【難民申請中】結婚ビザに変更する

【2023年12月1日〜】補完的保護対象者認定制度が創設されました
令和5年改正入管法により、難民条約上の難民には当たらないものの、難民に準じて保護すべき方を「補完的保護対象者」として認定する制度が新設され、認定されると「定住者」の在留資格が許可されます。難民認定申請をすると、難民該当性とあわせて補完的保護対象者に当たるかどうかも判断されます。
また2024年6月10日から、3回目以降の難民認定申請者等について送還停止効の例外が設けられています。詳しくは難民認定申請のページをご覧ください。

難民申請中の外国人が結婚ビザに変更するためには(How foreigners who are applying for refugee visas could convert to marriage visas)

難民申請中のビザから結婚ビザへ変更するためには、まず正式に結婚をする必要があります。
結婚の手続きについては日本の手続きではないため、私たちはわからないのでご自身の国の大使館等にお問合せください。

正式に結婚しないとビザの申請はできません。

結婚ビザは概ね次の5種類です。

  • ・日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
  • ・永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
  • ・家族滞在(Dependent)
  • ・特定活動(Designated Activities)
  • ・定住者(Long Term Resident)

あなたがどのビザになるかは、結婚相手が今所持しているビザによって決まるので、あなたは選べません。
また、結婚相手も難民申請中だと、結婚ビザに変更できません。
ビザを変更したいなら、難民ではない人と結婚してください。

難民申請中の状況から変わるためにも、ちゃんと結婚の手続きをしましょう。
正式に結婚手続きをして証明書がある人は、お電話で私たちの事務所に面談予約をしてください。

特定活動(難民申請中)のビザ変更申請のご相談はClimbへ!

▼ 弊社での難民申請中の特定活動からの許可率推移

許可率
2019年10%以下
2020年30%
2021年70%

▼料金

種類費用(消費税込)
難民申請中の変更申請
(就労ビザ・家族滞在ビザ)
¥132,000

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来社・オンラインでのご相談は予約が必要です。予約せず当事務所に来られても対応できませんのでご注意ください。

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【受付】平日 9:00~19:00

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