資格外活動許可について
日本に在留する外国の方は、それぞれの在留資格に定められた活動しかできません。
しかし、あらかじめ「資格外活動許可」を申請し、許可を受けた外国の方は、アルバイトやパートなど収入を得る活動を行う事が出来ます。
資格外活動許可の注意点
資格外活動許可を得て、「よっしゃ!バイトしまくってやるぜ!」という訳にはいきません。
資格外活動許可は週28時間以内(夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内)と決められているからです。
なので、「バイトなんだから少しくらい超えても大丈夫でしょ?」なんていう甘い考えは非常に危険です。絶対にやらないでください。
もし週28時間を超えてしまうと…
強制退去させられてしまいます。1ヶ月以内に日本から出て行ってくださいと言われてしまいます。こうなってしまっては、私達も助けることは出来ません。
どんな内容のバイトでもいいの?
資格外活動許可申請では、バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務のアルバイトは認められていません。
これも強制退去させられます。目の前のお金欲しさにこういったルールを破ってしまうと、自分に返ってくるデメリットが大きすぎます。なので、ルールはちゃんと守りましょう。
「週28時間を超えてしまって、入管に1ヶ月以内に帰ってくださいと言われてしまいました。どうすればいいですか?」
という留学生からの問い合わせが数多くあります。
残念ながら、入管に言われた以上帰国するしかありません。
日本にいる間に、学校と話をして休学扱いにしてもらうなど対処してもらいましょう。
そして留学の認定申請をして帰国するしかありません。
申請の際には反省文などを添付することをオススメします。