【難民申請中】経営・管理ビザに変更する

難民申請中の外国人が経営・管理ビザに変更するためには(How foreigners who are applying for refugee visas could convert to business management visas)

経営・管理ビザは外国人が日本で会社を経営するためのビザです。

難民申請中の外国人が経営・管理ビザへ変更するためにはまず会社を設立する必要があります。
その会社は3,000万円以上(2025年10月16日改正。改正前は500万円)の資本金等で設立します。

設立する会社の種類は大まかに下記の2つです。

  1. 1.株式会社(Corporation)
  2. 2.合同会社(Limited Liability Company)

どちらの会社を選んでもビザ取得することに関して差はないです。

この2つの会社の違いは大まかに2つです。

1.設立時の税金の違い(Differences in taxes when establishing the company)

株式会社
定款認証と設立の登録免許税で約201,940円
合同会社
定款認証が無く、登録免許税で60,000円です。

2.会社の形態の違い(Differences in company forms

株式会社
株式を発行して資金を集めることができる会社の代表的な形態
株主と経営者の2つのポジションに分かれているが、1人で株主と経営者を兼任可能
合同会社
経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員となる。

いずれの会社を設立するにせよ、事業に投下される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)は3,000万円以上(2025年10月16日改正。改正前は500万円)用意することが必要です。
あわせて、常勤職員1名以上の雇用も必須となりました(改正前は「資本金500万円 または 常勤職員2名」の選択制でしたが、現在は両方が必要です)。
このほか、経営管理の実務経験3年以上(または修士・博士・専門職学位)、および申請人または常勤職員のいずれかの日本語能力(JLPT N2相当以上)も要件となっています。


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▼ 弊社での難民申請中の特定活動からの許可率推移

許可率
2019年10%以下
2020年30%
2021年70%

▼料金

種類ライトプランスタンダードプランフルサポートプラン
株式会社設立手続き
及び 経営・管理ビザ申請
¥498,940¥608,940¥938,940
合同会社設立手続き
及び 経営・管理ビザ申請
¥357,000¥467,000¥797,000
経営・管理ビザ申請のみ¥220,000¥330,000¥660,000

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