【2023年12月1日〜】補完的保護対象者認定制度が創設されました
令和5年改正入管法により、難民条約上の難民には当たらないものの、難民に準じて保護すべき方を「補完的保護対象者」として認定する制度が新設され、認定されると「定住者」の在留資格が許可されます。難民認定申請をすると、難民該当性とあわせて補完的保護対象者に当たるかどうかも判断されます。
また2024年6月10日から、3回目以降の難民認定申請者等について送還停止効の例外が設けられています。詳しくは難民認定申請のページをご覧ください。
難民申請中の外国人が経営・管理ビザに変更するためには(How foreigners who are applying for refugee visas could convert to business management visas)
経営・管理ビザは外国人が日本で会社を経営するためのビザです。
難民申請中の外国人が経営・管理ビザへ変更するためにはまず会社を設立する必要があります。
その会社は3,000万円以上(2025年10月16日改正。改正前は500万円)の資本金等で設立します。
設立する会社の種類は大まかに下記の2つです。
- 1.株式会社(Corporation)
- 2.合同会社(Limited Liability Company)
どちらの会社を選んでもビザ取得することに関して差はないです。
この2つの会社の違いは大まかに2つです。
1.設立時の税金の違い(Differences in taxes when establishing the company)
- 株式会社
- 登録免許税(資本金の額×1,000分の7、最低15万円)と定款認証手数料(資本金300万円以上は5万円)がかかります。資本金3,000万円の場合は合計26万円です。
- 合同会社
- 定款認証は不要で、登録免許税(資本金の額×1,000分の7、最低6万円)のみです。資本金3,000万円の場合は21万円です。
※資本金の額別の金額は、下の「▼料金」の別表をご覧ください。
2.会社の形態の違い(Differences in company forms
- 株式会社
- 株式を発行して資金を集めることができる会社の代表的な形態
株主と経営者の2つのポジションに分かれているが、1人で株主と経営者を兼任可能 - 合同会社
- 経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員となる。
いずれの会社を設立するにせよ、事業に投下される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)は3,000万円以上(2025年10月16日改正。改正前は500万円)用意することが必要です。
あわせて、常勤職員1名以上の雇用も必須となりました(改正前は「資本金500万円 または 常勤職員2名」の選択制でしたが、現在は両方が必要です)。
このほか、経営管理の実務経験3年以上(または修士・博士・専門職学位)、および申請人または常勤職員のいずれかの日本語能力(JLPT N2相当以上)も要件となっています。
特定活動(難民申請中)のビザ変更申請のご相談はClimbへ!
▼料金
| 種類 | ライトプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン |
|---|---|---|---|
| 株式会社設立手続き 及び 経営・管理ビザ申請 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 |
| 合同会社設立手続き 及び 経営・管理ビザ申請 | ¥297,000 | ¥407,000 | ¥737,000 |
| 経営・管理ビザ申請のみ | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥660,000 |
※会社設立手続きを含むプランは、上記の料金のほかに、会社設立時の登録免許税・定款認証手数料がかかります。金額は資本金の額によって異なるため、下の別表をご覧ください。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の手数料も別途必要です(サービス料金について)。
▼ 別表:会社設立時の登録免許税・定款認証手数料(資本金の額別)
| 資本金の額 | 株式会社 | 合同会社 | ||
|---|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 定款認証手数料 | 合計 | 登録免許税 | |
| 500万円 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 60,000円 |
| 1,000万円 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 70,000円 |
| 3,000万円 (現行要件の下限) | 210,000円 | 50,000円 | 260,000円 | 210,000円 |
| 5,000万円 | 350,000円 | 50,000円 | 400,000円 | 350,000円 |
- ※登録免許税は「資本金の額×1,000分の7」です。株式会社は15万円、合同会社は6万円に満たない場合、それぞれ15万円・6万円になります(国税庁「登録免許税の税額表」)。
- ※株式会社の定款認証手数料は、資本金の額が300万円以上の場合5万円です。このほか定款の謄本代(1枚250円)がかかります。合同会社は定款認証が不要です(日本公証人連合会)。
- ※電子定款で作成する場合、定款に貼る収入印紙(4万円)は不要です。
- ※2025年10月16日の改正により、経営・管理ビザでは資本金等3,000万円以上が必要です。500万円・1,000万円の欄は参考です。
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