出国命令制度について
出入国在留管理庁では、出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ、不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方出入国在留管理官署に出頭しやすい環境を整備し、自発的な出頭を促すことを目指しています。
在留期間を経過(オーバーステイ)したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。退去強制手続により帰国した場合、原則として5年間(過去に退去強制されたことがある方は10年間)は日本に入国することができませんが、「出国命令制度」で帰国した場合は、原則として1年間に短縮されます。
出国命令制度を利用できる方
【2024年6月10日〜】対象が広がりました
出国命令制度は平成16年の入管法改正で創設された制度ですが、令和5年の改正により、自ら出頭した場合に加えて、違反調査が始まった後でも、入国審査官から退去強制事由に該当すると認定される前に速やかに出国する意思を表明した場合にも対象が拡大されました(2024年6月10日施行)。
次のいずれにも該当する方が利用できます。
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- 次のア・イのいずれかを満たすこと
- ア 違反調査の開始前に、速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
- イ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に、入国審査官または入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと
- 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
- 窃盗罪等の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
▼ 上陸拒否期間は、どちらの要件で出国したかによって変わります
- ■ 上記(1)アに該当して出国した場合
- 原則として、出国した日から1年間は日本に入国できません。
- ■ 上記(1)イに該当して出国した場合
- 短期滞在の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から5年間は日本に入国できません。
それ以外の在留資格で入国しようとするときは、原則として出国した日から1年間です。
自ら出頭したか、違反調査が始まってから出国意思を表明したかで、その後の再入国までの期間が大きく変わります。出頭を迷っている方は、この差を踏まえてご相談ください。
▼ 出頭した方の手続と在留特別許可
「出国命令制度」の対象に当たらない方でも、自ら出入国在留管理官署に出頭した場合には、監理措置(事案によっては健康上・人道上の理由による仮放免)により、収容されずに退去強制手続を進められる場合があります。
日本での生活を引き続き希望される方は、退去強制手続の中で在留特別許可を申請することができます(令和5年改正入管法により、2024年6月10日から申請手続が創設されました)。許可されれば不法滞在の状態が解消され、正規の在留資格で日本での生活を続けられますが、許可されない場合には退去強制令書が発付されます。
在留特別許可の判断では、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性など、様々な事情が総合的に考慮されます。なお、現行のガイドラインでは、不法滞在の期間が長いことは消極要素として評価されることが明確にされています。
考慮される事情や申請の手続、提出書類については、在留特別許可のページで詳しく解説しています。
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