【特定活動】難民申請中

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【2023年12月1日〜】補完的保護対象者認定制度が創設されました
令和5年改正入管法により、難民条約上の難民には当たらないものの、難民に準じて保護すべき方を「補完的保護対象者」として認定する制度が新設されました。認定されると「定住者」の在留資格が許可されます。
難民認定申請をすると、難民該当性とあわせて補完的保護対象者に当たるかどうかも判断されます。詳しくは難民認定申請のページをご覧ください。

難民認定制度について

難民申請中

日本の難民認定制度は1982年、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)と難民の地位に関する議定書(以下「議定書」)が日本で発行したことで難民認定制度が整備されました。

難民認定申請とは、現在日本に在留している方が人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受ける恐れのある方を保護するために難民の認定を申請を行うことを言います。

難民申請の数は2010年には1202人だったのに対し、ピークの2017年には19629人が申請をしています。
しかし、その許可数は2010年から2020年までで6人~47人と少なく、許可率は1%を下回っています
この背景には、難民申請中に付与される特定活動が実質的に就労制限なく働くことができるので、就労ビザを取得するよりも簡単で使い勝手が良かったため、偽装難民申請が横行したのです。
そのため、入管では偽装難民対策で難民申請を厳しく迅速に審査がなされるようになり、難民申請中に付与される特定活動に就労許可がおりず、ただ在留することしかできない外国人が増えました。

特定活動(難民申請)から他のビザへの変更

特定活動(難民申請中)からその他のビザへ変更申請をすることができます。
近年、難民申請中の特定活動で日本に在留している外国人の他のビザへの変更申請の許可率が高くなっています。

ビザの中では「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」といった身分に基づいたビザが、就労ビザと比べると比較的許可が下りやすくなっています。

ただし、在留状況不良やビザの要件を満たしていない等で不許可になることがある上に、難民申請をしている方はそれ自体がマイナスポイントになることがあります。
難民申請をしながら滞在する期間が長いほど審査に悪影響を与えるので、変更申請の余地がある方はできるだけ早めに変更することをお勧めいたします。

変更するための条件

● 技術・人文知識・国際業務
  • 大学等を卒業し、学位を持っている方
  • 主にホワイトカラーの仕事につくこと
● 特定技能
  • 就職先が見つかっていること
  • 分野ごとの技能評価試験に合格している方
  • 日本語能力検定4級(N4)以上に合格している方
● 結婚ビザ
  • 日本人もしくは日本でビザを持って生活している人と結婚している方

ビザの変更が難しい方

  • ● 留学生として在留し、学校の出席率等の在留状況が悪い方
  • ● 不法就労やオーバーワークをした方

2024年6月10日から変わった点

令和5年改正入管法のうち、次の制度が2024年6月10日から施行されています。難民認定申請中の在留に関わる重要な変更です。

  • 送還停止効の例外:これまでは難民認定申請中は一律に送還が停止されていましたが、3回目以降の申請者、3年以上の実刑に処せられた方、テロリスト等については送還が可能になりました。ただし3回目以降の申請でも、難民等に当たることを示す相当の理由がある資料を提出した場合は送還は停止されます。
  • 監理措置制度:収容せず、監理人の監理の下で退去強制手続を進める制度が設けられました。保証金の納付を求められる場合があります。
  • 在留特別許可の申請手続:申請手続が創設され、考慮事情が法律上明示されたほか、不許可の場合に理由が告知されることになりました。あわせて在留特別許可の手続と難民認定手続が分離されています。

3回目以降の申請を検討されている方は、以前と扱いが大きく変わっていますので、申請前にご相談ください。

特定活動(難民申請中)のビザ変更申請のご相談はClimbへ!

▼ 弊社での難民申請中の特定活動からの許可率推移

許可率
2019年10%以下
2020年30%
2021年70%

▼料金

種類費用(消費税込)
難民申請中の変更申請
(就労ビザ・家族滞在ビザ)
¥132,000

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