- こんなお悩みはありませんか?
- 配偶者や子供を日本に呼びたい!
どの種類のビザを取ればいいかわからない
日本に呼びたいけど申請書類のチェックが……
ちゃんと申請できるかいろいろと不安……
結婚ビザの種類
- ▼家族滞在
日本人ではない方同士の結婚(入籍)で、技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザ、技能ビザなどの就労ビザを持っている方と結婚(入籍)した方は家族滞在ビザの申請が可能です。また、就労ビザを持った人のお子様を日本に呼ぶ場合もこのビザとなります。
留学生が結婚(入籍)していて、配偶者を日本へ呼ぶ場合もこのビザとなりますが、就労ビザを持っている人と比べ申請の難易度がかなり高くなります。
このビザは「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能となります。 詳しくは家族滞在ビザのページをご覧ください。
日本人と結婚(入籍)した方は日本人の配偶者等のビザの申請が可能です。
日本人の配偶者として与えられるこのビザでは就労制限が無く、様々な仕事をすることができ、会社の経営者となることも可能です。
詳しくは日本人の配偶者等のページをご覧ください。
日本の永住権を持つ外国人と結婚(入籍)した方は、永住者の配偶者のビザの申請が可能です。
永住者の配偶者として与えられるこのビザでは就労制限が無く、様々な仕事をすることができ、会社の経営者となることも可能です。
日本人ではない人同士の結婚(入籍)で、定住者ビザを持っている方と結婚(入籍)した方は、同じく定住者ビザの申請が可能です。
また、日本人や永住者と離婚した方も、一定の条件を満たせば、このビザを取ることができる可能性があります。
結婚ビザ取得までの流れ
- step1
- お問合せ

当社へご連絡ください。
まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。
- step2
- 面談

お電話・メールにてご面談日を決めさせていただきます。
ご面談にて、ご依頼内容を精査して提案・お見積書をご提示いたします。
- step3
- ご契約

依頼内容とお見積りの内容に問題がなければ、ご契約となります。
- step4
- 必要書類のご案内とお預かり

必要書類のご説明をいたします。申請内容により、必要になる書類が異なります。
必要書類をご提出いただき、当社で責任をもってお預かりいたします。
- step5
- 申請準備とご確認

必要書類を提出して頂いた後、 申請書類を作成いたします。
作成後に書類をご確認頂きます。問題がなければこのまま申請になります。
残金のご入金をお願いいたします。
- step6
- 申請

ご入金確認後、行政書士が申請を行います。申請人ご本人様が入国管理局へ足を運ぶ必要がありません。
申請内容によって審査の期間は変わります。
- step7
- 許可の取得

申請後、当社へ通知が届きます。 在留資格認定書交付申請の場合は、在留資格認定書を申請人様へ郵送し、申請人様は在留資格認定書を持って入国審査を受けます。 在留資格変更許可申請の場合は、入国管理局で新しい在留カードを受け取ったのち、申請人へ直接お渡しいたします。