【2023年12月1日〜】補完的保護対象者認定制度が創設されました
令和5年改正入管法により、難民条約上の難民には当たらないものの、難民に準じて保護すべき方を「補完的保護対象者」として認定する制度が新設され、認定されると「定住者」の在留資格が許可されます。難民認定申請をすると、難民該当性とあわせて補完的保護対象者に当たるかどうかも判断されます。
また2024年6月10日から、3回目以降の難民認定申請者等について送還停止効の例外が設けられています。詳しくは難民認定申請のページをご覧ください。
難民旅行証明書交付申請とは?
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難民旅行証明書交付申請とは、難民の認定を受けた日本に在留する外国籍の方が出入国したい場合に、難民旅行証明書交付申請を行うことで難民旅行証明書を発行してもらうために必要な申請です。
難民旅行証明書に記載されている有効期間内なら何度でも出入国することができます。
難民旅行証明書交付申請の要件
日本に在留する難民の認定を受けている方
※ただし、出入国在留管理庁長官が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は交付されません(入管法61条の2の15第1項ただし書)。
補完的保護対象者は難民旅行証明書の交付対象ではありません
入管法61条の2の15第1項は、難民旅行証明書の交付対象を「難民の認定を受けているもの」に限定しています。2023年12月1日に創設された補完的保護対象者の認定を受けた方は、この規定の対象に含まれないため、難民旅行証明書の交付を受けることはできません。
補完的保護対象者の方が一時的に出国して再入国する場合は、再入国許可またはみなし再入国許可によることになります。有効な旅券を所持していない場合でも、国籍を有しないことその他の事由により旅券を取得することができないときは、再入国許可書が交付されます(入管法26条2項)。
難民旅行証明書交付申請に必要な書類など
- 難民旅行証明書交付申請書
- 写真 2葉
- 旅券または就労資格証明書の提示
旅券または就労資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書 - 在留カード
- 難民認定証明書
申請することができる方
- 申請人本人
- 申請人が16歳未満の場合と疾病、その他の事由で提出できない場合は親族が代理申請できます。
申請手数料
交付されるときは4,800円が必要です。収入印紙で納付し、手数料納付書へ貼ってください。
申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署