明書 1通
- (2) 扶養者の方が自営業等の場合
- ① 扶養者の方の確定申告書の控えの写し 1通
- ② 扶養者の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
- (3) 扶養者の方が無職である場合
- ① 預貯金通帳の写し 1通
- 3. 日本人または永住者の方の身元保証書 1通
※「身元保証書」のサンプルは下記よりダウンロード可能です。 - 4. 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
※一度も入国管理局へ提出したことがない方のみ提出。 - 5. 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
- ① 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6ヶ月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- ② 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- ③ 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書
- ④ 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除く)
申請書類作成時の注意点
- 1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
- 2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。
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