再入国許可とは?
再入国許可とは、日本に在留する外国籍の方が旅行や出張などで一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国する前に与える許可をいいます。
日本に在留している外国籍の方がこの許可を受けずに出国した場合は、その方が有していた在留資格と在留期限が消滅してしまいます。
その場合、再び日本に入国する際に査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸手続を経て上陸許可を受けることになってしまいます。
そんなことが無いように、前もって再入国許可を取得していれば、上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。
「みなし再入国許可」もご参照ください。
再入国許可には1回限りのものと、有効期限内であれば何回でも使用できるものがあります。
その有効期限は5年間を最長として決定されます。(特別永住者は6年)
再入国許可申請に必要な書類
- 再入国許可申請書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 旅券
※旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書を提出する。 - 身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合)
申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター)
審査基準
- 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
- その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。
注意点
再入国許可を取得していない場合、たとえ永住者でも永住権を剥奪されてしまいますので、ご注意ください。