再入国許可

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再入国許可とは

再入国許可とは?

再入国許可とは、日本に在留する外国籍の方が旅行や出張などで一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国する前に与える許可をいいます。

日本に在留している外国籍の方がこの許可を受けずに出国した場合は、その方が有していた在留資格と在留期限が消滅してしまいます。
その場合、再び日本に入国する際に査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸手続を経て上陸許可を受けることになってしまいます。

そんなことが無いように、前もって再入国許可を取得していれば、上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、在留資格と在留期間が継続しているとみなされます。
みなし再入国許可」もご参照ください。

再入国許可には1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる数次有効のものの2種類があります。
その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

※在留期間の残りが2年であれば、再入国許可の有効期間も最長2年までです。在留期間を超える再入国許可は受けられません。
※やむを得ない理由により有効期間内に再入国できない場合は、日本国領事館等で1年を超えない範囲(かつ許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲)で有効期間の延長を申請できます(入管法26条5項)。

1年以内に戻るなら「みなし再入国許可」で足ります(手数料無料)
有効な旅券と在留カードを所持する方が出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を取得する必要はありません。ただし「3月」以下の在留期間を決定された方と「短期滞在」の方は対象外です。
一方、1年を超えて出国する予定がある場合や、在留期限が出国後1年以内に到来する場合は、このページの再入国許可(有料)を取得してください。詳しくはみなし再入国許可のページをご覧ください。

再入国許可申請に必要な書類

  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)を提示
  3. 旅券
    ※旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書を提出する。
  4. 身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合)

手数料

  • 窓口申請:1回限り 4,000円 / 数次 7,000円(収入印紙で納付)
  • オンライン申請:1回限り 3,500円 / 数次 6,500円(収入印紙で納付)

2025年4月1日に改定されました(改定前は1回限り3,000円・数次6,000円)。
※オンライン申請ができるのは、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター)

審査基準

  • 現に収容令書の発付を受けている者でないこと。
  • その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

標準処理期間

当日(窓口で申請し、その日のうちに許可を受けられます)

注意点

再入国許可を取得していない場合、たとえ永住者でも永住権を剥奪されてしまいますので、ご注意ください。

9:00~19:00(土日祝除く)

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